違法金融業者の最新の勧誘手口と被害に遭った時の対処法まとめ

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前回の記事では、違法業者の定義や、最近の手口、実際の被害事例について紹介しましたが、ここでは違法業者を見抜くポイントについて紹介していきます。

また、万一被害に遭った場合の対処法についても最後に解説しています。

この記事を最初からお読みになる場合はこちらから

違法金融業者の特徴と見分け方

絶対手を出しちゃダメ!違法業者を見抜くポイント

ここで、違法業者を見抜くポイントをまとめてみました。

その1 広告の宣伝文句にありえない条件

ダイレクトメールや広告、メールをチェックしてみてください。下記の画像で箇条書きになっている文句と同じものが並んでいませんか?

闇金のダイレクトメール・広告

まっとうな業者が、上記の画像にある箇条書きの文句を広告に載せることは絶対ありません。

その2 金利について明言しない

手口のところでも紹介しましたが、違法業者は少額・短期貸付けが基本です。

また、返済額だけを提示して、金利については明言しないことが多いです。

たとえば、「1万円貸すので、10日後に1万5,000円返済してください」といった感じです。

これはいわゆるトゴ(10日で5割)ですが、金利(年利)に換算すると1,825%にものぼります...!

法律に反した暴利であることを悟られないため、金利については明言しないのです。

ちなみに、1万円を法律上の上限金利(年20%)で10日間借りた場合、かかる利息は、

10,000×20%÷365×10=約55円

たった55円なんです。
5,000円がいかに暴利かわかりますよね。

金利について明言しないところはまずあやしいと思ってください。

また、金利について明言していても、それが違法であれば当然アウトです。年20%以上の金利を提示されたら違法業者だと思って間違いありません。

なお、金利は一般的に年利で提示されますが、あえて日利、週利、月利を提示して利用者を混乱させようとする違法業者もあるので注意してください。

その3 聞いたことのあるような会社名を使っている

違法業者のなかには、実在する大手金融業者によく似た社名を掲げているところがあります。

金融庁では、そのような業者名をリスト化しているので、ここで一部紹介します。

実在する大手金融業者・サービス名 類似した名前を掲げている業者
イオンクレジットサービス株式会社 (株)イオンバンク
イオン・クレジット・プランナー
(株)イオンキャッシュクリエイト
イオンファイナンス(株)
アイフル株式会社 アイフル ハートローンのアドバイザー アイフル
アイフル ビジネスローンカスタマーセンター
プロミス プロミス ビジネスローンカスタマーセンター
株式会社ジャックス (株)ジャックスライフマネージメント
株式会社オリエントコーポレーション オリエントサポート株式会社
新生ファイナンシャル株式会社 株式会社シンセイファイナンシャルサービス

参考:金融庁「違法な金融業者に関する情報について 平成26年8月8日更新」
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ihou.pdf

たとえば、「イオンクレジットサービス株式会社」は実在する大手金融業者ですが、「(株)イオンバンク」「イオン・クレジット・プランナー」「(株)イオンキャッシュクリエイト」「イオンファイナンス(株)」はすべて「イオンクレジットサービス株式会社」とは無関係の業者です。不正に類似した名前を使用しています。

類似した名前を掲げている業者を見抜くには、インターネットで検索するのが一番手っ取り早いです。

たとえば、「プロミス」と検索すると、検索結果にプロミスの公式ホームページがでてきますが、「プロミス ビジネスローンカスタマーセンター」と検索すると、「プロミス ビジネスローンカスタマーセンター」を危険な業者として紹介する記事ばかりヒットします。

あやしいと思ったら、すぐに社名を検索して確認してみましょう。

また、「登録貸金業情報検索」を使って検索する方法もありますが、この方法については次の項目でくわしく説明しています。

その4 貸金業登録番号を持っていない

さきほど、「貸金業を営むためには、国・都道府県から営業の許可を受け、登録する必要がある」と説明しましたが、登録が済むと国や都道府県から「登録番号」が交付されます。

したがって、登録番号を持っていない業者は違法業者なのです。

しかし、なかには下記のような番号を掲げている違法業者もあるので注意が必要です。

  • 架空の番号
  • 実在する業者の番号を勝手に使用
  • 廃業・抹消した業者の番号

たとえば、「株式会社BMCコーポレーション」は、登録番号を「関東財務局長(6)第00852号」としていますが、これはすでに廃業している貸金業者の登録番号となっています。

同様に、「株式会社大正ビジネス」は、登録番号を「(10)第00106号」としていますが、これも廃業済の貸金業者の登録番号です。

このように、登録番号を掲げていてもそれが正規に取得したものでない場合があります。

これを見抜くために、「登録貸金業情報検索」を使いましょう。

登録貸金業情報検索は、金融庁のホームページに設けられたサービスです。

金融庁「登録貸金業者情報検索入力ページ」
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

下記のうちいずれかの項目を入力し、検索します。

  • 登録番号
  • 所在地
  • 商号・名称
  • 代表者名(漢字・カタカナ)
  • 電話番号

検索にヒットしなければそれだけで違法業者だということになりますね。

さきほどの「株式会社BMCコーポレーション」を「商号・名称」のところに入れて検索してみたところ、やはり「検索の結果該当するデータは見つかりませんでした。」と表示されました。

つまり、「株式会社BMCコーポレーション」は国や都道府県の許可を受けていない違法業者で、掲げている登録番号もウソの番号だということがわかります。

その5 連絡先が携帯電話

現在は、貸金業者の広告に携帯電話番号を掲載することはできません。法律で禁じられています。

090で始まる番号はもちろん、080、070で始まる番号もNGです。

なお、「09-0×××-×××××」や「090×-××××-×××」というように、「-(ハイフン)」をうまく利用することで携帯電話番号だと気づかせないように表示している違法業者もあるので注意が必要です。

また、固定電話の番号でも、電話代行業者によって携帯電話に転送されている場合があります。この場合は見分けるのが非常に難しいです。

その6 ホームページがない

いまどきホームページのない業者なんてないですよね。ホームページがない時点であやしいと思ってください。

また、ホームページがあったとしても油断はできません。下記の項目がちゃんと記載されているか確認しましょう。

  • 貸金業者の商号、名称または氏名
  • 貸金業登録番号
  • 金利(実質年率、小数点第一位以下まで)
  • 返済の方式ならびに返済期間および返済回数
  • 担保に関する事項
  • 電話番号(固定電話またはフリーダイヤル ※携帯電話は不可)

貸金業者のホームページには、必ず上記の項目を記載しなければならないのです(法律でそう定められています)。

さらに、「金利」「登録番号」なども入念にチェックして違法業者でないか確認しましょう。

もし被害に遭ってしまったらどうすればいいの?

万一、違法業者の被害に遭ってしまったら...
いったいどうすればいいのでしょうか?

まず前提として、法律違反の金利で貸付けられた場合は一切返済する必要がありません

したがって、違法業者からどんなに取り立てられても無視し続ければいいのですが、なかには嫌がらせをしてきたり、悪質な方法で返済を要求してくる業者もあります。

たとえば、親や親戚に連絡して代わりに返済するよう要求したり、近所や勤務先に嫌がらせの電話をかけたり...。

自分以外に迷惑をかけることがあるので、一刻もはやくやめさせたいですよね。

このような場合は、どこに相談すればいいのでしょうか?

相談先その1 法テラス

法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」。

国によって設立された機関です。法的トラブル解決のための情報提供や案内をしてくれます。

法テラスでは、下記のようなサービスをすべて無料で提供しています。

  • 法律相談サービス
  • 弁護士など法律家の紹介
  • 弁護士費用の立替えサービス(審査あり)

「弁護士に相談したいけどいきなりはちょっと...」という方。まずは法テラスに相談してみてはいかがでしょうか。

法テラス(日本司法支援センター)
http://www.houterasu.or.jp/index.html

相談先その2 弁護士などプロの法律家

弁護士などプロの法律家に相談するなら、特に違法金融業者問題を専門にしている方に相談しましょう。

法律家にもそれぞれ専門があります。
たとえば、普段 離婚問題ばかり扱っている弁護士さんに違法業者のことを相談しても、あまりうまくいきません。

プロはプロでも、違法金融業者問題において経験と実績があるプロに頼むべきなのです。

プロに頼めば当然お金がかかりますが、初回の相談は無料としているところも少なくないので、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

相談先その3 警察

警察に被害届を出すという手もあります。

窓口となるのは警察署の生活安全課です。

可能なら、違法業者の事務所がある地域を管轄している警察署に届けましょう。どうしても難しければお住まいの地域の警察署でOKです。

被害届が受理されると、警察は違法業者の摘発・逮捕へと動きだしますが、だからといってすぐに逮捕など解決にいたるわけではありません。警察がなかなか動いてくれないことも多いでしょう。

できるだけはやく動いてもらうためにも、警察に行く際は、違法性を証明する証拠をそろえていきましょう(詳しくは後述します)。

違法性を示す証拠を集めよう

可能な限り、違法業者に関する情報、違法性を示す証拠を集めましょう。これは警察に届ける場合もそうですし、弁護士などプロに頼む場合も同じです。

例)

  • 業者名、住所、電話番号、貸金業登録番号
  • 返済先(振込先)として指定された口座の情報
  • 自身の通帳の記録(借入・返済いずれかが振込で行われている場合は、記録が残るため)
  • 借入額、借入日、返済日、返済額を記入したメモ
  • 業者からのメール、ダイレクトメール、広告
  • 業者とのやりとりを録音したもの
  • 医師の診断書(業者からの暴力のせいでケガを負った場合)
  • その他 暴力、恫喝、嫌がらせの証拠となるもの

違法業者の被害に遭って困っていると訴えるだけでは、警察も弁護士もわからないことが多くて困ってしまいます。

こちらで集められる情報はできるだけ集めてから相談に行くようにしましょう。

この記事の筆者

藤沢 さくら(仮名)
1968年生まれ。税理士を目指し、大学では会計学を学ぶ。一般企業に入社し人事部に配属され給与計算業務を担当したことをきっかけに、社会保険労務士資格を取得。その後ファイナンシャルプランナー資格も取得し、現在はライターとしてお金にまつわる記事を中心に執筆している。

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