プロミスに過払い金請求!裁判で過払い金+年利5%分を取り返そう!

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前回の記事では、過払い請求を(安く)プロに頼む時のポイントや、個人でプロミスに過払い請求をする方法、交渉の際のポイントについて解説してきました。

今回は、「裁判になったときにどうすればいいか?」について説明していきたいと思います。

【この特集記事をはじめから読みたい場合は、「プロミスへ過払い請求を検討中の人必見!知らないと損な情報まとめ」からご覧ください。】

裁判は「過払い金の全額+法定金利分(年利5%分)」を取る心構えで

できれば和解に持ち込みたくても、交渉が不調だったり、プロミス側の事情で和解に応じてくれないことも考えられます。

そんなときは、裁判、民事訴訟という手続きに入るしかありません。

訴状の書き方については、まずインターネットで「訴状 過払い金」と検索してみることです。

訴状の書き方や見本について調べた上で、実際に自分で訴状を書いてみたら、行政や弁護士会の無料相談に持って行って弁護士さんに見てもらいましょう(無料相談に行って、訴状の書き方を教えてくださいと言っても、時間が限られているので全てを教えてくれるわけではない)。

訴状を書き上げつつ、法務局へ行くか法務省のオンライン登記情報で訴え先を証明するためにプロミスの商業登記簿を取得します。

・ 訴状
・ 取引経過書
・ 過払い金請求書
・ 引き直し計算書
・ 裁判費用(収入印紙で納付)
・ 商業登記簿

以上をそろえたら、地方裁判所に提出して提訴を行います(過払い金総額が140万円以下の場合は簡易裁判所への提訴でも可能)。

過払い金総額が60万円までの場合は、裁判の口頭弁論が一度行われ、その場で判決まで出る少額訴訟を利用することもできますが、プロミス側が裁判で争う姿勢を見せた場合は通常訴訟に移行することになります。

それでは二度手間になりますし、裁判費用も少額訴訟と通常訴訟は同額ですから、最初から通常訴訟を行う方が良いでしょう。

提訴は余程例外的なことがない限り受理されますので、裁判所から指定される日時に出廷して決められたことを裁判官に対して伝えます。

過去の判例から見ても、おそらくほとんどの場合、「過払い金に法定金利分が付加された分」の返還命令がプロミス側に出されることなると思われます。

裁判になってから、プロミス側から返還額を値切った和解案が提出されることも考えられますが、ここまできたら下手に和解などせずに、過払い金の満額と年利5%分を全て返還してもらいましょう。

過払い金請求だけならクレジットカードが作れなくなることはない

過払い金請求に踏み切れない人が多いのは、「過払い金請求をしてしまうと信用情報機関の事故情報(=ブラックリスト)に該当してしまい、新たにクレジットカードなどが作れなくなってしまうことがあるのでは」と心配しているからではないでしょうか。

事故情報に該当することがあるというのは、一部誤りであり、一部正解でもあります。

「過払い金請求だけでは事故情報に該当しない」というインターネット等の書き込みを見たことがある人もいるでしょうが、「過払い金請求(契約見直し)を事故情報に反映しない」と発表したのは、日本信用情報機構(JICC)という信用情報機関のみです。

実は、信用情報機関はアコムやプロミスなどの消費者金融や商工ローン業者が設立した日本信用情報機構のほかに、クレジットカード会社などが設立したCIC、銀行が設立した全国銀行個人信用情報センターがあります。

各々の団体は、それぞれが独立した個人信用情報データベースを持っていましたが、返済延滞等の情報をCRIN(Credit Information Network)というシステムで共有しているため、CIC、全国銀行個人信用情報センターでは、「過払い金請求のために一旦返済をストップすると事故情報に該当してしまう」ということも考えられます。

(過払い金請求を行うと最低期間でも2~3ヶ月の返済がストップし、金融機関側が引き延ばし戦略に出ると6~10ヶ月程度返済が滞る。通常60日以上の返済ストップは事故情報に該当する)

CICでも全国銀行個人信用情報センターでも、「過払い金請求で法律事務所が介入することがあっても事故情報にはならない」という説明がありますが、別の案件で事故扱い(ブラックリスト登録)となってしまうことがあるので、複数の金融業者を相手に過払い金返還を行う場合には注意が必要なのです。

ただし、プロミスの場合に限って考えれば、取扱いのある信用情報機関はJICC。したがって、過払い金請求を行ったとしても、自分の信用情報に事故情報が掲載されるわけではありません

過払い金がある場合は、堂々とプロミス側に返還を申し出ればいいわけです。

過払い金返還を行っても、ブラックリストに登録されてしまって新規申込みのクレジットカード発行審査に落ちるということはありません。

最後に、本格的に過払い金請求を検討しているなら、『現役弁護士が語る!これから過払い請求するときに気をつけること』、『自分でできる!カンタン過払い金請求法!まずは今の状況を確認する!』なども参考にしてみてくださいね。

【この記事の筆者】
針野 信司(仮名)
1963年生まれ。
大学在学中よりフリーランスで「週刊プレイボーイ」「月刊プレイボーイ」「BART」「SOHOコンピューティング」「マネージャパン」「ネットマネー」「WebStrategy」などの雑誌に寄稿。著書に「モノの原価がわかる本」「【お金】最強の法則」(青春出版社、共著)、書籍プロデュースに「極道ワルヂエ教科書」(廉価版コミック、徳間書店刊)ほか。1998年から2000年まで日本全土を揺るがした経済事件捜査の発端となる会社の取締役を務めていた経歴もあり(事件とは直接関係なし)。

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