元刑事が教える借金の取り立てに困ったときの対処法。すぐ110番すべき?

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結論からいいますと、違法な取り立てを受けたら、すぐに警察へ通報しましょう。

「いきなり警察に通報するのはちょっと...」と思われるかもしれませんが、気にせず通報してください(警察署へ相談に行くのもOK)。

でも、警察に通報すればすぐに一件落着というわけではありません。

取り立て屋もプロです。
彼らも捕まらないように必死なわけです。

しかし、こちらがきちんと証拠などを抑えていたら話は別。
警察もすぐに動いてくれます。

そこで今回は、証拠に関することなどを中心に、違法取り立てに対する疑問にわかりやすく回答しました。

  • 違法な取り立てを受けて通報(相談)したら、警察はどのように対応してくれるのか
  • 残しておくべき証拠
  • 警察から業者(※1)に警告してもらうためにはどうすればいいのか
  • 身の危険を感じたら警察は守ってくれるのか
  • 違法取り立てで有罪になった業者はどんな罰則を受けるのか

事前に知っておけば、いざ取立てが家に押しかけてきた時や、脅された時もあわてずに対応できるはずです。

ぜひ参考にしてください。

※1
今回の記事では、「業者=違法取り立てを行っている金貸しの業者」を指します。

違法な取り立て行為とは?

違法取り立てに対する警察の対応について話を進める前に、どんな取り立て行為が違法とされているのかおさらいしておきましょう。

  • 借主の自宅に多人数で押しかける
  • 正当な理由(※2)なく、午後9時から午前8時までの間に借主に電話したり自宅を訪問したりする
  • 借金のことを借主の周囲の人に知らせるようにする
  • 他(人や金融業者)からの借入れで返済するよう強要する
  • 裁判所、もしくは弁護士などの専門家から「借主が債務整理(※3)をする」という通知を受け取ったのにもかかわらず取り立てを続ける
  • 大声をあげたり、乱暴な言葉を使う
  • 暴力的な態度をとる
  • 正当な理由(※2)なく、借主の勤務先を訪問したり、勤務先に電話をかけたりする
  • 法律上、支払義務のない人(借主の家族など)に対して「代わりに返済するよう」要求する

このような取り立て行為は、貸金業法第21条第1項「取立行為の規制」で禁止されています。

ちなみに、正規の業者の取り立てはこのようにきちんとルールを守っています。

※2
「正当な理由」について法律で定義されているわけではありません。ただし、違法でない通常の取り立てを行っても、借主と一向に連絡が取れない場合は、「正当な理由がある」と認められるケースが多いようです。たとえば、借主の携帯や自宅に連絡しても一向に連絡がとれないときは、勤務先への連絡が認められる場合があります。

※3
債務整理とは、合法的に借金を減額したり、支払い自体を免除してもらう手続きのこと。複数の種類があり、代表的なものに任意整理・破産などがあります。また、債務整理をお願いする弁護士の選び方はこちらです。

違法な取り立てを受けたら警察に相談していいの?

違法な取り立てを受けたら、気軽に警察に相談してください。

警察署で24時間いつでも相談を受け付けています。

警察署の入口にある受付で、「違法な取り立てを受けているので相談したい」と話せば、担当の係を案内してもらえるでしょう。

近所に警察署がない場合は、交番や駐在所でも同様に相談できます。

話を聞いてくれるのはどこの課?

貸金業法違反のような特別法犯(※4)に関する相談は、生活安全課が対応します。

ただし、「相手が暴力団の組織名や氏名を名乗った」など、暴力団の関与が疑われる場合は、刑事課の中にある組織犯罪対策の係員が対応することもあります。

また、すぐに各課には取り次がず、最初は当直が対応することが多いです。

当直とは、24時間体制で通報や相談に対応する担当者のこと。

刑事、生活安全、交通、警備などの各課から順番に人員が配置されます。

また、大都市圏の警察署の場合、来訪者の相談を初動捜査係が対応することもあります。

初動捜査係とは、事件が発生した直後の捜査や聴取を行う担当者のことです。

また、相談を受けることが専門の相談員を設けている警察署もあります(※5)

どの係が担当しても対応は変わらないので、受付の指示にしたがって相談してください。

※4
「刑法で規定されている行為」以外を取り締まる法律を特別法といい、貸金業法も特別法に該当します。そして、特別法に違反する行為を特別法犯といいます。

※5
相談員も警察官です。なかには退職後に再雇用された警察官もいます。

警察は何をしてくれるの?

相談を受けた結果、警察官が、電話・訪問・呼び出しなどの方法で「違法な取り立てをやめるよう」業者に警告することもあります。

ただし、相談者からの話を聞いただけで警告を行うことはできません。

警察に、すぐ警告を行うよう求める場合は、「違法性を証明できる」なおかつ「業者を特定できる」証拠が必要です(証拠の具体的な内容については後述)。

そのため、証拠になりそうなものはすべて持参して相談にいくようにしましょう。

ちなみに、警察官が警告を行えば、ほとんどの業者が取り立て行為をやめます。

違法な取り立てを受けたらすぐ通報してもいいの?

違法な取り立てを受けたなら、警察に通報してOKです。

特に、取立人が自宅や職場に訪ねてきた場合はすぐ通報してください(電話で違法な取り立てを受けた場合など、緊急でない場合は通報せず、後日警察に行って相談してもいいでしょう)。

通報は110番へ

警察に通報する場合、「110番」か「警察署へ電話」の2通りがありますが、おすすめなのは110番通報です(ただし、事前に警察署で相談した際、「何かあったら警察署に直接通報してください」と指示された場合は、その指示に従いましょう)。

通報すると、「何がありましたか?場所はどちらですか?」といった具合に状況を細かく尋ねられます。

そして、場所がわかり次第、警察官に出動指令が発令されます。

指令を受けた警察官は、リアルタイムで入ってくる情報を聞きながら現場に向かいます。

取り立てを受けている最中に通報するのがベスト

警察官は、直接、取立人と話がしたいと考えています。

そのため、訪問で取り立てを受けている最中に通報するのがベストです。

このような対策を打っておくことをおすすめします。

  • 事前に警察署で相談しておき、「次に取り立てが来たら通報するので、通報があったら自宅まですぐ駆けつけてください」と伝えておく
  • 同居人に、「次に取り立てがきたら自分が対応するので、その間に通報してほしい」と伝えておく(※6)

警察に通報したことが取立人に知られると、逃げられてしまうので、そっと通報しましょう。

※6
借主の代理で通報する場合は、借主の住所や名前など基本的な情報は控えておきましょう。また、借主が通報を望んでいないことも考えられます。借主の身に危険が及んでいる場合は即座に通報すべきですが、状況が切迫していない場合は本人に確認してから通報しましょう。また、借主の家族や親戚のところに、「代わりに支払え」と、取り立てが来た場合は、直ちに通報しましょう(法律上、支払い義務のない人に対して取り立てる行為は違法です)。

警察が到着したら何をしてくれるの?

警察官が到着したときに取立人が現場にいれば、そのまま職務質問を行います。

住所、氏名、職業、訪問の目的などをくわしく聞き取りますが、ここで素直に「取り立てに来た」と認める取立人は珍しいです。

たいていは、「個人的な用事で来た」とか「訪問の目的を警察に言う必要なはい」などと答え、取り立てに来たことを隠そうとします。

しかし、警察官は通報者からも事情を聞くので、白を切ることはできません。

その後は、取立人の同意を得たうえで警察署に連れていき、取り立ての経緯を取り調べていくことになりますが、通報者や借主の希望によっては警告のみで帰すこともあります。

一方、警察官が現場に到着したときに取立人がすでに立ち去っていた場合は、取立人の人相・服装・車のナンバーなどの特徴を聞き、手配をかけて探します。

特徴に一致する人物がいたら職務質問をするので、手掛かりになる情報はできるだけ多く伝えましょう。

手配をかけても取立人が見つからなかった場合は、その後、警察のほうで事後捜査(※7)を進めていくことになります(※8)

たとえ業者の連絡先や住所がわかっていたとしても、すぐに警察が押し入って逮捕するようなことはできません。

まずは「違法な取り立てが行われていた」証拠を集めるために捜査をしなければならないのです。

※7
事件発生後に証拠集めなどの捜査をすることです。

※8
そもそも取立人が訪ねてきていない場合も同様です。たとえば、電話で違法な取り立てを受けて通報した場合も、事後捜査が行われることになります。

証拠が命

警察署に相談・通報をしたあとは、警察のほうで「違法な取り立てが行われていたのか」の事後捜査を進めていくことになります。

捜査が始まったら、必要に応じて事情を聞かれたり、資料の提出を求められることもあります。

すぐに捜査を開始してもらうには?

できるだけはやく捜査を開始してもらうために、できる限り多くの資料・情報を提供しましょう。

たとえば下記のようなものです。

  • 業者名・代表の名前・取立人の名前
  • 業者・取立人の電話番号
  • 業者と交わした書類
  • 業者が使用していた銀行口座の情報
  • 業者や取立人からの着信履歴

資料がそろっていれば、「業者の登記簿から代表者を調べる」、「銀行口座を探す」といった基礎的な捜査を省略できるため、時間短縮につながります。

証拠をあつめて提出しよう

捜査では、「違法な取り立が行われていた事実」をつかめるかどうかが重要です。

借主が提出できる書類が多いので、できるだけ多くの証拠を集めて提出するようにしましょう。

違法取り立ての証拠となるのは、主に下記のようなものです。

  • 電話の着信履歴やメールの履歴
  • 通話や留守番電話の録音
  • 貼り紙や手紙などの文書
  • 落書きされた箇所の写真
  • 防犯カメラの映像
  • 周辺住民や勤務先への聞き込み結果
  • 取立人への取り調べ結果(自白すれば最大の証拠になる)

また、取立人が家やモノなどを壊した場合は、現場や壊されたモノが証拠となります。

片付けずにそのままの状態にしておいて、すぐに警察に通報しましょう(※9)

※9
取立人が、違法な取り立て(貸金業法違反)以外の罪を犯しているケースもあります。たとえば、家やモノを壊したら器物損壊、家財道具を持ち出せば窃盗、暴力を振るえば暴行、ケガを負わせれば傷害、刃物や木刀などの武器で脅せば銃刀法違反で罪に問うことができます。

即時の警告を求める場合は「業者を特定できる証拠」が不可欠

さきほど少し触れましたが、警察にすぐ警告を行うよう求める場合は、「違法性を証明できる」なおかつ「業者を特定できる」証拠が必要です。

いくつか例を挙げてみましょう。

  • 留守電に、「金返せよ!この泥棒!絶対逃がさないからな」という伝言が残っていて、その電話番号が業者のものであることがわかった
  • 家の玄関に、「金を返せ!」という貼り紙がはられていたが、そこに業者名も記されていた
  • 「家族や親戚に借りてでも返済しろ!」という内容の文書(業者名や連絡先が記されている)がポストに入れられていた

すぐさま警告を与えるには、違法行為と業者を結び付けられる証拠が必要なのです。

そのため、「証拠はないけどすぐ取り立てをやめるよう言ってほしい」といった要望は聞き入れられません。

もちろん、捜査を進めていくなかで違法行為と業者が結びついた場合は、警察に頼んで警告してもらうこともできます。

なかなか逮捕できない違法な取立て

違法取り立ての場合、逮捕するなら下記2つのパターンしかありません。

  • 現行犯で逮捕
  • 捜査の結果、十分な証拠がそろったら裁判所に逮捕状を請求し、逮捕(通常逮捕)

しかし、実際に取立人や業者の代表を逮捕することはほとんどありません。

なぜなら、相手が警察の事情聴取に素直に応じ、かつ逃走や証拠隠滅のおそれがない場合は、そもそも逮捕することができないからです。

たいていは、相手に任意同行をお願いして任意で取調べをすることになります。

身の危険を感じたら警察は守ってくれる?

身の危険を感じたら、迷わず警察に伝えましょう。

たとえば、業者から脅しを受けたり、暴力を振るわれそうになったら、すぐに通報してください。

業者があなたに危害を加える可能性がある場合、警察は証拠がなくともあなたを守ります。

たとえば、保護のために避難施設への避難を促したり、自宅付近を警戒してくれたりします。

また、「カメラやレコーダーを利用して証拠を収集する」「捜査員による張り込みを行う」など、いっそう捜査を強化してくれるでしょう。

被害届は出さなくてもOK

被害届は必ずしも必要ではありません。

しかし、逮捕状を請求するために被害届が必要だったり、被害届があったほうが裁判で有利になる場合は、警察官から「被害届を出してください」と提案されます。

いずれにせよ、警察に求められないかぎり被害届を出す必要はないです。

被害届を出さずとも、警察に相談・通報したら捜査は行われます。

被害届はどのように作成されるの?

被害届を自分で書くことはまずありません。

大半は、警察官が必要事項を聞き取りながら作成します。

たとえば、「被害に遭ったのはいつのことですか?日付がわかるメモやメールはないですか?」「取立人が自宅に来たとき、あなたは玄関の中で対応したのですか?それとも外に出たのですか?」という具合に、細かいことまで尋ねられるので、できるだけ詳細に答えるようにしましょう。

罰則は2年以下の懲役か300万円以下の罰金

捜査の結果、「違法な取り立てが行われていた」ことを示す証拠が見つかった場合、警察は被疑者を送検(※10)します。

検察が取り調べや証拠の確認などを行った後、被疑者を起訴(※11)すれば、被疑者は刑事裁判で裁かれることになります。

裁判の結果 有罪判決が下されたら(※12)、貸金業法違反により2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が課されます。

また、業者に対しては、業務の全部または一部の停止命令が下されるでしょう。

※10
送検とは、警察から検察に、捜査結果などの証拠・資料を送ることです。送検のうち、被疑者を逮捕せずに送検することを書類送検といいます。違法取り立ての場合、実行犯である取立人に加え、取り立てを指示した業者の代表も送検されるケースが多いです。

※11
被疑者を刑事裁判にかけるかどうかは、検察官が判断します。刑事裁判にかけると決定することを起訴といいます。検察官は、裁判で有罪にもちこめるだけの証拠がないと起訴しないので、証拠不十分で不起訴になることもあります。

※12
起訴された場合は、刑事裁判でほぼ100%有罪判決が下されます。

違法業者は他の罪に問われることも多い!

余談ですが、違法な取り立てを行う業者は下記の違反にも該当する場合が多いです。

  • 出資法違反
    お金を貸し出す際の上限金利は、出資法で「年利20%」と定められています。これに違反した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。懲役と罰金、両方の罰則が科せられることもあります。
  • 無登録
    貸金業を営むには、都道府県か国に届け出をして登録しなければなりません。そして、「暴力団とは無関係である」「社内に貸金業務取扱主任者がいる」など、特定の基準を満たしていないと登録が認められません。無登録で貸金業を営んでいた場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。懲役と罰金、両方の罰則が科せられることもあります。

そのため、上記の罪に問われ裁かれることもあります。

【おまけ】弁護士に相談したらどうなるの?

違法な取り立ての件で弁護士に相談したら、どのような対応をしてもらえるのでしょうか?

元刑事である筆者のわかる範囲で解説していきます。

もし弁護士が違法取り立てのことで依頼を受けたら、業者に下記のような内容の文書を送ることになるでしょう。

貴社の取り立ては貸金業法に抵触するおそれがあります。

このまま取り立てを継続する場合、警察への告発も視野に入れて対処します。

もしくは、電話で同様の警告をすることもあります。

ただ、いくら弁護士でも何の証拠もなく動くわけにはいきません。

業者に「違法なことはしていない」とシラを切られる可能性もありますし、証拠は絶対必要です。

弁護士に相談に行く際も、違法取り立ての証拠となるものを持参するようにしましょう。

費用はかかるが対応ははやい

弁護士に依頼すると費用はかかりますが、警察よりも対応はスピーディーです。

証拠があれば、すぐ業者に警告してくれるでしょう。

また、取り立てをやめさせることが目的なら、効果も警察に負けていません。

「弁護士が介入した」というだけで、あきらめて違法な取り立てを止める業者が多いのです。

警告を無視して違法な取り立てを続け、本当に警察に告発されたら、自分たちの身が危うくなってしまいますからね。

なお、弁護士費用は一概に言えませんが、警告を依頼するだけなら相場は5万円前後。

債務整理や過払い金請求を請け負っている弁護士に依頼するといいでしょう。

事務所によっては分割支払いも受付けているので、何社か問い合わせて比較検討することをおすすめします。

緊急事態ならやはり警察に

弁護士は、何かあったときにすぐあなたの家に駆けつけてくれたり、あなたの身を守ることまではできません。

「今、家に取立て屋が来ていて帰ってくれない」「身の危険を感じる」などの緊急事態には、やはり弁護士ではなく警察に通報すべきでしょう。

まとめ

最後に、今回の記事のポイントをまとめましょう。

  • 警察署はいつでも違法取り立ての相談を受け付けている
  • 違法取り立てを受けたらすぐに110番通報
  • 違法取り立てを受けている最中に通報したほうがいい(警察が到着するまで取立人をその場に留めておけたらベスト)
  • 警察に相談や通報をすれば捜査が開始される
  • 違法取り立ての証拠や資料を提出して捜査に協力しよう(電話やメールの記録、電話や会話の録音、貼り紙や手紙など)
  • 警察に、今すぐ警告を行うよう求める場合は、「違法性を証明できる」なおかつ「業者を特定できる」証拠が必要
  • 業者の代表や取立人を逮捕することはまれ
  • 業者があなたに危害を加える可能性がある場合、警察はあなたを守るため避難施設への避難を促したり、自宅付近を警戒する
  • 警察から依頼がなければ、基本的に被害届を出す必要はない
  • 貸金業法違反の罰則は2年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 弁護士に相談することもできる(費用はかかるが警察より対応ははやい)

しつこいようですが、違法な取り立てを受けて困っているなら、迷わず警察に相談してください。

たとえ大事になっていなくても、警察は相談に乗ってくれますし、捜査してくれます。

ただ、誰が見てもあきらかな違法業者から借りていた場合は、「そんなところを利用してはダメですよ」と、警察官から軽く説教されるかもしれません(笑)

最後になりましたが、元刑事である筆者が実際にあった違法取り立て事件を解説した体験談もありますので、あわせて読んでみてください。

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