意外と知らない?NHK受信料を払わなくていい世帯と契約解除の方法

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放送を受信できない場合NHK受信料は支払不要

「NHKと契約を解除して合法的に支払いを拒否したいです。どうすればいいですか?」

「NHKのホームページを調べても解約の方法が見つけられなかったんだけど・・・。電話もつながらないし・・・」

「見てもいないNHKの受信料。なんで払わなきゃいけないんですかね?とにかくNHKに対しては腹が立ちます!」

税金、年金、健康保険・・・。
私たちがなかば強制的に支払わされているお金はいろいろとありますが、なかでもNHKの受信料に対しては反発が大きいですよね。

「勝手に放送をしておいて、受信料を請求されるなんて納得がいかない!」

その気持ちはとてもよくわかります。

まだテレビを置いている世帯であれば納得できると思いますが、ワンセグ携帯を持っているだけでもNHKとの契約義務が発生してしまうなんて、欲張りにもほどがありますよね。

私も個人的には到底納得していません。

しかし、法律は法律。
みんなが払っていないからといって自分でも払わないでいると、あとで痛い目に遭いそうです。

また、いくらNHKといえど、テレビやワンセグ携帯などのNHK放送の受信可能な機器がなければ、契約する義務はありません。

合法的に契約解除できるわけですね。

それならすぐに解除してしまえばいいという話になるのですが、ここでひとつ問題点が・・・。

NHKの放送を受信することのできる受信機器は、テレビや携帯電話だけではないんです。

実は、テレビやワンセグ携帯以外にもNHK放送を受信可能な受信機器はたくさんあるんですね・・・。

こんにちは。
テレビなし生活13年。NHKの受信料には無関心でしたが、NHKの『インターネット常時同時配信』導入にともない、急にあせりはじめている当サイト・ファイグー編集者のささきです。

この記事をご覧になっているのは、さまざまな理由でNHKに対して不信感があり、受信料を支払いたくないと考えている方々だと思います。

もしくは、何度もしつこく契約を迫ってくるNHK職員にうんざりして、NHKと契約せずに済む方法を探しているのかもしれませんね。

インターネットで検索してみると、NHKとの契約や受信料に関するいろいろな対策が見つかりますよ。

目からウロコの情報も多く、私もすぐに飛びつきそうになったのですが、よく調べてみると、一部の情報は少し強硬で、信憑性に欠けるといわざるをえません。

そういったノウハウをすべて否定するわけではありませんが、NHKがぐうの音も出ない正攻法で契約解除できるのなら、それに越したことはないはずです。

そこで今回は、まず基本中の基本に立ち返り、NHKの受信契約をしなくていい人の条件を調べました。

その大きなカギとなるのが、テレビをはじめとする『放送の受信機器』を有無です。

先ほどワンセグ携帯を例に挙げましたが、NHK放送の受信可能な機器の対象は、テレビやワンセグ携帯ではありません。

実は、車のカーナビにチューナーがついている場合もNHKの契約対象になってしまうんです!

正直、かなり強引だなと私も思います。

しかし、NHKとの契約・受信料に関する裁判はこれまで何件も起こされていて、残念ながらNHKの主張が認める判決が下されているのも事実です。

この事実から目を背けて、自分に都合のいい話ばかりを信じてしまうのは本末転倒ですから、今回は法律の視点から過去の判例も交えつつ、元弁護士の猿間先生による解説もしてもらっています。

また、意図的なのかわかりませんが、解約方法が説明されているホームページが見つからずに困ったという方も少なくないようです。

そこで、記事の後半では、NHKの受信契約の解約までの流れを具体的に解説しましたので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

たとえば、「フリーダイヤルよりも、近くの地方局に電話したつながりやすいい」などのスムーズに手続きを進めるためのポイントも紹介しています。

ほかの記事のように派手な裏技や奇をてらったテクニックはありませんが、NHKに関する事実はきちんとお伝えできるようにまとめましたので、参考にしてもらえればうれしく思います。

それでは本編です!

この記事のアドバイザー情報

  • 内田 恵子 編集者

    内田 恵子編集者

    東京生まれ。アラフィフ。出版社勤務の後独立。編集・ライター歴30年。ファイグーでは「わかりにくいお金の話を、わかりやすくお伝えすること」「少しでも役に立つ情報をお届けすること」をモットーに、より具体的で、身近に感じていただける記事を目指しています。猫派で今は元ノラを多頭飼い中。日々癒してもらってます。

  • ささき 英雄 編集者

    ささき 英雄編集者

    七夕生まれ、編集・ライティング歴10年。前職ではグルメ雑誌の制作に携わっていましたが、30歳の誕生日をきっかけに独立しました。ファイグーでは「自分の仕事は書くことではなく伝えること」という意識で記事に取組んでいます。担当記事は、利息や審査などライバル記事だらけのテーマが多いです。そのため、「他のどの記事よりも正しい」のは当然として、さらに「どうすれば読みやすくなるか」を日々追求しています。

  • 猿間 トシヒロ 勤務社労士・元弁護士

    猿間 トシヒロ勤務社労士・元弁護士

    元弁護士。弁護士として5年間法律事務所に勤務。
    法律用語が素人に難解な文章で書かれていることに常日頃から疑問を感じており、ウェブコンテンツを通じて、法律をわかりやすく説明することを目指しています。
    現在は、東京都社会保険労務士会に所属し都内の企業において勤務社労士として勤務するかたわら、法律系コンテンツの作成を手掛けています。

受信料を支払わなくていいのはどのような世帯か?

くまお

ぼく、NHKは見ないから、受信料なんて払わなくていいんだよね?

いや、『見ない=払わなくてもいい』とはならないのが、NHK受信料のやっかいなところなんだよね。

テレビでNHK以外のテレビ局の番組を視聴しているのなら、仮にNHKを視聴していなくても契約しなきゃダメなんだ。

もちろん、受信料も払わなきゃいけないよ。

にゃんきち
くまお

えー。じゃあ、テレビ捨てる。

たしかにそれもひとつの手だね。

でも、この前、「スマホでテレビが見れるよー」って自慢していなかったっけ?

にゃんきち
くまお

うん、見れるよ。すごいでしょ?

すごいけれど、その場合はやっぱりNHKの受信料を支払わなきゃならないんだ。

携帯・パソコン・カーナビなどがテレビ視聴ができる状態なら、契約しなきゃいけないんだよ。

にゃんきち
くまお

えー。契約したくない場合はどうすればいいの?

NHK放送を受信できる機器がなければ契約する義務はないよ。

また、生活に困っていて国から支援を受けている人は受信料の減免を受けられるんだ。

これからくわしく説明していくね。

にゃんきち

放送法第64条には、「NHKの放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」とあります。

つまり、NHKの放送を受信できる機器があり、その機器がテレビ放送を受信できる状態なら、NHKと契約を結ばなければならないということです。

そして、契約した以上は受信料の支払い義務が発生します。

ただし、日本国民全員にNHK受信料の支払い義務があるわけではありません。

具体的には、以下の3つのいずれかにあてはまる世帯は、NHK受信料(料金)を支払う必要がないと考えてください。

  • 1受信機器がない
    そもそも契約する必要がありません(=受信料を支払う必要なし)
  • 2受信機器があってもNHK放送を受信できる状態ではない
    そもそも契約する必要がありません(=受信料を支払う必要なし)
  • 3受信料の免除規定に該当する
    契約の必要はあるものの、受信料が減免される

それぞれ、くわしくみていきましょう。

NHK放送の受信機器がなければ受信料の支払いは不要

NHKと契約をしなければいけないのは、NHK放送の受信機器を設置している世帯です。

つまり、受信機器がなければ契約の必要はありませんし、契約していないのなら受信料の支払いは不要です。

ただし、受信機器はテレビのことだけを指しているわけではないので、そこに注意しましょう。

下の表に、テレビ以外にNHK放送の受信機器に当てはまる機器をまとめてみましたので、ご確認ください。

家庭用受信機
  • テレビ
  • ポータブルテレビ
  • ビデオレコーダー(受信機能付き)
  • テレビチューナー付きパソコン(※1)
携帯用受信機
  • ワンセグ付き携帯電話
  • スマートフォン(※1)
  • ワンセグ付きタブレット端末(※1)
自動車用受信機
  • チューナー付きカーナビ(※1)
共同受信用受信機
(マンションなどの共同アンテナ)
  • ケーブルテレビ(※2)
  • 地上デジタル放送用UHFアンテナ(※2)
  • BS/CSデジタル対応アンテナ(※2)

※1 「チューナー付き」「ワンセグ付き」は、内蔵・外付けいずれも含む
※2 アンテナの場合、テレビなど映像を観るための機器とセットで受信機とする

このような受信機器が一切なければ、NHKと契約し受信料を支払う必要はありません。

一方で、どれかひとつでも持っていると、使用の有無を問わずNHKと契約する必要があります。

しかし、「いくらルールとはいえ、それはちょっとおかしくない?」と思う機器も含まれている思いませんか?

そこで、ここからはテレビ以外の機器がなぜNHK放送の受信機器に当てはまるのかを解説していきます。

携帯電話・スマートフォン・カーナビの所有も『受信機器の設置』とみなされる

先ほどお伝えしたとおり、放送法第64条は『NHK放送の受信機器を設置した者』にNHKとの契約義務があると定めています。

「それならワンセグ機能付きの携帯電話は対象外じゃないの?」

そう思いますよね?

なぜなら、私たちは、携帯電話・スマートフォンを自宅に設置したわけではなく、持ち歩いていますから。

事実、NHKに対して「ワンセグ機能付き携帯電話は受信機器の設置に当たらない」という訴訟も過去に5件ほど起こされています。

しかし、裁判は5件ともにNHK側の主張を支持する判決となりました。

つまり、残念ながらワンセグ機能付きの携帯電話・スマートフォンの所有者は、NHKとの契約義務が発生するということです。

元弁護士の猿間先生談

2018年3月26日、東京高裁でも「持ち歩くことも設置に含まれる」という判決が出ていますね。

受信機器を持っている場合、その機器が室内に置かれていなくてもNHKとの契約条件を満たしていると判断されます。

同様に、カーナビを利用している場合も、テレビチューナー付きであれば『受信機器の設置』とみなされますので注意してください。

テレビ付き物件の場合は入居者が受信料を支払わなければならない

テレビ付きの賃貸マンションに入居した場合はどうなるのでしょう。

テレビを設置したのは物件のオーナーですから、入居者であるあなたがテレビを設置したわけではありません。

こういった場合、入居者にNHK受信料の支払い義務はあるのでしょうか?

このケースで広く知られているのは、レオパレス入居者の裁判です。

一審の東京地裁では「入居者に受信料の支払い義務はない」という判決が出ました。

先ほどお伝えしたとおり、受信機器の設置をしたのは、入居者ではないからです。

しかし、二審の東京高裁では一転して、「テレビを使用している入居者が受信機器の設置者と判断できる」という判決に。

結論は最高裁まで持ち越されましたが・・・。

2018年8月29日、「テレビ付き物件の入居者に、受信契約の義務(受信料の支払い義務)がある」という判決でこの裁判は幕を閉じます。

元弁護士の猿間先生談

自分が設置したわけではなくとも、テレビ(受信機器)を置いているかぎり、入居者がNHKの受信料を支払わなければならないというのが今回の裁判の判断です。

ここで注意したいのは、出張などでマンスリーマンションを短期利用する場合です。

元弁護士の猿間先生談

先ほどの判決どおりに解釈するなら、短期でマンスリーマンションを利用する場合も、利用者が利用期間に応じた受信料を支払わなければいけないことになります。

今後、そういったケースでは「NHK受信料を誰が支払うのか(会社が支払ってくれるのか)」を事前に確認しておくべきですね。

今後は『インターネットの受信機器』設置でNHKとの契約義務が発生する可能性あり

ここまでは、あくまでも『テレビ放送』の視点からNHK放送の受信機器について説明してきました。

しかし、最近のニュースでも話題になっているとおり、NHKはインターネット常時同時配信に向けて着々と動いています。

インターネット常時同時配信がはじまった場合、テレビ放送を受信できないパソコン・携帯電話・スマートフォンしか持たない人でも、インターネット環境があればNHKとの契約対象となる可能性があるんです。

元弁護士の猿間先生談

放送とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」です(放送法2条1号)。

この『電気通信の送信』には、インターネット回線も含まれます。

つまり、インターネット配信も『放送』となるため、パソコンやスマートフォンで放送を受信できるだけで『受信機器の設置』と解釈される可能性があるわけです。

もちろん、インターネット常時同時配信に関する確定的な情報はまだ少なく、実際にどうなるのかはまだわかりません。

ファイグー編集部としては、NHKの動向に注目しながら、随時最新の情報をこちらに反映していければと考えております。

受信機器があってもNHK放送を受信できる状態ではない

テレビなどの受信機器があっても、放送を受信できない状態ならNHKとの契約は不要です。

では、放送を受信できない状態とは具体的にどのような状態を指すのでしょう。

具体的に解説していきます。

アンテナがない世帯は契約不要

たとえテレビがあっても、アンテナがなければ放送は受信できません。

一軒家にお住まいの場合は、アンテナを撤去してしまえばNHKと契約する必要はないということです。

ただし、アンテナが棟ごとに設置されている集合住宅に住んでいる場合、この手は使えませんね。

アンテナケーブルがないだけでは放送受信不可とは認められない

「テレビもアンテナもあるけど、アンテナケーブルがないからテレビは視聴できないよ」

なかには、こんな人もいるかもしれません。

しかし、残念ながらアンテナケーブルや分波器がないという状態は、『放送を受信できる状態』とみなされます。

元弁護士の猿間先生談

ケーブルなど『簡単に設置できるもの』については、たとえなくても放送を受信できると判断される可能性が高いですね。

受信機器が壊れている場合は契約不要

テレビやアンテナなどの受信機器がそろっていても、故障で放送が見られない状態ならNHKとの契約は不要です。

NHK受信料の免除規定に当てはまっている

NHKの受信料には減免の規定があります。

たとえば、以下のいずれかに該当する場合、NHK受信料の支払いは全額免除です。

  • 公的扶助受給者
  • 住民税非課税で身体障害者を含む世帯
  • 住民税非課税で知的障害者を含む世帯
  • 住民税非課税で精神障害者を含む世帯
  • 社会福祉施設などの入所者

また、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、NHK受信料が半額になります。

  • 視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
  • 重度の身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
  • 重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
  • 重度の精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
  • 重度の戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯

NHK受信料の窓口『放送受信料の免除について』
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html

生活保護受給者をはじめ、お金に困っていて国から支援を受けている場合はNHK受信料の減免を受けられるということですね。

一方、どんなに低所得で生活が苦しくても、上記の条件に当てはまらない場合は減免を受けられません。

ちなみに、生活保護や生活福祉資金など、公的扶助制度については別の記事でくわしく解説していますので、一緒にご覧になってみてください。

NHK放送を受信できる場合は契約・受信料の支払いが必要

ここまでに紹介した3つの条件に当てはまらない場合は、NHKの受信契約をしなければいけません。

念のため、契約に関する基本を押さえておきましょう。

NHKの受信契約は世帯単位でおこなう

NHKの受信契約は世帯ごとにおこなわれます。

「うちの家庭は、テレビが2台、ワンセグ付き携帯電話が1台、チューナー付きカーナビが1台もあるんだけど、合計4件分も払わなきゃダメなの?」

いえ、そんなことはありません。

同一住居内かつ同家計内にある受信機器は、まとめて1件扱いになります。

つまり、家の中に受信機器が何台あっても、支払う受信料は1件分(1世帯分)でOKということです。

NHK受信料は受信できる放送の種類によって異なる

NHKの受信料は、受信できる放送の種類によって以下の3タイプに分かれています。

  • 地上契約・・・地上デジタル放送のみ視聴できる
  • 衛星契約・・・地上デジタル放送だけではなく衛星放送(BS)も視聴できる
  • 特別契約・・・衛星放送のみ視聴できる(山間部などの地形が影響して地上デジタル放送の視聴が困難な地域や、電車やバスなどの営業用車両など)

ちなみに、2019年1月現在の受信料は、下記のとおりです。

契約の種類 支払方法 月額 2ヶ月払額 6ヶ月前払額 12ヶ月前払額
地上契約 口座振替 1,260円 2,520円 7,190円 1万3,990円
クレジットカード
振込 1,310円 2,620円 7,475円 1万4,545円
衛星契約 口座振替 2,230円 4,460円 1万2,730円 2万4,770円
クレジットカード
振込 2,280円 4,560円 1万3,015円 2万5,320円
特別契約 口座振替 985円 1,970円 5,620円 1万,940円
クレジットカード
振込 1,035円 2,070円 5,905円 1万1,490円

※沖縄県は本表より月額155円安くなります

解約までの具体的な流れを解説

くまお

ぼくね、よく考えたら契約しちゃってた~。

でも、アンテナが折れてもうNHKを見られないんだよね?それなら解約できるよ。

にゃんきち
くまお

え~。どうしたらいいの~?

NHKに電話して、解約届の用紙をもらうんだよ。

記入して返送するんだ。

にゃんきち
くまお

それだけでいいの~?

審査されることもあるね。

にゃんきち
くまお

映らないのはすぐにわかるから、大丈夫だね~。

NHKのホームページには、以下のように記載されています。

『テレビを設置した住居にだれも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください』

NHK受信料の窓口『テレビ放送受信契約・放送受信料についてのご案内』
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html

つまり、 『テレビ放送の受信可能な受信機器』がなくなった場合は解約も可能ということです。

※ ここで紹介するのは、NHKの規定に沿った正式な解約方法です。一部、インターネット上で掲載されている強引な解約方法ではありませんのでご了承ください。

解約までの流れは下記です。

  • 1契約者の家から『NHK放送の受信機器』を撤去
  • 2NHKに電話で解約希望の意思を伝え、解約届用紙の送付を依頼
  • 3『解約届』の用紙に記入してNHKへ返送
  • 4NHKによる審査後、解約が成立する

それぞれ、もう少しくわしくみていきましょう。

(1)契約者の家から『NHK放送の受信機器』を撤去

まず、NHK放送の受信機器が完全にない状態にしましょう。

  • 受信機器の廃棄・売却・譲渡
  • 受信機器の故障
  • アンテナの撤去
  • アンテナの故障

受信機器がない、またはNHK放送を受信できない状態になれば解約可能です。

(2) NHKに電話で解約希望の意思を伝え、解約届用紙の送付を依頼

次は、NHKのフリーダイヤル(0120-151515)へ電話をして、下記の内容を伝えましょう。

  • 『NHK放送の受信機器』がない
  • NHK受信契約の解除を希望している

ただし、この番号はつながりにくいことで有名です。

地方放送局のほうがつながりやすいので、上記のフリーダイヤルにつながらなければ、お近くの放送局の窓口に電話してみてください。

NHKオンライン『全国のNHK』
http://www.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/

ちなみに、電話では「解約の条件を満たしているか」を確認されます。

そんなときは、受信機器がないことを証明する書類があると強いです。

  • リサイクル券
  • 買い取り証明書

このような書類を用意できる場合は、そのことをNHK側に伝えてください。

話が進みやすくなります。

ちなみに、受信機器を譲渡した場合は、NHKに譲渡先の住所や連絡先を伝える必要があるので注意してください。

譲渡相手にことわりを入れておきましょう。

(3) 『解約届』の用紙に記入してNHKへ返送

電話でNHKから解約の了承を得られれば、放送受信契約解約届が送られてきます。

以下の内容を記入し、NHKに返送してください。

  • 契約者の名前
  • 契約者の住所
  • 受信機器の数
  • 解約の理由
  • 契約者の署名
  • 今後の受信機器の設置予定

受信機器がないことを証明する書類がある場合は、解約届に同封するのを忘れないようにしましょう。

(4) NHKによる審査後、解約が成立する

審査は、とくになにもない(提出書類のみで審査される)場合もあれば、電話や訪問で確認されることもあります。

訪問があった場合、NHKの担当職員が以下の確認をおこないます。

  • 受信機器が設置されていないか
  • (受信機器がある場合)NHK放送を受信できない状態になっているか

家に上がられるなんていい気はしませんが、家の中を好き勝手に調べられたり、ひっかきまわされたりするわけではありません。

やましいところがないなら、堂々と対応しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

最後にNHKとの受信契約・受信料の支払いに関するポイントをおさらいしましょう。

NHKとの受信契約(受信料の支払い)が不要な世帯の条件

  • NHK放送の受信機器がない
    • 家庭用受信機
      • テレビ
      • ポータブルテレビ
      • ビデオレコーダー(受信機能付き)
      • テレビチューナー付きパソコン
    • 携帯用受信機
      • ワンセグ付き携帯電話・スマートフォン
      • ワンセグ付きタブレット端末
    • 自動車用受信機
      • チューナー付きカーナビ
    • 共同受信用受信機
      • ケーブルテレビ
      • 地上デジタル放送用UHFアンテナ
      • BS/CSデジタル対応アンテナ
  • 受信機器があってもNHK放送を受信できる状態ではない
    • アンテナがない
      • ただし、アンテナケーブルがないだけでは放送受信不可とは認められない
    • 受信機器が壊れている
  • NHK受信料の免除規定に当てはまっている
    • NHKの受信料が全額免除になる条件
      • 公的扶助受給者
      • 住民税非課税で身体障害者を含む世帯
      • 住民税非課税で知的障害者を含む世帯
      • 住民税非課税で精神障害者を含む世帯
      • 社会福祉施設などの入所者
    • NHKの受信料が半額になる条件
      • 視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
      • 重度の身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
      • 重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
      • 重度の精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
      • 重度の戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯

NHK解約までの流れ

  • 1契約者の家から『NHK放送の受信機器』をなくす
    • 受信機器の廃棄・売却・譲渡
    • 受信機器の故障
    • アンテナの撤去
    • アンテナの故障
  • 2NHKに電話で解約希望の意思を伝え、解約届の用紙を送ってもらう
    • 0120-151515へ電話する
    • つながらない場合は近くの放送局の窓口に電話する
  • 3『解約届』の用紙に記入してNHKに返送する
    • 記入する内容
      • 契約者の名前
      • 契約者の住所
      • 受信機器の数
      • 解約の理由
      • 契約者の署名
      • 今後の受信機器の設置予定
  • 4NHKによる審査後、解約が成立する
    • 電話や訪問で受信機器がないことを確認されることがある

NHKをまったく見ない人にとっては、受信料を支払うことに不満しかありませんよね。

しかし、インターネット上で見かけるような「こうやったらNHK受信料(料金)を支払わないで済む!」といったノウハウを、すべて真に受けるのはやめておきましょう。

なぜなら、受信契約の条件を満たしているにも関わらず支払いを滞納したことで、NHKに財産を差し押さえられている人が実際にいるからです。

「NHKに対して納得がいかない」という気持ちはよくわかります。

それでも、最悪の事態を回避するためには、NHKに関する事実をきちんと把握しておくことが大切です。

ちなみに、『NHK受信料滞納のリスク』については以下の記事にまとめていますので、ぜひこちらもご覧になってみてくださいね。

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