


更新日:2018/07/20
消費者金融やクレジットカードに金融事故者リストは存在する?
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評価を設定してください ×銀行や消費者金融には 「過去に金融事故を起こした人のリスト」が存在するという話を聞いたことはありませんか?
いわゆる事故者リストと呼ばれるものです。
このリストに載ってしまったら最後、もうどこからも借り入れできなくなる恐怖のリストです。
ネット上では、あたかもそのようなリストが存在するかのような説明がされています。
これは事実なのでしょうか?
結論から申し上げますと、そのようなリストは存在しません。
しかし、事故者リストなるものは存在しないものの、銀行や消費者金融では問題のある利用者を一定の基準で審査しています。
そこで今回は金融事故の基本的な説明にはじまり、金融業者が問題のある利用者をどのように審査しているのかを詳しく解説していきたいと思います。
- 金融事故とは?
- 金融事故情報はどのように記録されているのか
- 金融事故を起こすと新たなローンの審査には通らないのか
- 家族が金融事故を起こした時の悪影響
- 金融事故を起こしていないのに審査に通らない理由
金融事故については、不確かな情報が数多く出回っているため、今回は金融業者(消費者金融・銀行・クレジットカード会社)の元社員にもインタビューを敢行しました。
現場のリアルな情報を交えて解説していきます。
金融事故って何?
金融事故を起こすと、その情報があなたの信用情報に登録されます。
そもそも信用情報とは何なのでしょうか?
信用情報とは?
簡単にいえば、あなたのお金に関する記録のことです。
クレジットカードを利用したりローンを組んだりすれば、その履歴が信用情報に記録されていきます。
あなたの信用情報をみれば、下記のような内容がすぐにがわかるのです。
例)
- 利用しているサービスの種類(キャッシング、もしくはショッピング)
- 借入額
- 借入日
- 返済状況
たとえば、「現在いくら借入れているか」「過去に返済を延滞したことはないか」など、さまざまなことがわかります。
そして、信用情報は、信用情報機関という機関で管理されています。
現在、日本には3つの信用情報機関があります。
- 日本信用情報機構(JICC)
- シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター
そして、銀行・消費者金融・クレジットカード会社などの金融業者は、必ずいずれかの信用情報機関に加盟しています。
金融業者と信用情報機関は、必要に応じて利用者(わたしたち)の信用情報をやり取りしているのです。
例)
- 山田さんがふんだらけ銀行のカードローンに申込みをしたので、ふんだらけ銀行の担当者は信用情報機関より山田さんの信用情報を照会し、その情報を元に審査を行った
- 山田さんがふんだらけ銀行のカードローンで50万円借入れたので、ふんだらけ銀行はその情報を信用情報機関に登録した
このように、お互いの持っている情報を提供しあっています。
金融事故とは?
ローンやクレジットカードの返済で何らかの問題が発生し、通常通りに返済が終わらなかった場合、俗に金融事故が起こったといいます。
そして、金融事故が起こると、事故情報として信用情報に登録されます(※1)。
※1
正確には、信用情報に「異動」と登録されます。
金融事故の種類
具体的に、どういう状態を金融事故と呼ぶのでしょうか?
主なものを紹介していきます。
長期延滞
返済期日より2~3ヶ月以上支払いが遅れると、事故情報として信用情報に登録されます(金融業者によっては、1ヶ月程度の延滞で登録されることもある)。
また、信用情報機関によっては、延滞が月をまたぐと登録されてしまいます(延滞日数にかかわらず)。
債務整理
債務整理とは、合法的に借金を整理することです。
主に返済の負担を減らす目的で行われます(弁護士や行政書士などの専門家に依頼して実施するケースが多い)。
債務整理を行うと、そのことが事故情報として登録されます。
なお、債務整理には種類があります。
主に、任意整理・特定調停・自己破産・個人再生の4つです(債務整理について詳しく知りたい方はこちらも確認してみてください)。
任意整理
債務者(お金を借りた人)が債権者(お金を貸した側)と話し合い、借金の負担を減らしてもらいます(今後発生する利息を免除してもらえる場合が多い)。
債務者は、話し合いで決まった取り決めに沿って返済していきます(分割払いにして3年程度で返済していく)。
特定調停
任意整理と同じような手続きです。
ただ、こちらは裁判所の仲裁のもと、債務者と債権者が話し合いを行います。
破産
裁判所に破産を申し立てると、所有している財産(貯蓄・家・車など)をすべて処分し、返済にあてることになります。
そのうえで、裁判所に免責を認められれば、残っている借金の返済義務もなくなります。
個人再生
裁判所に個人再生を申し立てると、住宅や車といった一部の財産は残し、その他の財産を処分して返済にあてることになります。
そのうえで、裁判所に認められれば借金を5分の1に減額してもらえます。
残った借金は3年程度で返済していくことになります。
代位弁済
多くの金融業者は、保証会社と契約しています。
保証会社と契約しておけば、万が一利用者の支払いが滞った場合でも保証会社が代わりに支払ってくれます。
利用者が返済できない事態におちいり、保証会社が代わりに支払うことを代位弁済といいます。
代位弁済が実施されると、そのことが事故情報として登録されます。
なお、代位弁済後、利用者は金融業者ではなく保証会社に返済していくことになります。
強制解約
延滞を繰り返すなど、契約違反をした利用者との契約を金融業者側が一方的に打ち切ることを、強制解約といいます。
強制解約が起こると、事故情報として登録されます。
事故情報はどのくらいの期間登録されるの?
事故情報はいつから、どのくらいの期間登録されるのでしょうか?
信用情報機関ごと、金融事故の種類ごとにまとめてみました。
日本信用情報機構 (JICC) |
シー・アイ・シー (CIC) |
全国銀行個人信用情報センター (全銀協) |
||
---|---|---|---|---|
長期延滞 |
延滞中は登録継続 延滞解消日から1年 |
延滞中は登録継続 延滞解消日から5年 |
延滞中は登録継続 完済日(※2)から5年 |
|
債務整理 | 任意整理 | 発生日から5年 | (※3) | - |
破産 | 申立日から5年 | 申立日から5年 | 申立日から10年 | |
特定調停 | 発生日から5年 | (※3) | - | |
個人再生 | 発生日から5年 | (※3) | 発生日から10年 | |
代位弁済 | 発生日から5年 | 発生日から5年 | 発生日から5年 | |
強制退会 | 実行日から5年 | - | 実行日から5年 |
※2 延滞解消日ではなく、すべての返済が完了した日。
※3 債務整理の種類は記録されませんが、債務整理後の返済状況は記録されます。
信用情報機関によって登録内容は異なりますが、事故情報はおおむね5年~10年間は登録されるようですね。
事故情報が消えないこともある?
上の表に記載された期間を過ぎても、事故情報が消えないケースがあるようです。
いったいどのようなケースなのでしょう。
裁判所が通知を忘れた場合
たとえば、鈴木さんが破産申立てをし、裁判所に免責が認められた場合、裁判所は金融業者に「鈴木さんの借金がすべて免責となった」と通知しなければなりません。
その通知を受けた金融業者は、鈴木さんの信用情報から自社の借入れ・延滞の記録を消します。
もし裁判所が金融業者への通知を忘れてしまったら、金融業者は鈴木さんの記録を消すことができません。
そのため、鈴木さんの信用情報に借入れや延滞の記録が残ったままとなってしまうのです。
ちなみに、自分の信用情報は自分で開示請求することができます。
もし、自分の信用情報が事実と異なる場合は、信用情報機関に訂正を依頼することもできます(信用情報機関の調査が行われ、誤りが認められれば訂正される)。
債務整理・代位弁済後の返済が滞った場合
債務整理のうち、任意整理・特定調停・個人再生のいずれかを行った場合、返済負担を減らしてもらい、新たな取り決めに沿って返済していくことになります。
また、代位弁済後は、保証会社に返済していくことになります。
しかし、債務整理や代位弁済後の返済が滞ってしまうと、指定期間(JICCの場合、任意整理の発生日から5年)を過ぎても削除されないので注意してください。
事故情報は3つの信用情報機関で共有されている
先ほど説明したように、日本には3つの信用情報機関があり、消費者金融・クレジットカード会社・銀行などの金融業者は必ずどれかに加盟しています。
たとえば、大手消費者金融のアコムはJICCとCICに加盟しているので、JICCとCICに登録されている情報は照会できます。
ここで疑問なのは、「アコムは全銀協に登録された情報を見ることはできないの?」ということではないでしょうか。
答えはYESです。
金融業者は、自社の加盟していない信用情報機関の情報を確認することはできません。
しかし、事故情報は別です。
事故情報は、3つの信用情報機関すべてで共有されているのです。
そのため、もしあなたが金融事故を起こしているなら、どの金融業者もその情報を確認できると思っておきましょう。
金融事故を起こすと審査に通らなくなる?
金融事故を起こし、信用情報に事故情報が登録されると、具体的にどのような悪影響があるのでしょうか?
ここからは、金融業者元社員への聞き取り調査の結果を交えて説明していきます。
今回は、下記の方にご協力いただきました。
- 消費者金融A社の元社員
- 消費者金融B社の元社員
- クレジットカード会社C社の元社員
- クレジットカード会社D社の元社員
- E銀行の元社員
- F銀行の元社員
ローンやクレジットカードの審査に通らなくなる
事故情報が登録されたら、クレジットカードやローンの審査に通らなくなる可能性が高いです。
事実、6社中4社の方が「事故情報が登録されている方と契約できない」との返答でした。
一方、2社は「場合によっては契約可能」とのこと。
長期延滞の記録があっても、延滞を解消している場合は契約対象です。
(消費者金融A社の審査担当者談)
事故情報が登録されていても、審査に通る可能性はあります。たとえば、他社の借入残高が当行の預金額より低く、事故発生日から1年以上経過していて、さらに現在は滞りなく返済されている場合は協議になります。協議の結果、カードローンは審査に通るケースが多いです。住宅ローンの場合は、延滞が一度だけで、その後1年以上、順調に返済されており、預金残高にも余裕がある場合は検討される可能性があります。ただ、その他の担保なしのローン(たとえば教育ローン)の契約は難しいでしょう。
(E銀行の審査担当者談)
このように、金融業者によって対応は異なりますが、事故情報が登録されたら審査に通らない確率が高いです
特に、長期延滞(債務整理など)以外の事故を起こした場合は致命的ですね。
契約が更新されない
新規で契約できないだけでなく、すでに契約済みの場合にも影響します。
たとえば、銀行カードローンの契約は基本的に1年ごとの更新ですが、事故情報が登録されているとわかれば、更新されず打ち切りになることがあります。
そうなったら、もう追加借入れはできませんし、残っている返済について一括での支払いを求められます。
信用情報に債務整理の情報が記録されていたら契約更新はできません。ただし、延滞の場合は、当行での延滞でなければ、ひとまず様子を見ます。
(E銀行の審査担当者談)
また、クレジットカードの契約更新も制限されます。
本来は初回2~3年、2回目以降5~6年を目安に自動更新されるのですが、事故情報が登録されている場合は、まず更新されません。
更新不可の場合、一括支払いを求められるうえ、カードを使用できなくなるでしょう。
仮に更新できたとしても、「利用枠を引き下げる」「キャッシング機能をはずしてショッピング専用カードにする」といった対処が取られます。
(クレジットカード会社D社の審査担当者談)
なお、消費者金融のカードローンにはそもそも契約更新というものがありません。
他社の事故情報が登録された場合でも「追加借入不可」などの制限はかけません。ただし、利用限度額の増額対象からは外します。
(消費者金融A社の審査担当者談)
携帯電話の割賦購入ができなくなる
事故情報が登録されると、携帯電話の割賦購入ができなくなります。
最近の携帯電話・スマートフォンは、機種代金だけで数万円以上のものが主流です。
そのため、ほとんどの人が毎月の利用料金と合わせて割賦で支払いをしているでしょう。
これも信用情報のうえではローンと変わらないのです。
したがって、事故情報が登録されたら携帯電話の割賦購入もできなくなります。
金融事故を起こすと家族にも影響する?
ネット上では、「金融事故を起こすと家族の信用情報にも影響する」という噂がありますが、これは本当なのでしょうか?
金融事故を起こすと家族の信用情報に影響する?
これまでと同様に、6社の元社員に聞き取り調査をしてみました。
結果、6社とも「家族には影響しない」との回答でした。
審査では、申込者本人の信用情報しか確認しませんし、家族のものを勝手に確認することはできません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は別です。
たとえば、住宅ローンに申込む際、夫が妻を連帯保証人にした場合は、夫だけでなく妻の信用情報も確認されます。
連帯保証人となった家族の信用情報に事故情報が登録されていたら、審査に通らない可能性が高いです。
(F銀行の審査担当者談)
過去に家族が利用経験のある金融業者に申込むと審査に影響する?
過去に家族が利用経験のある金融業者に申込みをした場合、家族の情報が審査に影響することもあるので注意してください。
なぜなら、各金融業者は顧客のデータベースを持っており、社内の情報なら自由に閲覧することができるからです。
たとえば、田中さんがふんだらけ銀行のローンを返済を延滞してしまった場合、そのことは社内情報に記録されます。
後日、田中さんの妻がふんだらけ銀行のローンに申込むと、ふんだらけ銀行の担当者は「田中さん(夫)が延滞を起こしている」ことも考慮して審査するでしょう。
事実、元社員の方々から下記のような声があがりました。
社内には顧客のデータがすべて残っていますので、申込者の家族が過去に長期延滞を起こしていて、その後、延滞を解消していない場合は契約できないことがあります。延滞するような人の家族は同じように延滞する傾向があるからです。
(消費者金融A社の審査担当者談)
たとえば、弊社のクレジットカードを持っている夫が妻のために家族カード(※4)を申込む場合、妻が過去に弊社で強制解約になっていると、家族カードの発行を見送る可能性があります。
(クレジットカード会社C社の審査担当者談)
※4
契約者の家族に発行するクレジットカードのこと。
金融事故を起こしてないのに審査に通らないのはなぜ?
ローンやクレジットカードの審査において、信用情報は大変重要な点です。
これはどの金融業者でも共通しています。
そのため、事故情報がなくても、信用情報が原因で審査に落ちてしまうことはあります。
考えられるケースを検証してみました。
総量規制に抵触する場合
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者には、貸金業法の総量規制が適用されます。
これにより、私たちは貸金業者から年収の3分の1超の金額を借入れることができません。
そして、貸金業者も、利用者の「貸金業者からの借入れ」が年収の3分の1を超えないよう、調整しなければなりません。
他の貸金業者からの借入れが年収の3分の1に達していたら、審査には通りません。
(消費者金融B社の審査担当者談)
なお、貸金業者に銀行は含まれません。
そのため、銀行で年収3分の1超の金額を借入れている人が貸金業者から借入れても、総量規制には抵触しません。
また、クレジットカード会社は貸金業者ですが、クレジットカードのショッピングは総量規制の対象になりません。
このため、クレジットカードにキャッシング機能をつけないのであれば、総量規制に関係なく審査を受けられます。
総量規制についてはこちらをご覧ください。
他社への返済額が大きい場合
では、総量規制の対象外である銀行はどうでしょうか。
年間の返済額を確認して判断します。
(E銀行、F銀行の審査担当者談)
この返済額には、消費者金融、クレジットカード会社、銀行への返済がすべて含まれます(ショッピング利用分を除く)。
では、他社への返済額がいくらになると審査に影響するのでしょう?
返済額の合計が年収の30%を超えている場合は審査通過が難しいです。
(E銀行の審査担当者談)
返済額の合計が年収を上回る場合は審査に通らないでしょう。
(F銀行の審査担当者談)
基準は銀行によってさまざまですね。
なお、返済額は実際の借入額をもとに算出されます(算出方法は銀行によって異なります)。
ただ、なかには、借入額ではなく利用限度額に基づき返済額を算出するケースもあります(利用限度額の上限まで利用した場合を想定して返済額を算出する)。
住宅ローンなど、高額なローン審査の場合は、利用限度額から返済額を算出することもあります。
(F銀行の審査担当者談)
申込者の信用情報に延滞の記録がある場合、借入額ではなく利用限度額から返済額を算出します。
(E銀行の審査担当者談)
他社借入件数が多い場合
他社からの借入件数については、あまり重要視しない金融業者が多いようです。
6社中4社は「審査にはほとんど影響しない」という回答でした。
一方、消費者金融A社とF銀行の場合は、他社借入件数が審査に影響するようです。
他の貸金業者からの借入れが5件以上ある場合は融資不可です。4件なら審査に通る可能性はありますが、利用限度額は10~30万円と低めに設定されるでしょう。
(消費者金融A社の審査担当者談)
銀行も含むすべての金融業者からの借入れが4件以上あると審査に通りにくくなります。
(F銀行の審査担当者談)
短期延滞の記録がある場合
「短期延滞の記録が残るかどうか」は加盟している信用情報機関によって異なります。
JICC、CICの場合、短期の延滞は登録されません。
長期延滞として登録されるのは、下記の期間を過ぎた延滞です(※5)。
CIC | 61日以上の延滞 |
---|---|
JICC | 91日以上の延滞 |
一方、全銀協の場合、月をまたいで延滞すると、その情報が登録されます(延滞日数にかかわらず)。
短期延滞は金融事故にあたりませんが、2年間は情報が残ります。
全銀協に加盟しているクレジットカード会社D社、E銀行、F銀行の担当者によると、短期延滞が審査に影響することがあるようです。
短期延滞も審査に影響することがあります。
(F銀行の審査担当者談)
審査では、短期延滞の記録も確認します。他社借入残額、本人の属性などと合わせて確認し、危ないと判断した場合は契約しません。返済不能に陥る前の信用情報には共通して自転車操業のような傾向があるため、危ない場合はすぐにわかるのです。
(クレジットカード会社D社の審査担当者談)
たとえば、短期延滞と延滞解消の記録が15個あれば、2年以内に15回延滞を繰り返しているということです。この場合、日常的に資金繰りが厳しい人だと予想できます。このような人の審査は慎重に行われます。審査次第で契約が難しいこともあるでしょう。
(E銀行の審査担当者談)
※5
延滞中の利用者と連絡が取れる場合は、61日もしくは91日を過ぎても長期延滞として登録されないケースがあります。一方、早期に返済不可能とわかった場合は、さらに早いタイミングで登録されることもあります。
同時に複数社に申込みをした場合
同時に複数の金融業者に申込みをした場合、それが原因で審査に通らないこともあるようです。
同時に複数の金融業者へ申込みをしているとわかったら、審査に落ちることがありますが、「何件以上だとアウト」といった明確な基準はありません。
(クレジットカード会社D社の審査担当者談)
ただし、申込件数を重要視しない業者のほうが多数派です。
同時申込みの件数が多い場合も、リスクは承知のうえで契約します。
(消費者金融A社の審査担当者談
申込件数だけで審査に落ちることはありません。
(F銀行の審査担当者談)
そもそも、申込情報に関しては、信用情報から把握できないケースも多いようです。
当社への申込みと同じ日に他社に申込んでいる場合は、その情報を知ることはできません。
(消費者金融B社の審査担当者談)
利用者の情報を信用情報に登録するのは契約が成立してから。審査中に登録することはありません。
(クレジットカード会社C社、E銀行の審査担当者談)
同じ日に複数の会社に申込みをして、審査に通ったところから借りられるだけ借りて逃げるという悪質な利用者もいます。
(E銀行の審査担当者談)
その他
信用情報に関する審査基準は金融業者によってさまざまです。
各社独自の基準をいくつか紹介していきましょう。
申込者がカードローンやキャッシングを契約していると、総量規制に抵触していなくても、クレジットカードの発行を見送ることがあります。キャッシング利用者は長期延滞のリスクが高いからです。
(クレジットカード会社C社の審査担当者談)
光熱費や公共料金などの銀行引き落としにより、何度も延滞がみられる場合は審査に悪影響をおよぼします。
(F銀行の審査担当者談)
おまけ 信用情報がない人がいる?
まれに、「金融事故を起こしたのに結婚したら審査に通った」という方がいますが、これはなぜなのでしょう?
結婚や離婚で苗字が変わると、信用情報を見つけられないことがあるのでしょうか?
これについては、6社中4社の方が「見つけられない可能性もある」との回答でした。
金融業者が念入りに探してもみつからないケースとして、下記のいずれかが考えられます。
- 過去に一度も信用情報が登録されていない
- 申込者が嘘をついている(名前の読みを偽る等)
- 誤って信用情報が登録されている(在日外国人で、以前は通称名で申込みをしたが、今回は本名で申込みをした場合など)
本人が故意に嘘をついている場合、発覚すれば審査落ちの原因となります。
「年収を正確に把握していないから大まかに書く」といった悪気ない嘘なら問題ありませんが、「故意に名前の読みかたを偽る」など悪質なウソをつく申込者は問題です。そのような方はまず審査に通らないでしょう。
(E銀行の審査担当者談)
一方、6社中2社の方は、「名前が変わっても信用情報は見つけられる」と回答しています。
信用情報には、氏名、生年月日、電話番号以外に、免許証番号や保険証情報、自宅住所なども登録されているので、姓が変わった程度なら見つけられないことはありません。また、違う名前で登録されているけど免許証番号が同じ場合、信用情報機関から「類似情報」として送られてくることもあります。
(消費者金融A社の審査担当者談)
まとめ
いかがでしたか?
金融事故リストなるものは存在しませんが、金融事故を起こすと審査に悪影響があります。
また、事故を起こしていなくても、信用情報が原因で審査に落ちることがあります。
最後に、審査に悪影響を与える可能性があることをまとめてみました。
- 信用情報に事故情報(長期延滞・債務整理・代位弁済・強制解約)が登録されている
- 貸金業者からの借入額が年収の3分の1に及んでいる(消費者金融・クレジットカード会社の場合)
- 銀行・消費者金融・クレジットカード会社への年間の返済額が年収の30%超(銀行の場合)
- 短期の延滞を繰り返している
- 他の貸金業者からの借入れが5件以上(消費者金融・クレジットカード会社の場合)ある
- 金融業者(形態を問わず)からの借入れが4件以上(銀行の場合)ある
- 同時に複数社へ申込みをしている
- 口座振替でたびたび残高不足となっている(銀行の場合)
- 故意に嘘をついて申込みをする
無計画な借入れは事故のもと。
自分の収支をしっかり把握し、金融事故とは無縁の生活を送りましょう。
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