資格商法の詐欺被害が急増中。その手口と万が一騙された時の対処法

(0)

この記事を評価する

評価を設定してください
×

今回は資格商法と呼ばれる詐欺の代表的な手口と事後対応策を徹底的に解説していきます。

「資格があれば就職に絶対有利ですよ!」
「在宅でも稼げるようになります!」

こんな甘い誘い文句であなたを惑わす資格商法詐欺ですが、その手口は比較的パターン化されていて、手口を知っておくだけで騙されることはなくなるはずです。

たとえば、資格商法でよく使われる資格の一覧や実際の電話の内容を知っておくだけで、もし騙されそうになってもピンとくるはずですよね。

また、すでに被害に遭ってしまった方を対象に、具体的にどう対処すればいいのかも説明しました。

お金がなくても弁護士に依頼できる方法やクーリングオフの進め方など、他の詐欺にも共通する解決法をまとめていますので、ぜひお読みになってみてください。

資格商法の代表的な手口と事例

資格に関わる悪徳商法には、「資格商法」「資格詐欺」「通信教育詐欺」と呼ばれるものがあります。

いずれも、資格取得をエサに、ありとあらゆる手段でお金を騙し取る詐欺です。

これらは、「サムライ商法」とも呼ばれています。

弁護士や司法書士など、資格には「○○士」と付くものが多いですよね。

「士」には「サムライ」の意味があるので、こんな名前でも呼ばれるようになりました。

今回はわかりやすく解説するため、資格商法という名前で統一したいと思います。

資格商法の代表的な手口

まずは、資格商法がどのようのものか、代表的な手口を紹介していきましょう。

ウソをついて教材等を売りつける

こんなウソをついて、高額な教材や講座を売りつける手口があります。

  • 講座を受講するだけで簡単に資格を取れる
  • この資格は近いうちに国家資格になるが、今なら簡単に取れる
  • この資格があれば就職に断然有利
  • この資格を取得したら必ず仕事を紹介する
  • 受講料や教材費の何割かは国から補助される

他にも、実在しない資格をでっちあげ、「今なら受験者が少ないからすぐ合格する」といって勧誘する手口があります。

教材や講座の内容がひどい

教材・講座の内容がひどかったという事例も多いです。

たとえば、数十万円の教材の内容が、ペラペラのテキスト数冊だけだった、なんていうケースもあります。

勝手に契約を結んだことにされてしまう

しつこい勧誘に対し、「結構です」「いいです」などと曖昧に答えると、契約を承諾したとみなされ、勝手に商品や請求書を送りつけられることもあります。

高額な追加費用が発生する

なかには、事前に説明のなかった費用をあとから請求されるケースがあります。

たとえば、「コースは3段階に分かれていて、次の段階に進むためには数十万円、修了課程はさらに数十万円かかる」といった理由をつけて追加費用を請求されます。

解約を申し出ると、「途中で辞めるなら違約金がかかる」と、急に違約金を請求されるケースも多いようです。

資格商法でよく登場する資格一覧

資格商法のセールストークによく利用されるのは、下記のような資格です(※1)

  • 行政書士
  • フィナンシャルプランナー
  • 旅行業務取扱管理者
  • 電気主任技術者
  • 宅地建物取引士
  • 社会保険労務士
  • 労務管理士
  • インテリアコーディネーター
  • カラーコーディネーター
  • ネイリスト
  • 心理カウンセラー
  • 心理士
  • 心理セラピスト
  • リスクマネジャー
  • 野菜ソムリエ
  • カイロプラクター
  • 整体師
  • フットセラピスト
  • MOT(マイクロソフトオフィシャルトレーナー)
  • 英語検定
  • 日本語ワープロ検定
  • パソコン検定

また、実在の資格だけでなく、架空の資格をでっちあげている場合もあるので注意してください。

※1
いずれも、実在する正規の資格・検定です。上記の資格・検定に関する教材や講座を勧誘されたからといって、詐欺ということではありません。誤解のないようにしてください。

どんな勧誘の電話がかかってくるの?

では、資格商法の業者はどのようにして勧誘してくるのでしょうか。

今回は、「自宅に電話をかける詐欺の勧誘電話」の例をひとつあげてみましょう。

プルルルルプルルル...

山田「はい」

佐木「もしもし、日本実務教育センターの佐木と申します。今日は山田さまにぜひお勧めしたいお話がございまして」

山田「セールスなら結構ですよ」

佐木「いえ、セールスではございません。行政書士という国家資格をご存じですか?」

山田「ええ、まあ」

佐木「実は、震災の影響で行政書士のお仕事が急増しているのですが、肝心の行政書士の手が足りていないのです。そこで、国が補助金を出して行政書士を増やそうとしておりまして...山田さまは興味をお持ちですか?」

山田「はぁ。でも、行政書士の資格を取るのは難しいんでしょう?」

佐木「いいえ。今なら国が資格取得を支援しているので、通常の試験より難易度が下がっているんですよ」

山田「ふーん。それならちょっと興味あるかな。具体的にどうすればいいの?」

佐木「弊社の教材をお送りしますので、そちらを使用して勉強していただければ、まず合格できると思います。弊社のお客様の合格率は90%以上ですから」

山田「教材っていくらくらいなの?」

佐木「5万円です」

山田「うーん、5万円かぁ...ちょっと高いね。でも、今がチャンスなんだもんね。じゃあお願いします!」

佐木「かしこまりました!」

この電話の1週間後、教材が届きました。

同封された請求書の金額を見て、山田さんはびっくり。

そこには「100万円」と書かれていたのです。

また、届いた教材もペラペラで、「これで本当に合格できるのか」と疑いたくなるような代物です。

山田さんはすぐ日本実務教育センターに電話しました。

山田「請求書に100万円って書いてあるんだけど、こんなに高いなんて聞いていないよ?」

佐木「説明不足で申し訳ございません。最初だけ100万円をお支払いいただくのですが、後日、国の補助金で95%が返金されます。したがって、山田さまにご負担いただくのは実質5万円です」

山田「なるほど。でも、こんなぺらぺらのテキストで本当に合格できるの?」

佐木「ご心配なく。試験の難易度が下がっているため、わざと簡単に作ってあるんです。試験には必ず合格できますよ」

山田「...わかりました。とりあえずやってみましょう」

こうして山田さんは、日本実務教育センターの教材で勉強し、行政書士の資格試験を受験しましたが、結果は不合格でした。

憤りを感じた山田さんは、再び日本実務教育センターに電話します。

山田「おたくのテキストだけじゃダメだったけど どうしてくれるの!?テストは難しくて、まるで回答できなかったよ」

佐木「大変申し訳ございません。今回から出題傾向が変わったようです。もしご希望でしたら、新しい教材をお送りしますが、いかがいたしましょう?」

山田「じゃあ、お願いします。ところで、95万円はいつ返金してもらえるんですか?」

佐木「そちらは合格後のお手続きとなります」

山田「え、じゃあ合格しないと返ってこないってこと?困るよそれは!」

佐木「次は絶対合格できますから、大丈夫ですよ」

その数日後、山田さんの元に新しい教材と請求書が到着しました。

請求書には「30万円」と書かれており、驚いた山田さんはすぐさま日本実務教育センターに電話します。

山田「新しい教材が30万円ってどういうこと?またお金かかるの?」

佐木「申し訳ございません。ただ、そちらにつきましても、後ほど95%が返金されますので...」

山田「それにしたって、追加で支払うのはいやだよ。こんなテキストじゃ次だって合格するかわからないし。もういいです、やめます!」

佐木「承知いたしました。しかし、今解約されますと、違約金や補助金取下げ申請手続き等で200万円かかりますが、よろしいですか?」

山田「はぁ!? そんな話 聞いてないよ!」

結局 山田さんは、違約金200万円を支払って解約手続きをしました。

そもそも、日本実務教育センターなんていう団体は存在しませんし、「国から補助金が出る」「試験の難易度が下がっている」という話も真っ赤なウソです。

たとえ合格したとしても、95万円が返金されることはなかったでしょう。

忘れた頃にやってくる!? 資格商法の二次被害に注意

資格商法では、一度被害に遭われた方が再び被害に遭うケースが後を絶ちません。

一度騙されて用心深くなっているはずなのに、二度目三度目も騙されてしまうのです。

ここからは資格商法の二次被害について説明しましょう。

二次被害とはどんなもの?よくある手口

被害に遭われた方をさらに追い詰める卑劣な手口とは、いったいどのようなものでしょうか?

しつこい勧誘

別の業者を名乗ってしつこく勧誘するケースがあります。
断ったら、また別の業者を名乗って勧誘してくるのでキリがありません。

何かと理由をつけて追加費用を請求

解約したにもかかわらず、あとから「資格を取得しない限り解約できない」「未払いの教材費がある」などの理由をつけて追加費用を請求するケースがあります。

個人情報の消去費用として請求

別の業者を装い、「あなたの個人情報が出回っているので、消去を希望する場合は費用がかかる」などと言って、高額な費用を騙し取ろうとするケースもあります。

被害者救済の訴訟費用として請求

弁護士や慈善団体などを装い、「集団訴訟を起こすことになったので協力してほしい」などといって、訴訟費用などの名目でお金を騙し取ろうとするケースもあります。

被害者を追い詰める二次被害の事例

なぜ、彼らは二度目、三度目の被害に遭ってしまうのでしょうか。

今回は、さきほどの事例に登場した山田さんが二次被害に遭った事例を紹介しましょう。

話は、山田さんの職場に電話がかかってきたところから始まります。

プルルルルプルルル...

山田「はい、○○商事です」

市木「もしもし、私 個人情報保管協会の市木と申します。山田さんいらっしゃいますか?」

山田「はい、私ですが」

市木「山田さん、2年前に、日本実務教育センターというところで教材を購入しましたよね」

山田「ええ、たしかに。でもとっくに解約しましたよ」

市木「ああ、やっぱり!実は、その日本実務教育センターが顧客名簿を流出させちゃいまして」

山田「え!?」

市木「名簿は悪質な業者にも流れているようで、詐欺などの被害の報告が出ているんですよ。そこでうちが、名簿を持っている業者から名簿を買い取って、流出を食い止めようとしているんです」

山田「そうなんですか...!ありがとうございます」

市木「そこで申し訳ないのですが、今回多数の業者から名簿を買い取るので、費用の一部をご負担いただければと思います」

山田「わかりました。おいくらですか?」

市木「50万円です」

山田「50万!? そんなに高いんですか?さすがに払えませんよ」

市木「多数の業者から名簿を買い取る必要があるので、ご理解ください」

山田「そう言われてもなぁ...」

市木「名簿の買い取りをしなければ、山田さんの自宅や職場へ勧誘電話が鳴り止まなくなりますよ!」

山田「え!そんなの困ります!」

市木「ではご協力をお願いいたします」

山田「わ、わかりました...よろしくお願いします」

こうして山田さんは、個人情報保管協会という団体に50万円を振り込みしてしまいました。

しかし、個人情報保管協会なんて団体は存在しません。

最初は日本実務教育センターを名乗っていた輩が、今度は個人情報保管協会と名乗っていただけなのです。

もちろん、「名簿が流出した」という話もウソです(なかには本当に名簿を流出させる業者もあります)。

再び、山田さんは悪徳業者のウソに騙され、お金を取られてしまったのです。

被害に遭ったらすぐ相談

もしも資格商法の被害に遭ってしまったら、ひとまず公の機関に相談しましょう。

消費生活センターへ相談

どこに相談していいかわからない場合は、まず消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センターは、地方公共団体が設置している行政機関で、消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどを受け付けています(※2)

利用料金・相談料金は無料です。

※2
自治体によっては、消費者センター・生活科学センター・県民生活センター・市民生活センター・消費者相談室と呼ばれている場合もあります。

連絡先

消費生活センターの相談窓口は、全国共通番号の188です。
ガイダンスに従って郵便番号を入力すれば、最寄りの消費生活センターにつながります。

国民生活センター「全国の消費生活センター等」
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

受付時間

受付時間はセンターごとに異なりますが、夜間・早朝は受け付けていません。

できれば、9時~16時に電話しましょう。

ただし、混雑時・土日祝日・お昼休みは、消費生活センターの代わりに国民生活センターが相談を受付けています。

詳細を下記の表にまとめてみました。

  平日バックアップ相談 土日祝相談 お昼の消費生活相談窓口
利用目的 消費生活センターにつながらない場合 消費生活センターの閉所日 消費生活センターの昼休み中
受付時間 10時~12時 10時~16時 平日11時~13時
13時~16時
連絡先 消費者ホットラインから転送 消費者ホットラインから転送 03-3446-0999
または03-3446-1623

消費生活センターは何をしてくれるの?

消費生活全般に関わる知識を持った相談員が対応してくれます。

クーリングオフの手続き方法を教えてくれたり、警察への通報をサポートしてくれたり、相手業者との間に入って、返金の交渉をしてくれたりもします(クーリングオフについて詳しくは後述)。

無料なので、悩んだらまず相談してみましょう。

弁護士に相談しよう

はじめから弁護士に相談したい場合は、できるだけ「詐欺被害専門」「詐欺の返金に強い」弁護士事務所を探して相談してみましょう。

また、初回の相談は無料の弁護士事務所が多いので、複数の事務所に相談して比較するのもアリです。

弁護士費用が心配なら法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、法的トラブルを解決するための総合案内所で、国が設立した機関です。

法テラスの民事法律扶助を利用すると、法テラスと提携した弁護士に無料で相談に乗ってもらえるだけでなく、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

とはいえ、民事法律扶助は、「経済的に弁護士費用の支払いが困難な人」のための制度ですから、誰でも利用できるわけではありません。

具体的には、下記の条件を満たす必要があります。

  • 1申込者およびその配偶者の収入・資産が一定以下
  • 2報復などの反社会的理由がないこと
  • 3相手を訴えた場合に勝てる見込みがあること

1については、下記を使って簡単に診断できます。

法テラス「要件確認体験ページ」
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html

なお、立て替えてもらった費用の支払いについては、法テラスと話し合って決めることになりますが、基本的には分割払いで支払っていくケースが多いようです。

民事法律扶助についてさらに詳しくは、下記を参照してください。

法テラス「民事法律扶助業務」
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/

法テラス「民事法律扶助のしおり」
http://www.houterasu.or.jp/cont/100859806.pdf

弁護士に依頼してもお金が戻ってくるとは限らない

弁護士に依頼したからといって、必ずお金が戻ってくるとは限りません。

たとえば、このようなケースではお金を取り戻すことはできません。

  • 返金交渉の要求を無視された(この場合は訴訟を起こすことも可能)
  • 訴訟を起こしたが証拠不十分で勝てなかった
  • 業者が財産を持って行方をくらました

また、弁護士に依頼すると、安くはない費用がかかります。

一般的には、下記の費用が必要です。

  • 着手金...依頼時に発生。返金の成否に関係なく発生
  • 報酬金...成功した場合に発生
  • 実費...手続きの際にかかる費用

費用は、事件の内容や規模によって異なりますが、着手金で10万円前後、報酬金で20万円前後が相場のようです。

高額な費用をつぎこんでも、最終的にお金を取り戻せない場合があるので注意しましょう。

相談前に準備しておきたいもの

消費生活センターや弁護士に相談するときは、

  • 業者の名称・所在地・連絡先
  • 契約日
  • 商品・サービスの名称と内容
  • 金額

などを伝えられるよう準備しておきましょう。

また、下記があれば用意しておきましょう。

  • 勧誘・契約時の状況を記したメモや日記
  • 契約書
  • 業者に支払いをした証拠となるもの(領収書・通帳・明細など)
  • 業者との会話を録音したもの
  • 業者とのメールのやり取りを印刷したもの
  • 教材(テキストやDVDなど)

こういった証拠は多いに越したことはありません。

無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」とは?

クーリングオフとは、一定期間以内なら、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。

商品を返品し、支払済みの料金を返金してもらうことができます。

これは消費者を不当な契約から守るためにつくられた制度で、特定商取引法で定められています。

クーリングオフできるのはどんなとき?

クーリングオフが利用できる取引のうち、資格商法に関連があるものをまとめてみました。

取引形態 内容 クーリングオフが可能な期間
訪問販売
(アポイントメントセールス、キャッチセールスなど)

アポイントメントセールス:販売目的であるとは言わずにターゲットを喫茶店などに呼び出し、商品やサービスの勧誘をして、契約させる

キャッチセールス:路上で声をかけ、営業所や喫茶店に同行させたうえで商品やサービスの勧誘をし、契約させる

契約書を受け取ってから8日間
電話勧誘販売 主に電話で商品やサービスの勧誘をし、契約させる 契約書を受け取ってから8日間
通信販売(※3) パンフレットやインターネットを用いて(実物を見せずに)商品やサービスの勧誘をし、契約させる 契約書を受け取ってから8日間
業務提供誘引販売取引 「仕事を紹介する」「仕事のために必要」などといって商品やサービスの勧誘をし、契約させる 契約書を受け取ってから20日間

一方、クーリングオフができないケースもあるので注意してください。

たとえば、消費者が自らの意志で購入・契約した場合は原則としてクーリングオフの対象外となります。

例)

  • 自ら探して選んだホームページから講座や教材を申込んだ場合
  • 自ら探して足を運んだ店舗で講座や教材を申込んだ場合

勧誘を受けたのではなく、自分で探した・選んだ場合はクーリングオフできないので覚えておきましょう。

※3
通信販売は、基本的にクーリングオフ対象外ですが、例外として、返品特約(返品の可否・期間・送料負担等)に関する記載がない場合はクーリングオフが認められます。

クーリングオフが可能な期間は?

クーリングオフが可能な期間は、取引の種類によって異なります(上の表を参照してください)。

ただ、なかには、「解約届に不備がある」と難癖をつけて解約に応じず、クーリングオフ期間を過ぎさせようとする悪質な業者も存在します。

また、教材の到着まで何週間もかかり、その間にクーリングオフ期間を過ぎてしまう場合もあるので注意してください。

しかし、下記のような場合は、期間に関係なくクーリングオフが可能です。

  • 契約書に必要事項が記載されていなかった
  • そもそも契約書が存在しない
  • 業者がおどしたりウソをついたりしてクーリングオフを妨害した

当てはまる場合は、期間を過ぎていても遠慮なくクーリングオフを申請しましょう。

クーリングオフはどのように行うの?

期間内に、業者(支払いのためにローンを契約している場合は金融業者にも)に対して書面を送付してください。

書面に記載する項目は、主に下記のようなものです。

  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 業者名
  • 担当者名
  • 希望する対応(代金の返金や商品の引き取りなど)
  • 書面の発送日
  • 差出人の連絡先・氏名

普通郵便では、「受け取っていない」とシラを切られる可能性があるので、念のため内容証明郵便を利用しましょう。

内容証明郵便とは、「誰が・いつ・どのような内容の文書を・誰に送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。

利用したい場合は、郵便局の窓口で申込みましょう。

料金は、通常の送料プラス430円です。

日本郵便「内容証明」
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/

クーリングオフに応じてもらえないことがある?

業者がクーリングオフに応じてくれるとは限りません。

特に、相手が悪徳業者・違法業者の場合は応じない可能性が高いでしょう。

クーリングオフを要求しても応じない場合は、さきほど紹介した消費生活センターや弁護士に相談するしかありません。

被害に遭わないために気をつけるべきこと

最後に、資格商法の被害に遭わないための予防策について紹介しましょう。

勧誘はすべて無視する

電話、郵便、キャッチセールスなどの勧誘はいずれも無視するにかぎります。

もし電話に出てしまったら、はっきり「いらない」「不要」「契約しない」ということを伝えましょう。

どんなにしつこくされても、契約を検討するような返答をしてはいけません。

また、「良いです」「結構です」「わかりました」などという曖昧な返答は避けましょう。

電話勧誘がしつこい場合の対処法

自宅や職場にしつこい勧誘の電話がかかってくる場合は、下記のような対策をとってください。

  • ナンバーディスプレイ機能を利用し、特定の番号の電話には出ない
  • 業者の番号を着信拒否する
  • 「これ以上続けるなら警察に届けます」と伝える

それでも勧誘が止まない場合は、気軽に消費生活センターに相談してください。

自分でよく調べる

業者の言うことや、パンフレットなどに書かれた内容をうのみにせず、何ごとも自分で調べることが大事です。

少なくとも、下記のようなことは調べる必要があるでしょう。

  • 資格取得の難易度や必要な勉強時間
  • 業者のホームページや評判
  • 他社の教材・講座の内容や料金の相場
  • その資格を取れば本当に仕事(就職)に活かすことができるのか

実績のある大手を利用する

よく考えたうえで、資格を取ろうと決心したのであれば、実績のある大手の教材・講座を利用するほうが無難でしょう。

例)

  • ユーキャン
  • 資格の大原
  • ケイコとマナブ

このような業者なら、長年の資格学習に対するノウハウがありますし、これまで多くの合格者を出したという実績もあります。

また、内容・料金・期間などが明記されているため、各社で比較することもできます。

さらに、インターネットで検索すれば、実際の利用者の声や口コミを見ることができるので、より安心して利用できると思います。

最後に

資格商法業者に目をつけられたら、蛇のようにしつこく付きまとわれます。

「今回だけ」と思ってお金を支払ってしまうと、その後もあの手この手でお金を騙し取ろうとしてくるのです。

やめさせるためには、毅然とした対応を取るしかありません。

家族や職場の方にも事情を説明し、勧誘があったら「応じない」「断る」の対応を徹底しましょう。

それでも勧誘が止まない場合は、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。

ひとりで抱え込むと、相手の思うつぼですよ。

最後になりましたが、今回紹介した資格商法に関連する詐欺として、内職詐欺(在宅ワーク詐欺)があります。

内職詐欺についても特集を組んでおりますので、あわせて読んでみてください。

また、詐欺の体験談をまとめておりますので、興味があれば目を通してみてください。

メープルシロップ鑑定士になりたいなぁ・・・

ククク... 俺が50万円で教材を売ってやろう!(そんな資格ないけどな)

おぬしも悪よにゃう

・・・くま代官様!

カードローン申込数ランキング

今スグにお金を借りたい人に、一番選ばれているカードローンは?

同じテーマのログ(記事)ランキング

人気のログ(記事)ランキング

同じテーマの記事の一覧

カテゴリ一覧

キャッシングの基礎
ローンの基礎知識
キャッシングの体験談
注目の特集
レビュアーによる検証
債務整理体験談
全国各地の自動契約機(むじんくん)の詳細情報
筆者へ質問