クレジットカード現金化は年利換算するとこんなに暴利!

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「クレジットカードの現金化」とは、クレジットカードのショッピング枠の範囲内で、現金を手にすることができるという仕組みです。

業者から指定された商品をクレジットカードで購入し、それをその業者に転売、手数料を引いた現金をキャッシュバックしてもらうことで、直接的な借入れをすることなく現金が手に入ります。

駅売りの夕刊紙やスポーツ新聞、雑誌などに業者の広告が掲載されており、いくつもの業者が今も営業しているようですが、消費者金融等からの借金と比べると色々と問題が多いといわれています。

国も「絶対に利用しないように」と呼びかけているのですが、一体、どんな問題があるのでしょうか。

【目次】
・ クレジットカードの現金化=高金利での借金
・ 現金化業者は違法ではないと主張しているが・・・
・ 消費者庁は現金化を利用しないよう呼びかけている
・ カード会社の会員規約では、現金化目的の利用を禁止している!
・ 現金化は絶対に利用しないこと!
・ もし現金化のサービスを利用してしまったら?
・ クレジットカードの現金化はぜったいNG!

クレジットカードの現金化=高金利での借金

まず、クレジットカードの現金化の仕組みについて、具体的な数字を挙げて説明しましょう。クレジットカードのショッピング枠が50万円だとします。あなたはこの枠を使い50万円を手に入れたいと考えています。

そこであなたは、現金化業者が指定する「50万円の商品」をクレジットカードで購入します。商品が届いた後、その業者にすぐに転売します。(最近では、クレジットカードで商品購入の決済が終わったら、すぐに現金が振り込まれ、その後で商品が届く(現金化業者への返送不要)形が多いようです。)

現金化業者はこの「商品」を手数料の5万円を差し引いた45万円で買い取ります。つまり、いったん買った商品を同じ業者に転売することで、あなたは45万円の現金を手に入れたことになります。

さてここからが問題です。
後日、あなたの自宅にクレジットカード会社から商品代50万円の請求書が届くことになります。つまり、45万円の現金を手に入れるために50万円の借金をしたことになるわけです。

さてこれは、どのくらいの金利になるのでしょうか?
クレジットカードの支払期限が1ヶ月先だとすると、1ヶ月で45万円の借金が50万円に増えることになるのですから、この間の利息は約11.1%。年利に換算すると約133%になります。つまり実質的には、年利133%という暴利で借金をすることと同じになってしまうのです。

もし通常のキャッシングが利用できるなら、こんな方法を使ってお金を調達する必要はないはずです(消費者金融の一般的な金利は最大18%程度)。現金化を利用するということは、すでに普通の銀行や消費者金融から借入ができない場合、ということになります。

当然、そのあとの支払いでも、一括払いや3回払いなどで精算するのは無理でしょうから、50万円を金利手数料15%程度のリボ払いでコツコツ返済していくしかありません。こうなると生活がますます苦しくなってしまいます。

現金化業者は違法ではないと主張しているが・・・

さて、現金化業者は現金化のサービスについてどのように考えているのでしょうか。いくつかの現金化業者のホームページを見たところ、ほぼ全ての業者で「合法的に運営されており、決して違法ではない」と主張されていました。

「合法である」という主張の根拠は主に、
・ 景品表示法で規制する景品ではないため合法化
・ (古物商として)公安委員会の許可を受けている
の2つです。

結論から言いますと、現金化は「景品表示法上は」違法ではありませんが、「(古物商として)公安委員会の許可を受けている」については、「リサイクル品などを扱うことができる業者である」として許可を受けているだけであり、公安委員会が現金化そのものについて(法律上問題がないと)認めているわけではない、というのが実情のようです。

現金化業者は現金化のサービスを「違法ではない」としていますが、限りなくグレーなサービスという風に認識したほうがいいかと思います。

消費者庁は現金化を利用しないよう呼びかけている

現金化は、「現金化業者から購入した商品代金をキャッシュバックしてもらう形で資金を提供するもの」であり、金銭消費貸借契約を結ぶものではないので、形式的には貸金業者による融資には該当しないとされています。このため利息制限法や出資法に直ちに違反するとまではいえない、というのが一般的な見解です。

しかし、消費者庁では、「クレジットカードの現金化は問題が多く、結局は借金を増やすだけになるため、利用しないように」と呼びかけています。

景品表示法上、現金のキャッシュバックの場合は例外的に取引額の20%以上を返しても違法ではないことは消費者庁も認めています。ただし現金化がいかなる法令にも違反していないことを意味するものではなく、「現金化が問題であることには変わりがない」ともしています。

また、「公安委員会の許可を受けています」という宣伝に対しては、公安委員会は古物商(中古品を売買する個人・業者、金券ショップやリサイクル業などがそれに該当)としての許可を業者に与えているに過ぎず、「現金化が合法で何も問題ないということを保証しているものではない」としています。

カード会社の会員規約では、現金化目的の利用を禁止している!

ほとんどのクレジットカード会社では、会員規約の中で、換金を目的とした利用を禁止しています。

例えば、三井住友VISAカードでは、「会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。」とし、場合によってはカード利用の停止や会員資格を取消すこともあるとしています。現金化を目的とした利用は絶対NGなのです。

このような取引が発覚すると、会員規約に違反する行為としてカード会社から一括払いを請求される可能性が濃厚です。最近ではクレジットカード会社もこうした取引に対し、厳しい姿勢で臨んでいます。

【この続きはこちら 『カード現金化(ショッピング枠)を使うと自己破産もできなくなる!

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