これだけは知っておきたい!お金の問題を相談できる8つの公共機関

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お金のことで困ったときって、誰にも相談できないですよね。

家族や友達にも相談しづらいものです。

そこで今回は、借金の問題を無料で相談できる公共機関を8つ紹介しようと思います。

意外に知られていないのですが、これらの公共機関を上手に使えば、まったくお金をかけずに弁護士に相談することもできます。

一般的な弁護士に相談をする場合、1時間1万円が相場です。

これが無料になるなら、利用しなきゃ損だと思いませんか?

今回の記事は、下記のような悩みを抱えている方にとって、役立つ内容になるように書きました。

  • 借金を返せない
  • 債務整理をしたいけど、どうしたらいいかわからない
  • 悪徳業者にだまされた(かもしれない)
  • 金融機関とトラブルになってしまった
  • ほとんどお金がない

なかには、今すぐに相談できる公共機関もありますので、ぜひ読んでみてくださいね。

用語集

はじめに、今回の記事に登場する専門用語を簡単にまとめています。
ざっと目を通しておいてください。

  • 債務整理
    債務整理とは、合法的に借金を整理する手続きです。借主を救済するための制度なので、主に返済の負担を減らす目的で行われます。主な債務整理方法としては、任意整理・個人民事再生・破産があります。
  • 任意整理
    債務者と債権者が話合い、新たな返済計画を立てることです。基本的に、利息や月々の返済額を減らす目的で行われます。
  • 個人民事再生
    借金を減額する手続きです。減額の幅は、借金の金額や持っている資産によって異なります。減額後は、原則3年で返済しなければなりません。
  • 破産
    財産をほぼ処分し、借金の返済にあてる手続きです。そのうえで、裁判所の許可が降りれば、残りの借金の支払いが免除されます。
  • 金融機関
    金融サービスを提供する業者はすべて金融機関に含まれます。たとえば、銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・農協・漁協・保険会社・証券会社・郵便局・クレジットカード会社・消費者金融などはすべて金融機関に含まれます。
  • 貸金業者
    消費者金融とクレジットカード会社は貸金業者に含まれます。
  • 消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタント
    消費生活相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタントはいずれも消費者問題の専門家です。資格の取得には、消費者問題・消費生活に関する幅広い知識が必要となります。

あなたのお金の問題はどこに相談すべき?

ひとくちに「お金の問題」といっても、その内容はさまざまだと思います。

この記事では、8つの機関を紹介しますが、まずは「どこに相談をすればいいのか」を問題別にまとめていきます。

商品・サービスの利用中にトラブルに巻き込まれた

国民生活センター(消費生活センター)では、あらゆる商品・サービスに関する相談や苦情を受け付けています。

たとえば、悪徳商法・悪徳業者・不良品・詐欺・マルチ商法・ねずみ講のようなトラブルに巻き込まれたら、まず国民生活センター(消費生活センター)に相談してみましょう。

相談料は無料です。

借金問題のために専門家の力を借りたい

「借金のことを専門家に相談したい」「債務整理を専門家に依頼したい」場合は、日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に相談しましょう。

日本弁護士連合会では弁護士が、日本司法書士会連合会では司法書士が相談にのります(※1)

日本弁護士連合会の場合、原則として相談料は有料ですが、「借金問題なら初回相談無料」としているところも多いです。

また、日本司法書士会連合会の相談料は無料です。

※1
司法書士の場合、「簡易裁判所以外で行われる訴訟では代理人になれない」「140万円超の案件を扱えない」などの制限があるので、依頼する際は注意してください。

借金問題のために専門家の力を借りたいがお金がない

借金問題解決のために専門家の力を借りたいが費用面で不安がある、という場合は、日本司法支援センター 法テラス日本クレジットカウンセリング協会に相談してください。

法テラスでは、収入・資産が一定基準以下の方のために、下記のようなサービスを提供しています。

  • 弁護士や司法書士への無料相談
  • 債務整理にかかる費用(実費や弁護士報酬など)の立て替え

また、日本クレジットカウンセリング協会の場合、弁護士資格をもっている「弁護士カウンセラー」が相談にのりますし、状況に応じてそのまま任意整理の手続きを進めてくれます。

相談だけでなく、任意整理の手続きも無料です!これは驚きですね。

金融機関とトラブルになった

金融機関が提供するサービス(ローン等)について知りたい場合や、金融機関とトラブルになった場合は、金融庁日本貸金業協会に相談しましょう。

基本的に、貸金業者(主にクレジットカード会社と消費者金融)の相談は日本貸金業協会に、貸金業者以外の金融機関(銀行等)に関する相談は金融庁にもちかけましょう。

相談料は無料です。

なお、日本貸金業協会に相談した場合、トラブル解決に向けて貸金業者との話し合いを仲介してもらえることもあります。

違法業者の被害に遭った場合

たとえば、「違法な方法で取立てを受けている」「違法金利で貸付けられた」など、違法業者の被害に遭った場合は、警察へ相談しましょう。

特に、緊急を要する場合や身の危険を感じる場合はすぐ警察に連絡してください。

国民生活センター・消費生活センター(独立行政法人)

国民生活センターは、全国763ヵ所にある消費生活センターと連携し、消費生活に関する調査や情報提供を行っています。

相談窓口は消費生活センターの中にあり、毎年90万~100万件もの相談が寄せられています。

相談できる内容は?

消費生活センターでは、商品・サービスに関するあらゆる相談・苦情を受け付けています。

悪徳業者・不良品・詐欺・マルチ商法などのトラブルに巻き込まれた場合は、まず消費生活センターに相談される方が多いと思います。

また、借金問題についての相談も受け付けています。

相談方法は?

相談方法は2つです。

  • 最寄りの消費生活センターへ電話
  • 多重債務相談会

ローンやクレジットカードの利用時に困ったことがあったり、業者とトラブルになったりした場合は、まず最寄りの消費生活センターに電話しましょう。

一方、多重債務など深刻な問題を抱えている場合は、多重債務相談会に参加してください。

最寄りの消費生活センターへ電話

消費生活センターは各都道府県にあります。

それぞれのセンターの電話番号は、国民生活センターのホームページから確認してください。

国民生活センター「全国の消費生活センター等」
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

最寄りの消費生活センターがわからない場合は、消費者ホットライン(188)に電話をしてください。

ガイダンスに従って郵便番号を入力すれば、最寄りの消費生活センターにつながります。

受付時間

受付時間は消費生活センターごとに異なりますが、夜間・早朝は受け付けていません。

できれば、9時~16時に電話しましょう。

一般的に、土日祝日・平日昼休み時の12~14時・受付時間終了前の15~16時は混雑する傾向にあるので、避けたいところですね。

ただ、混雑時は消費生活センターの代わりに国民生活センターが相談を受付けています。

詳細を下記の表にまとめてみました。

  平日バックアップ相談 土日祝相談 お昼の消費生活相談窓口
利用目的 消費生活センターにつながらない場合 消費生活センターの閉所日 消費生活センターの昼休み中
受付時間 10時~12時
13時~16時
10時~16時 平日11時~13時
連絡先 消費者ホットラインから転送
または03-3446-1623
消費者ホットラインから転送 03-3446-0999

誰が相談にのってくれる?

消費生活センターへ電話した場合、消費生活専門相談員消費生活アドバイザー消費生活コンサルタントの資格をもつ職員が対応してくれます。

料金

相談料は無料です(通話料は有料)。

多重債務相談会

多重債務に悩んでいるなら、消費生活センターが定期的に開催している多重債務相談会に参加しましょう(※2)

多重債務相談会なら、直接、弁護士などの専門家に相談できます。

相談会の開催日程や申込方法などは、消費生活センターによって異なるので、各消費生活センターのホームページで確認してください。

国民生活センター「全国の消費生活センター等」
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

なお、電話による事前予約が必須です。

※2
多重債務の相談窓口を設けていない消費生活センターもあります。その場合、一般窓口で多重債務に関する相談を受け付けています。

相談会の日時

たとえば、千代田区消費生活センターでは、毎月第4木曜日の13時~15時45分に多重債務相談会を実施しています。

時間は、1人あたり30分まで。
回数は原則1回です。

誰が相談にのってくれる?

弁護士です(千代田区消費生活センターの多重債務相談会の場合)。

ただし、自治体によっては司法書士や消費生活専門相談員などの職員が対応することもあります。

「どうしても弁護士に相談したい」場合は、事前に消費生活センターに問い合わせましょう。

料金

無料です。

利用条件

千代田区消費生活センター主催の多重債務相談会の場合、千代田区に在住・在勤・在学の方のみ利用可能です。

持参するもの

ローンの契約書、借入れ・返済の明細、取引履歴など、状況がわかるものを持っていくと相談がスムーズに進むでしょう。

日本弁護士連合会(弁護士自治団体)

日本で活動している弁護士なら、全国にある弁護士会のいずれかに登録しています。

日本弁護士連合会は全国の弁護士会を管轄し、弁護士に対する指導や監督を行っている機関です。

各都道府県の弁護士会に設置されている法律相談センターには、毎年約70万件の相談が寄せられています。

相談できる内容は?

お金の問題に関しては、主に借金問題や債務整理に関する相談を受け付けています。

相談方法は?

面談による相談です。

面談

各都道府県に設置されている弁護士会館や法律相談センターが相談を受け付けています。

面談による相談を希望する場合は、電話(0570-783-110)かインターネットで予約してください。

日本弁護士連合会「日弁連の法律相談インターネット予約 ひまわり相談ネット」
https://www.soudan-yoyaku.jp/

電話の場合は、自動的に近くの相談センターにつながります。

インターネットの場合は、希望地域と相談内容を選択すれば、予約可能な日時・場所が表示されます。

相談の日時

相談可能な時間帯は、各法律相談センターによって異なります。

たとえば新宿法律相談センターの場合、9時30分~16時30分まで(日祝のぞく)です。

詳細は、日本弁護士連合会のホームページで確認しましょう。

日本弁護士連合会「法律相談予約・窓口」
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html

また、時間は最大60分で、同じ内容の相談は最大3回まで可能です。

誰が相談にのってくれる?

弁護士です。

料金

基本的に有料ですが、借金問題に関する相談なら初回無料のところが多いです。

たとえば、都内14ヵ所の法律相談センターのうち、12ヵ所が初回無料です。

こちらに一覧にしてまとめていますので、お近くの法律相談センターへ電話してみましょう。

  • 新宿総合法律相談センター
    03-5312-5850
  • 蒲田法律相談センター
    03-5714-0081
  • 錦糸町法律相談センター
    03-5625-7336
  • 池袋法律相談センター
    03-5979-2855
  • 四谷法律相談センター
    03-5312-2818
  • 北千住法律相談センター
    03-5284-5055
  • 渋谷法律相談センター
    03-5428-5587
  • 渋谷パブリック法律相談センター
    03-5766-8101
  • 八王子法律相談センター
    042-645-4540
  • 立川法律相談センター
    042-548-7790
  • 小笠原法律相談センター
    03-3595-8575
  • 大島法律相談センター
    03-3595-8575

ちなみに有料の場合は、30分につき5,000円です。

以降は15分ごとに2,500円の追加料金が発生し、最大60分まで延長できます。

利用条件

なし

持参するもの

ローンの契約書、借入れ・返済の明細、取引履歴など、借入れの状況がわかるものを持参しましょう。

日本司法書士会連合会(特別民間法人)

日本司法書士会連合会は、全国の司法書士会を管理し、司法書士に対する指導や連絡を行う機関です。

日本司法書士会連合会への相談は、全国155ヵ所の司法書士総合相談センターが受け付けており、年間6万~7万件の相談が寄せられています。

相談できる内容は?

お金の問題に関しては、主に借金問題や債務整理に関する相談を受け付けています。

相談方法は?

相談方法は原則的に面談になりますが、電話による簡易相談も可能です。

開催日時や相談時間は、それぞれの司法書士総合相談センターによって異なります。

面談

面談を希望する場合は、事前に電話で予約しましょう。

全国の司法書士会の電話番号は、日本司法書士会連合会のホームページで確認してください。

日本司法書士会連合会「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

ちなみに、東京司法書士会相談センターの場合、四谷と立川にある総合相談センターで相談を受け付けています(※3)

※3
東京司法書士会相談センターの場合、四谷と立川にある総合相談センターのほか、各地の区民会館や区役所など都内約76ヵ所で無料相談会を開催しています。

相談の日時

たとえば、東京司法書士会相談センターの場合(四谷と立川にある総合相談センターで面談する場合)、相談できるのは平日17~20時か土曜の13~16時の間です。

相談時間は1人あたり50分まで。
同じ相談内容ならトータル3回まで相談できます。

誰が相談にのってくれる?

司法書士です。

料金

無料です。

利用条件

なし

持参するもの

ローンの契約書、借入れ・返済の明細、取引履歴など、状況がわかるものを持っていくといいでしょう。

電話(司法書士ホットライン)

電話相談では、一般的な法律知識を教えてもらえたり、問題解決のためのアドバイスをもらえたりします。

全国の司法書士会の電話番号は、日本司法書士会連合会のホームページで確認しましょう。

日本司法書士会連合会「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

受付時間

東京司法書士会相談センターの場合、四谷と立川にある総合相談センターが電話相談を受け付けています。

四谷は平日10~16時まで、立川は水・木の17~20時まで受け付けています。

相談時間は15分と短いため、しっかり相談したい場合はさきほど説明した面談を利用してください。

誰が相談にのってくれる?

司法書士会相談センターの職員です。

料金

相談料は無料(通話料有料)です。

日本司法支援センター 法テラス(独立行政法人)

法テラスという愛称でおなじみの日本司法支援センターは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。

法テラス・サポートダイヤルおよび全国50ヵ所の地方事務所には、毎年約5万件の相談が寄せられています。

相談できる内容は?

法律に関することなら何でも相談できます。

何からのトラブルを抱えているなら、気軽に問い合わせてみましょう。

もちろん、多重債務などの借金問題や債務整理に関する相談も受け付けています。

相談方法は?

法テラスへの相談方法は、大きくわけると下記の2つです。

  • 電話相談
  • 法律相談

電話相談

「そもそもどこに相談したらいいのかもわからない」という場合は、まず法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)に電話してみましょう。

ただし、電話相談の場合は、下記の案内を受けるのみになりますので、注意が必要です。

  • 相談内容に関する基本的な法律の知識
  • 「詳しくはどこに相談すればいいか」の案内

具体的なアドバイスが欲しい場合は、法律相談を利用しましょう。

受付時間

平日は9~21時、土曜は9~17時に電話相談を受け付けています。

一般的に、土曜日・平日昼休みの12~14時・休憩時の15~16時は、混雑する傾向にありますので、この時間帯は避けたいところですね。

また、法テラスのホームページ内にあるメールフォームから相談することもできます。

こちらは24時間受付中です。

法テラス「メールでのお問い合わせについて」
https://www.houterasu.or.jp/cgi-bin/toiawase/show_entry.cgi

誰が相談にのってくれる?

法テラスのオペレーターです。

料金

相談料は無料(通話料有料)です。

法律相談

法テラスの各地方事務所では、弁護士や司法書士による法律相談を開催しています。

希望する場合は、自宅もしくは勤務先がある都道府県の法テラスに電話し、予約を取りましょう。

地方事務所の所在地は、法テラスのホームページで確認してください。

法テラス「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」
http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

相談時間

相談時間は30分。
最大3回まで相談できます。

誰が相談にのってくれる?

法テラスと契約している弁護士や司法書士が相談にのります。

なお、3回の相談で問題が解決しなかった場合、担当した弁護士・司法書士に正式に仕事を依頼することもできます(この場合は、別途 着手金・報酬金が発生します)。

料金

無料です。

利用条件

法律相談を利用するためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 1申込者およびその配偶者の収入・資産が一定以下
  • 2報復などの反社会的理由がないこと

1については、下記を使って簡単に診断できます。

法テラス「要件確認体験ページ」
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html

持参するもの

相談内容に関する書類を持って行きましょう。

たとえば、多重債務の場合は取引履歴や債務一覧表などを持参しましょう。

債務一覧表とは、どこからいくら借りているのかを表す書類です。

書き方は、法テラスのホームページに詳しく載っています。

法テラス「債務一覧表の記入例・書き方のポイント」
http://www.houterasu.or.jp/nagare/muryou_soudan/kakikata_saimuichiran.html

相談以外のサービス

法テラスには、民事法律扶助というサービスがあります。

民事法律扶助(弁護士費用立て替え制度)

法テラスの民事法律扶助を利用すると、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

「お金が足りなくて弁護士に依頼できない」という方にぜひ利用してほしい制度です。

民事法律扶助を希望する場合は、法テラスの地方事務所か、法テラスに登録している弁護士・司法書士の事務所へ申込みましょう。

申込みの際は、下記の書類を持参してください。

  • 収入証明書(給与明細・課税証明書・確定申告書・生活保護受給証明書など)
  • 同居家族全員の住民票の写し
  • 取引履歴や債務一覧表

民事法律扶助を受けるためには、まず法律相談を受ける必要があります(「法律相談」について詳しくは前述)。

その後、予備審査と本審査に通過すれば、民事法律扶助を受けることができます。

民事法律扶助の利用条件は?

民事法律扶助は、「経済的に弁護士費用等の支払いが困難な人」のための制度です。

誰でも利用できるわけではありません。

具体的には、下記の条件を満たしたうえで、法テラスの審査に通過すると、民事法律扶助を受けられます。

  • 1申込者およびその配偶者の収入・資産が一定以下
  • 2報復などの反社会的理由がないこと
  • 3相手を訴えた場合に勝てる見込みがあること

1については、下記を使って簡単に診断できます。

法テラス「要件確認体験ページ」
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html

民事法律扶助で立て替え可能な費用

下記のような費用を立て替えることができます。

例)

  • 着手金
  • 実費
  • 報酬金

ただし、全額が立て替えの対象とはなりません。

たとえば、個人民事再生破産をした場合、裁判所に予納金(※4)を納付しなければならないのですが、これは原則的に立て替え対象外です。

※4
予納金とは、個人民事再生や破産の手続きを進める際、裁判所へ支払う手続き費用のことです。原則的には民事法律扶助の対象外ですが、「生活保護受給者が破産をする場合の予納金」は対象となります。

立て替えてもらった費用の支払方法は?

支払いについては、法テラスと話し合って決めることになりますが、基本的には分割払いで毎月支払っていくケースが多いです。

日本クレジットカウンセリング協会(公益財団法人)

日本クレジットカウンセリング協会は、多重債務者の生活再建を支援する団体です。

毎年約4,000件もの相談が寄せられています。

相談できる内容は?

日本クレジットカウンセリング協会では、借金問題や多重債務の相談を受け付けています。

また、状況によっては、協会が無料で任意整理を行うこともあります。

相談方法は?

日本クレジットカウンセリング協会は、電話相談からカウンセリング・任意整理までが一連の流れになっていますので、順番に説明していきます。

多重債務ホットライン(電話相談)

まずは多重債務ホットライン(0570-031640)へ電話をしましょう。
そのまま相談が始まります。

電話相談で問題が解決する場合は、この段階で相談終了です。

一方、電話相談で問題が解決しない場合は、そのままカウンセリングの予約へと進みます。

受付時間

受付時間は、平日10時~12時40分、14時~16時40分です。

一般的に、平日の昼休みにあたる12時~12時40分、受付時間終了直前の16時以降は、混雑する傾向にあるので、避けたいところですね。

誰が相談にのってくれる?

弁護士資格を持つ弁護士カウンセラーと、消費生活アドバイザーなどの専門資格を持つアドバイザーカウンセラーです。

料金

無料です(通話料は有料)。

カウンセリング・任意整理

カウンセリングでは、借金と家計の状況をみながら話し合い、基本的には任意整理を進めていくことになります(※5)

任意整理とは、簡単にいうと、債務者と債権者が話合い、新たな返済計画を立てることです。

基本的に、利息や月々の返済額を減らす目的で行われます。

※5
借金の状況によっては、任意整理より破産や個人再生が望ましい場合もあります。ただしその場合、日本クレジットカウンセリング協会で手続きすることはできないので、弁護士会などの機関を紹介され、カウンセリングは終了となります。

相談の日時

カウンセリングは平日10時~12時40分、14時~16時40分の間に行われます。

誰が対応・交渉してくれる?

通常、任意整理は下記のような流れで進みます。

  • 1債権者への取立て停止依頼
  • 2債権者との交渉(返済金額や期間など)
  • 3債権者との和解・契約
  • 4債務者は新たな返済計画に従って完済を目指す

1~3の対応をするのは、弁護士資格を持つ弁護士カウンセラーや、消費生活アドバイザーなどの専門資格を持つアドバイザーカウンセラーです。

料金

無料

利用条件

カウンセリング・任意整理を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • クレジットカード・消費者金融・銀行カードローンによる借金である
  • 生活費のために借金をした(浪費やギャンブルは不可)
  • 借金を返済する意思がある
  • 返済の条件を変更すれば完済できる可能性がある
  • 日本クレジットカウンセリング協会のセンター・相談室に行くことができる

なお、センター・相談室は全国13箇所にあります。

詳しくは日本クレジットカウンセリング協会のホームページをご確認ください。

JCCO 日本クレジットカウンセリング協会「センター・相談室一覧」
http://www.jcco.or.jp/center/

持参するもの

カウンセリングの予約が完了すると、日本クレジットカウンセリング協会から必要な書類が郵送されてきますので、当日までに必要事項を記入しておきましょう。

また、ローンの契約書や取引履歴、明細など、借金の状況が確認できる書類を準備しておきましょう。

日本貸金業協会(認可法人)

日本貸金業協会は、全国の貸金業者が加盟している機関です。

貸金業者に対し、「正しく貸金業を運営させる」ことを目的としていますが、利用者向けの相談窓口(貸金業相談・紛争解決センター)が設置されており、年間約3万件もの相談が寄せられています。

相談できる内容は?

貸金業者のローンやクレジットカードを利用するにあたり、わからないこと・不安なことがあれば、何でも相談できます。

また、「多重債務で困っている」「借金を返せない」など、借金に関する悩みを相談することもできます。

さらに、日本貸金業協会は、貸金業者への苦情も受け付けています。

貸金業者とトラブルになった場合、問題解決に向けて仲介をすることもあります。

相談方法は?

基本的に面談ですが、電話でも相談可能です。

面談

各都道府県にある日本貸金業協会の本部・支部で相談することができます。

日本貸金業協会「事務所の所在地(本部)」
http://www.j-fsa.or.jp/association/summary/location.php

日本貸金業協会「事務所の所在地(支部)」
http://www.j-fsa.or.jp/association/summary/location_branch.php

事前に電話(0570-051-051)で予約してからたずねるようにしましょう。

相談の日時

相談可能なのは、平日の9時~17時30分の間です。

時間制限や回数制限はありません。

誰が相談にのってくれる?

弁護士や司法書士などの専門家ではありませんが、貸金業や貸金業法には詳しいスタッフが対応します。

料金

無料です。

利用条件

なし

持参するもの

相談内容によって異なります。

たとえば、借金問題を相談する場合は、ローンの契約書、借入れ・返済の明細、取引履歴など、現在の状況を示すような書類を持参しましょう。

電話

電話(0570-051-051)で簡単な助言やアドバイスを受けることもできます。

受付時間などの条件は、面談の場合と同じですが、通話料は有料です。

相談以外のサービス

日本貸金業協会では、相談以外のサービスも実施しています。

紛争解決手続

貸金業者との間でトラブルが発生した場合、裁判所の代わりに日本貸金業協会が間に入って交渉を仲介し、和解による解決を図る制度があります(紛争解決手続といいます)。

紛争解決手続を利用するには、まず日本貸金業協会に苦情を申立てましょう。

利用条件

苦情の申立てから3ヵ月を経過しても和解に至らない場合は、紛争解決手続きへ移行できます。

なお、日本貸金業協会が「当事者同士では解決できない」「日本貸金業協会が間に入ることで和解することができる」と判断した場合に限られます。

料金

紛争解決手続では、下記のように請求金額に応じた手数料がかかります。

請求金額 手数料
100万円以上 2,000円
100万円超300万円以下 6,000円
300万円超500万円以下 8,000円
500万円超800万円以下 11,000円
800万円超1000万円以下 13,000円
1000万円超1500万円以下 17,000円
1500万円超2000万円以下 21,000円
2000万円超2500万円以下 25,000円
2500万円超3000万円以下 29,000円
3000万円超3500万円以下 33,000円
3500万円超4000万円以下 37,000円
4000万円超4500万円以下 41,000円
4500万円超5000万円以下 45,000円
5000万円超 50,000円

過去、実際に紛争解決手続で過払い金請求を行った事例もあります。

たとえば、100万円の過払い金請求のために自分で裁判を起こす場合、手数料だけで1万円以上かかりますし、弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金が発生します。

日本貸金業協会の紛争解決手続きなら、2,000円(手数料)のみで済むので、非常にリーズナブルです。

ただし、日本貸金業協会が目指すのはあくまでも双方の和解なので、利用者側の要求が100%通るわけではありません。注意しましょう。

貸付自粛制度

貸付自粛制度とは、「一定期間 新たに借入れできないよう制限する」制度です。

この制度を利用すると、基本的に貸金業者から借入れできなくなります。

なお、貸金業者とは、主に消費者金融・クレジットカード会社のことなので、それ以外の業者(銀行・信金・信組・労金・農協・漁協・質屋・違法業者など)での借入れは制限できません。

申込方法

近くの日本貸金業協会支部に行って手続きするか、郵送でも手続き可能です。

原則として、本人か法定代理人が手続きすることになります。

他にも、配偶者や二親等内の親族が手続きすることもできますが、この場合は「本人が所在不明」など、いくつかの条件を満たさなければなりません。

必要書類

本人が郵送で手続きを行う場合は、下記の3つを同封して、指定の住所に郵送してください。

  • 本人確認書類のコピー
    運転転免許証・パスポート・健康保険証・写真付住民基本台帳カードなどの本人確認書類のうち2点が必要となります。
  • 申告書
    日本貸金業協会のホームページからダウンロードし、必要事項を記入してください。
  • 392円分の返信用切手

貸付自粛制度のより詳しい手続き方法については、下記を参照してください。

日本貸金業協会「自粛制度の手続き方法」
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/way.php

金融庁(行政機関)

金融庁は、銀行などの金融機関を規制・監督している機関です。

金融機関・金融サービスに関する相談を受け付けている金融サービス利用者相談室には、年間3万5000件ほどの相談が寄せられています。

相談できる内容は?

大きく分けると下記の2つです。

  • 金融機関とのトラブル(トラブル相談)
  • 金融機関と契約する前にアドバイスがほしい(事前相談)

トラブル相談の場合、内容に応じた解決方法のアドバイスを受けられます

また、法テラスなど他機関を紹介されることもあります。

しかし、トラブルの仲介をしてもらえるわけではないので注意してください。

また、事前相談の場合、「金融機関との契約に関する注意点」や「違法業者の紹介」など、金融機関の利用前に知っておきたいことを教えてもらえます。

相談方法は?

金融サービス利用者相談室への相談は、電話・FAX・ホームページ・郵送で受け付けています。

受付時間

相談内容 相談方法 受付時間
トラブル相談 電話 0570-016811
03-5251-6811
平日10時~17時
FAX 03-3506-6699 24時間
ホームページ
郵送
事前相談 電話 0570-016812
03-5251-6812
平日10時~17時
FAX 03-3506-6699 24時間
ホームページ
郵送

電話以外の方法で相談した場合も、折り返し 金融サービス利用者相談室から電話がかかってきます(平日10時~17時の間)。

料金

無料です(通話料有料)。

誰が相談にのってくれる?

金融庁のスタッフが対応します。

警察(行政機関)

お金の問題で警察に相談することもできます。

相談できる内容は?

まったく違法性がない場合は相談できません。
相談できるのは、主に下記のようなケースです。

  • 違法な取立ての被害にあった
  • 違法業者による被害にあった

ただ、いずれもすぐに逮捕にいたるようなケースはきわめて少なく、大半は違法業者への対処法を教えてもらえる程度です。

しかし、違法行為と業者を結びつける証拠が揃っている場合は、「警察から業者に警告をする」などの直接的な対応をとるケースもあります。

違法な取立ての被害にあった

消費者金融・クレジットカード会社などの貸金業者は、貸金業規制法が定める取立てのルールを厳守しなければなりません。

しかし、なかにはルールを破った違法な取り立て行為を行う業者もあります。

たとえば、下記のような取立てです。

例)

  • 威嚇的な言動をすること
  • 正当な理由もなく(※6)午後9時から午前8時以外の時間に電話したり訪問すること
  • 正当な理由もなく(※6)勤務先に電話したり訪問すること
  • 第三者に借金の事実を公表すること
  • 債務者や保証人以外の人に返済を要求すること

※6
「正当な理由」の具体的な内容は法律で定められていませんが、自宅や携帯に何度連絡してもつながらない場合、「正当な理由」と認められることが多いようです。

違法業者による被害にあった

ここでいう違法業者とは、貸金業に関する法律に反している業者のことです。

たとえば、下記のような業者が違法業者にあたります。

  • 貸金業者として国に登録をしていない業者
  • 利息制限法の上限(年利20%)を超える金利で貸付けを行っている業者

特に、「違法な金利で貸付けられた」という被害が多いようです。

相談方法は?

電話か、最寄りの警察署へ直接行って相談してください。

電話

「110」のほか、「#9110」でも警察につながります(※7)

「取り立て屋が家に来ている」など、緊急性が高い場合は「110」に、特に緊急でない場合は「#9110」にかけるようにしましょう。

なお、「#9110」にかける場合は、下記のようなものを用意しておくと相談がスムーズに進みます。

  • 違法業者の情報(屋号、住所、電話番号、担当者名、使用している銀行口座など)
  • 契約書
  • 取引の記録がわかるもの(通帳など)

※7
各都道府県の警察総合相談室へつながる全国共通の電話番号です。

受付時間

「110」は24時間受け付けていますが、「#9110」の受付時間は平日8時30分~17時15分なので注意しましょう(警察署により異なる場合があります)。

最寄りの警察署

警察署で直接相談することもできます。

最寄りの警察署がわからない場合、ホームページで確認しましょう。

警察庁「全国警察署名称位置管轄区域一覧」
https://www.npa.go.jp/about/overview/kankatsuitiran2017.pdf

警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/

相談に行くときは、下記を持参しましょう。

  • 違法業者の情報(屋号、住所、電話番号、担当者名、使用している銀行口座など)
  • 契約書
  • 取引の記録がわかるもの(通帳など)

また、違法行為の証拠となるものはなるべく多く持参しましょう。

たとえば、違法取り立ての証拠となるのは、下記のようなものです。

  • 電話の着信履歴やメールの履歴
  • 通話や留守番電話の録音
  • 貼り紙や手紙などの文書
  • 落書きされた箇所の写真

受付時間

住んでいる地域や相談内容によっては24時間対応でない場合もありますので、念のため最寄りの警察署に電話して確認しましょう。

なお、違法取り立てについて警察に相談するときの注意点も紹介していますので、あわせてご確認ください。

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まずはプロに相談してみようよ!

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