プロミスへ過払い請求を検討中の人必見!知らないと損な情報まとめ

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過去にプロミスから借りていたことがあって、どうやら過払い金を取り戻せるらしい!

でも・・・
「手続きが面倒そう」
「弁護士費用が高そう」
「信用情報にキズがつくかもしれない」
「あまり大きな金額は返ってこなさそう」

以上のような理由で、過払い金請求を「ま、いっか。」と放置したままにしていませんか。

ちょっと待って下さい。
そのまま放置したままにするのはもったいないですよ。

比較的安価で、手間を掛けずに過払い金を取り戻す方法はあります。また、過払い金請求をしたからといって、信用情報にキズがつくこともないのです。

今回は、プロミスに過払い金請求をする際に、知っておいて損はない耳寄りな情報をまとめてみましたので、過払い金請求を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

  • 目次
  • 手数料の安い法律事務所はインターネットで
  • 個人での請求も可能
  • 裁判は「過払い金の全額 + 法定金利分(年利5%分)」を取る心構えで
  • 過払い金請求だけならクレジットカードが作れなくなることはない

手数料の安い法律事務所はインターネットで!

過払い金の返還が受けられるとしても、弁護士や司法書士に対して高額な手数料を支払わなければならないと思って、過払い金請求に踏み切れない人も多いのではないでしょうか。

手数料をできるだけ安く抑えたいなら、過払い金の案件を多く取り扱っている法律事務所を選ぶのが吉です。

そういった法律事務所は、同じ消費者金融に対して(プロミスのような大手の場合、顧客が多い分、過払い金請求をするお客様も多い)過払い金返還請求訴訟をする人たちをとりまとめて、集団訴訟に持ち込むことが可能になるので、それだけ裁判費用が安くなります。

具体的な例を挙げます。

30万円の過払い金返還請求訴訟(裁判所に提出する裁判費用3,000円)

30万円の返還を求める人を10人まとめて300万円の返還訴訟を起こす

300万円の過払い金返還請求訴訟(裁判所に提出する裁判費用2万円(1人あたり2,000円))

このように集団で訴訟すると裁判費用が安くなりますし、加えて裁判にかかる時間も節約できます。

また、多くの過払い金請求の案件を扱っている法律事務所は、「●●●(消費者金融名)は、過払い金請求をすると3ヶ月で過払い金の全額を振り込んでくる」などといったノウハウも蓄積していて、消費者金融側にとっても厄介な存在です。

そういったベテラン法律事務所が代理人として介在してきた瞬間に、消費者金融側が白旗を揚げて、過払い金の返還請求に無条件で応じるという事情もあるのだとか。

ちなみに、弁護士費用が安いかどうかの基準ですが、

  • 着手金はゼロ
  • 成功報酬は過払い金返還金額の20%以下

というようなところは相場よりも安いと判断できるのではないでしょうか。

個人での請求も可能

プロミスのような銀行系の場合は、法律事務所などの代理人を通さなくても(個人でも)、必要書類を揃え、正しい手順で過払い金請求を行えば交渉に応じてくれます。

法律事務所に手数料を払わなくても済む方法があるのです。

個人でおこなう場合は、以下のような手順を踏みます。

  • 1プロミスに連絡し「取引経過書」を出してもらう
  • 2「引き直し計算書」を作成する
  • 3「引き直し計算書」と「取引経過書」と「過払い金に法廷金額を加えた請求書」を内容証明か書留で郵送する

プロミスに連絡し「取引経過書」を出してもらう

まず、プロミスに電話し、「取引経過書」を出してもらうことから具体的に触れてみましょう。

「取引経過書」とは、何年の何月何日にいくら借り入れがあったのか、そして、その後、何年の何月何日にいくら返済があったのか、全ての取引記録が残されている文書です。

個人情報保護法によって、「個人情報を取り扱う業者は本人からの開示請求があれば応じなければならない」となっています。

「引き直し計算書」を作成する

「引き直し計算書」とは、グレーゾーン金利で算出されている利息を全て改正貸金業法で定められている上限金利(借り入れの元本が100万円以上の場合は15%、10万円以上100万円未満の場合は18%、10万円未満の場合は20%)で計算し直し、その結果が記載されている文書のこと。

「引き直し計算書」によって具体的な過払い金の総額が明らかになります。

「引き直し計算書」は、やや手間はかかりますが自分で作成する必要があります。「取引経過書」とネットからダウンロードできるソフトウェアで作成可能です。

ソフトウェアには無料のモノと有料のモノがありますが、

  • 「名古屋消費者信用問題研究会」製(名古屋式とも呼ばれる)
  • 「アドテリム司法書士法人」製(外山式とも呼ばれる)

以上がよく知られています(サーチエンジンで「引き直し計算 ダウンロード」のキーワードを入力すると、ダウンロードサイトが検索できる)。どちらで計算しても法的に問題ありません。

ソフトによって、過払い金の額が若干違う場合もありますが、その場合は過払い金総額が多くなるソフトで計算しましょう。

過払い金には民法規定の年利5%(法定金利)分の金利を付けて請求する権利があります(過去の過払い金の額に年利5%の金利をつけて請求できる)。

年利5%というと、複利であれば12年で元本が倍になる金利。この年利分を付加して請求しない手はありません。

先にあげたソフトウェアを使えば、年利を付加した場合の計算機能もあるので、複雑な計算式を使って苦労する心配もありません。

「引き直し計算書」と「取引経過書」と「過払い金に法廷金額を加えた請求書」を内容証明か書留で郵送する

「引き直し計算書」が作成できたら、「取引経過書」と「過払い金請求書」を添付し、内容証明か書留にてプロミスに郵送し、和解交渉に入ります。

交渉に入ると、プロミス側の法務部の人間やプロミスの代理人になっている弁護士が、過払い金の返還額を値切って、和解案を提案してくることがあります(特に、弁護士や司法書士などの代理人を立てずに個人で過払い金請求した場合)。

そんなときは、さきほどの「法定金利(年利5%分)」のことが交渉のカードになります。

「法定金利分(年利5%分)はいらないので、過払い金分の返還で和解しましょう。もしご同意いただけないのであれば、法律家に依頼して裁判にさせていただきます。」

計算してみて、法定金利分が高額になるときは「法廷金利分は半分で良い」あるいは「4分の3でいい」でも構わないでしょう。納得できる値引き案を提案するのです。

この交渉文句は、相手方に「この債務者、事情を理解してそうだから面倒くさいぞ」と思わせるには十分です。

裁判になれば結果として、「過払い金に年利5%を付加して返還せよ」という判決が出る可能性が高く、加えて法廷に出席する弁護士費用などもプロミス側は負担しなければなりません。

裁判に持ち込まれると不利なのはプロミス側のほうなのです。

したがって、プロミス側は裁判になるのはできるだけ避けたいはずですし、請求する側も和解に持ち込んだほうが(値引き分と引換に)手続きや手間が省けます。

先に触れた裁判費用、裁判所までの交通費などの負担がなくなるのですから、決して損するわけではないのです。

「法廷金利分」を交渉のカードに使い、「過払い金分の全額返還(+α)で和解」するのがお互いにとってベターな決断と言えるでしょう。

裁判は「過払い金の全額+法定金利分(年利5%分)」を取る心構えで

次は「裁判になったときにどうすればいいか?」について説明していきたいと思います。

できれば和解に持ち込みたくても、交渉が不調だったり、プロミス側の事情で和解に応じてくれないことも考えられます。

そんなときは、裁判、民事訴訟という手続きに入るしかありません。

訴状の書き方については、まずインターネットで「訴状 過払い金」と検索してみることです。

訴状の書き方や見本について調べた上で、実際に自分で訴状を書いてみたら、行政や弁護士会の無料相談に持って行って弁護士さんに見てもらいましょう(無料相談に行って、訴状の書き方を教えてくださいと言っても、時間が限られているので全てを教えてくれるわけではない)。

訴状を書き上げつつ、法務局へ行くか法務省のオンライン登記情報で訴え先を証明するためにプロミスの商業登記簿を取得します。

  • 訴状
  • 取引経過書
  • 過払い金請求書
  • 引き直し計算書
  • 裁判費用(収入印紙で納付)
  • 商業登記簿

以上をそろえたら、地方裁判所に提出して提訴を行います(過払い金総額が140万円以下の場合は簡易裁判所への提訴でも可能)。

過払い金総額が60万円までの場合は、裁判の口頭弁論が一度行われ、その場で判決まで出る少額訴訟を利用することもできますが、プロミス側が裁判で争う姿勢を見せた場合は通常訴訟に移行することになります。

それでは二度手間になりますし、裁判費用も少額訴訟と通常訴訟は同額ですから、最初から通常訴訟を行う方が良いでしょう。

提訴は余程例外的なことがない限り受理されますので、裁判所から指定される日時に出廷して決められたことを裁判官に対して伝えます。

過去の判例から見ても、おそらくほとんどの場合、「過払い金に法定金利分が付加された分」の返還命令がプロミス側に出されることなると思われます。

裁判になってから、プロミス側から返還額を値切った和解案が提出されることも考えられますが、ここまできたら下手に和解などせずに、過払い金の満額と年利5%分を全て返還してもらいましょう。

過払い金請求だけならクレジットカードが作れなくなることはない

過払い金請求に踏み切れない人が多いのは、「過払い金請求をしてしまうと信用情報機関の事故情報に該当してしまい、新たにクレジットカードなどが作れなくなってしまうことがあるのでは」と心配しているからではないでしょうか。

事故情報に該当することがあるというのは、一部誤りであり、一部正解でもあります。

「過払い金請求だけでは事故情報に該当しない」というインターネット等の書き込みを見たことがある人もいるでしょうが、「過払い金請求(契約見直し)を事故情報に反映しない」と発表したのは、日本信用情報機構(JICC)という信用情報機関のみです。

実は、信用情報機関はアコムやプロミスなどの消費者金融や商工ローン業者が設立した日本信用情報機構のほかに、クレジットカード会社などが設立したCIC、銀行が設立した全国銀行個人信用情報センターがあります。

各々の団体は、それぞれが独立した個人信用情報データベースを持っていましたが、返済延滞等の情報をCRIN(Credit Information Network)というシステムで共有しているため、CIC、全国銀行個人信用情報センターでは、「過払い金請求のために一旦返済をストップすると事故情報に該当してしまう」ということも考えられます。

(過払い金請求を行うと最低期間でも2~3ヶ月の返済がストップし、金融機関側が引き延ばし戦略に出ると6~10ヶ月程度返済が滞る。通常60日以上の返済ストップは事故情報に該当する)

CICでも全国銀行個人信用情報センターでも、「過払い金請求で法律事務所が介入することがあっても事故情報にはならない」という説明がありますが、別の案件で事故扱いとなってしまうことがあるので、複数の金融業者を相手に過払い金返還を行う場合には注意が必要なのです。

ただし、プロミスの場合に限って考えれば、取扱いのある信用情報機関はJICC。したがって、過払い金請求を行ったとしても、自分の信用情報に事故情報が掲載されるわけではありません

過払い金がある場合は、堂々とプロミス側に返還を申し出ればいいわけです。

過払い金請求を行っても、そのせいでクレジットカードやキャッシングの審査に落ちるということはありません。

最後に、本格的に過払い金請求を検討しているなら、『現役弁護士が語る!これから過払い請求するときに気をつけること』、『自分でできる!カンタン過払い金請求法!まずは今の状況を確認する!』なども参考にしてみてくださいね。

【この記事の筆者】
針野 信司(仮名)
1963年生まれ。
大学在学中よりフリーランスで「週刊プレイボーイ」「月刊プレイボーイ」「BART」「SOHOコンピューティング」「マネージャパン」「ネットマネー」「WebStrategy」などの雑誌に寄稿。著書に「モノの原価がわかる本」「【お金】最強の法則」(青春出版社、共著)、書籍プロデュースに「極道ワルヂエ教科書」(廉価版コミック、徳間書店刊)ほか。1998年から2000年まで日本全土を揺るがした経済事件捜査の発端となる会社の取締役を務めていた経歴もあり(事件とは直接関係なし)。

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