情報商材詐欺の手口と返金方法。被害に遭わないためのチェックポイント

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「月30万円稼げる!と宣伝している情報商材が気になっています。信用して大丈夫ですか?」

「情報商材って基本的に詐欺ですよね?ホントに儲かっている人っているの?」

「本当に稼げる情報商材を教えてほしい!」

あやしげな情報商材の宣伝ページ。

だれでも一度や二度は見たことがあると思います。

「だれでもカンタンに稼げるようになります!」

こんな甘いキャッチフレーズはたしかに魅力的で、私のような五十路おじさんでも、まだまだいける!これで成功者になれる!と思ってしまうものばかりですよね。

でも、情報商材の90%以上は詐欺。騙されちゃいけませんよ!

こんにちは。
以前、あやしげな情報商材を購入しかけたことがあるファイグー編集部一番の軟弱者、松田です。

今回は、いわゆる情報商材被害のモデルケースを紹介していくにあたり、情報商材関連の訴訟を得意としていた元弁護士と元刑事に取材を行いました。

そもそもネット上にこれだけ被害者のクチコミや体験談が載っているのに、いまだに被害が絶えない理由は、宣伝の巧みさにあります。

「自分はひっかかることはない・・・」

そんな心のバリアを崩し、的確に人間の欲を突いてくるのが、情報商材詐欺の手口なんです。

疑いつつもホームページをみてみたら、「やればだれでも稼げる」なんて甘い言葉をかけられたり、札束がぎっしり入った財布を見せられたり・・・。

言葉にすると怪しさ満点ですが、そこはプロ。

巧妙な誘い文句で勧誘してくるわけです。

ということで今回は、元弁護士&元刑事解説のもと、詐欺まがいの情報商材を見分ける方法を説明していきます。

たとえば、特定商取引法や住所や社名に注意すれば、90%以上の詐欺商材は見抜くことが可能です。

マジックの種明かしと同じですね。
知ってしまえばなんてことはないわけです。

また、もうすでに被害に遭ってしまったという人も大丈夫です。

返金請求方法・費用・相談先も一緒に説明していきますよ!

大切なお金をムダにしないためにも、きっちり自己防衛をしていきましょう!

それではいきます!


情報商材とは、情報やノウハウを、PDF・DVD・冊子・メルマガなどの形にしたものです。

この記事のアドバイザー情報

  • 松田 一郎 編集者

    松田 一郎編集者

    博多生まれ横浜育ち。アラフィフの3児の父。出版社に12年勤務後、フリーランスに。結婚後、住宅ローンに教育費、生命保険に国民年金などなど、否応なしにかさんでいく家計を少しでも節約すべく、お金の勉強をはじめました。自分の体験や節約術が、同じような悩みを抱えている方々のお役に立てばという思いを込めて、ファイグーの記事制作にいそしんでいます。フィナンシャルプランナー2級技能士。日本サッカー協会公認D級指導員。

  • 猿間 トシヒロ 勤務社労士・元弁護士

    猿間 トシヒロ勤務社労士・元弁護士

    元弁護士。弁護士として5年間法律事務所に勤務。
    法律用語が素人に難解な文章で書かれていることに常日頃から疑問を感じており、ウェブコンテンツを通じて、法律をわかりやすく説明することを目指しています。
    現在は、東京都社会保険労務士会に所属し都内の企業において勤務社労士として勤務するかたわら、法律系コンテンツの作成を手掛けています。

情報商材詐欺がら身を護る方法

くまお

ねえ、にゃんきちくん。

わるきちから、「水をメープルシロップに変える方法を知りたくないか?」って聞かれたんだけど、そんなものあるのかい?

・・・いや、あきらかにウソでしょ!

わるきちのやつ、また何か悪だくみをしているんだな・・・。

ほかには何ていってた?

にゃんきち
くまお

たしか、「水をメープルシロップに変える方法をまとめた秘伝のDVDを100億万円で売ってやる」とかいってたよ。

・・・くまお、それはいわゆる情報商材詐欺だよ。

にゃんきち
くまお

サギ!?

うん。

実際には価値のない情報や、価格に見合わない情報を高額で売りつける詐欺だよ。

ひどい場合は、商品が届かないなんてこともあるみたいだね。

にゃんきち
くまお

へ~。

じゃあ情報商材ってみんな詐欺なの?

いや、そうとはいいきれないよ。

なかには、まっとうな情報をまっとうな価格で販売しているところもあるみたい。

でも・・・あやしげな商材のほうが圧倒的に多いね。

にゃんきち
くまお

なにか見分け方はないのかい?

完璧に見分ける方法はないよ。

でも、以下の条件にあてはまる場合は、購入を控えるようにしよう。

  • 誇大表現や、現実的にありえない宣伝文句を使っている
  • 特定商取引法に基づく表記がされていない
  • 記載されている住所や社名が存在しない
にゃんきち
くまお

・・・うーん。

とりあえず、情報商材を買わなければいいんだね?

よくわからないからって雑にまとめないでよ!

まぁそれが確実な方法ではあるけどね・・・。

にゃんきち

誇大表現や、現実的にありえない宣伝文句を使っている

誇大表現や、現実としてありえない宣伝文句を使っている情報商材は、まずあやしいと思ってください。

  • 1日30分◯◯するだけで簡単に月100万円稼げる
  • 必ず宝くじを当てる方法、絶対競馬を的中させる方法
  • 10日で10kg痩せる方法、3ヶ月でフサフサの髪を取り戻す方法
  • 絶対に彼氏(彼女)と復縁する方法、誰でも女性からモテモテになる方法
  • 1ヶ月で英会話をマスターする方法

『◯◯するだけ』『絶対・必ず』『簡単』『誰でも』などのワードが使われていたら要注意。

また、現実的にありえない効果をうたっているものは、絶対に信用しないようにしてください。

特定商取引法に基づく表記がされていない

ネット上で通信販売を行う場合、ホームページに以下の情報を載せる必要があります。

  • 販売業者の名称、屋号の名称
  • 代表者の名前
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • ホームページURL
  • 商品の価格
  • 送料や手数料など
  • 代金の支払方法・支払時期
  • 商品の送付方法・送付時期
  • 返品の条件・期限・方法

もしこれらの表示がなかった場合、その時点であやしいと判断していいでしょう。

記載されている住所や社名が存在しない

情報商材の販売業者にまつわる情報で、不審なものがないか、よく確認してください。

よくあるのは、下記のケースです。

  • 業者名や代表者名で検索しても、めぼしいページ(公式ページなど)がヒットしなかった
  • 業者の住所が実在しない住所だった、もしくは無関係の会社や店舗の住所だった
  • 電話番号にかけてみたら「この番号は使われておりません」というアナウンスが流れた、もしくは無関係の人が出た
  • メールを送ったらエラーメールが届いた
  • ホームページのURLに飛んだらページが存在しなかった、もしくはページがあまりにも粗悪だった

あくまでも一例ですが、上記にあてはまる場合はよく警戒してください。

購入しないことが一番

元も子もありませんが、情報商材を購入しないことが一番の自己防衛策です。

それだけで詐欺まがいの商材にだまされることもなくなります。

人生に一発満塁逆転ホームランはありません。

なにか技術を身に着けたいなら、まずは堅実に本やネットで情報収集するようにしましょう。

被害に遭ったときのための返金請求方法・費用・事例を解説

くまお

じゃあ、すでに詐欺まがいの情報商材を買っちゃった場合はどうすればいいの?

返金してほしい場合とか・・・。

うーん・・・。

まずは自分で返金請求してみるものありだけど、素人だと相手にされない可能性が高いかも。

プロに依頼するなら、弁護士に頼むしかないね。

にゃんきち
くまお

弁護士か~。

弁護士に頼めば確実に取り返せるの?

いや・・・残念ながらケースバイケースだよ!

にゃんきち
くまお

え~。

じゃあ無料?

無料じゃないよ(笑)

相談するだけで5,000円はかかると思ったほうがいい。さらに、仕事を依頼するなら内容に応じていろいろお金がかかるんだ。

にゃんきち
くまお

え~。

とりあえず誰かに相談したいなら、消費生活センターに相談してみて。

相談無料だし、詐欺被害の知見も豊富だから、力になってくれると思うよ。

もしくは、法テラスなら無料で弁護士にも相談できるよ。

にゃんきち
くまお

にゃる。いいこと聞いたぜい。

弁護士に依頼した場合の費用の相場や事例

被害者本人から業者に連絡し、返金請求することは可能です。

また、クレジットカード会社に事情を説明し、「引き落としを止めてほしい」「すでに引き落とされた分を返金してほしい」と交渉してみてもいいでしょう。

とはいえ、相手も海千山千の詐欺業者。
素人ががんばって交渉しても、望み薄です。

自分でやってみてダメだったら、弁護士などプロへの依頼を検討しましょう。

返金請求する方法は2つ

返金請求方法には、大きくふたつのパターンがあります。

ひとつ目は、販売業者に直接返金を求める方法

もうひとつは、クレジットカード会社に返金を求める方法です。

販売業者に直接返金を求める場合

この場合は、まず詐欺業者を特定し、内容証明郵便を送って、契約解除および返金を求めます。

もちろん、とくに理由もなく「返金してほしい」と伝えてもダメ。

返金請求の可否は、「消費者契約法に基づく取消権行使ができるかどうか」にかかっています。

取消権の行使ができるのは、次のケースに該当する場合です。

  • 不実の告知・・・購入者に対し、事実とは異なる説明をして商品を購入させた
  • 断定的判断の提供・・・販売にさいし、『絶対』『必ず』など断定する言葉を使っていた
  • 不利益事項の不告知・・・購入者にとって不利益となる情報を故意に説明せず、商品を購入させた

猿間 トシヒロ(元弁護士)

なにか他の法律に違反している場合も、返金請求可能かもしれません。

「どういう場合に可能か」はケースバイケースですね。

クレジットカード会社に返金を求める場合

販売業者ではなく、クレジットカード会社に働きかける方法もあります。

場合によっては、返金や支払停止を請求できるかもしれません。

猿間 トシヒロ(元弁護士)

「カードを不正利用された場合」や「カードで購入した商品に問題があった場合」は、支払いの停止・拒否が可能かもしれません。

ただし、細かい条件はカード会社ごとに異なるため、具体的な調査・検討は必要です。

相談へ行くときに必要なもの

弁護士へ相談する場合は、下記のものを準備していきましょう)。

  • 情報商材の現物(データの場合はプリントアウトしたもの)
  • 販売業者の名称、代表者名・住所・電話番号・メールアドレス・ホームページURLなどの情報
  • 業者とのやり取りがわかるもの(メールのやり取りをプリントアウトしたもの、携帯電話本体など)
  • 情報商材が紹介されていたページのコピーとURLがわかる資料
  • 代金支払いの証拠(銀行の明細、クレジットカードの明細など)
  • 業者の口座情報

可能なかぎり、そろえてから相談へ行ってください。

ほかにも関係がありそうなものは、もれなく持参するといいでしょう。

弁護士費用の相場

弁護士に依頼する場合は、相談料などが必要です。

種類 金額の相場
相談 30分~1時間で5,000円(無料のところもある)
内容証明郵便の送付 3万~5万円
業者との交渉 着手金:請求額の5~8%
成功報酬:返金額の10~16%

猿間 トシヒロ(元弁護士)

費用は依頼内容によって大きく異なります。

単純に内容証明郵便の送付だけお願いするのか、業者との交渉までお願いするのかによってさまざまです。

また、業者が交渉に応じず、裁判沙汰になる場合はさらに費用がかかります。

追加費用が発生する可能性もあるので、事前に「将来予測される展開とその場合の費用」についてしっかり確認しておきましょう。

実際にお金を取り戻せた事例

では実際に、弁護士に依頼してお金を取り返せた例はあるのでしょうか?

ここで、元弁護士の猿間さんにいくつか実例を紹介していただきました。

クレジットカード会社に返金交渉して成功

「FXで月25%以上の利益が可能」という広告を信じ、30万円の情報商材を購入したAさんから依頼を受けたときのことです。

Aさんはカードの分割払いで商材を購入していたため、すぐカード会社に支払停止の抗弁書を提出しました。

Aさんはまだ21歳で、年収は200万円程度。

このような方に投資の勧誘をすることは、「適合性原則(※1)の趣旨に反する不法行為である」と主張して、支払停止と返金を求めました。

そして、カード会社との交渉の結果、すでに支払っていた分の返金と、それ以降の支払い停止を認めてもらうことができたのです。

ちなみに、相談から交渉成立までは3週間程度でした。

このときの弁護士報酬は、着手金として3万円、成功報酬として4万8,000円(実費込)でした。

※1
金融商品においては、その人のレベル(知識・経験・能力・財産)や投資目的に合わない、不適当な勧誘を行ってはいけません。これが金融商品取引法40条1号「適合性の原則」です。

業者に直接返金交渉して成功

ダイエットに関する25万円の商材を購入してしまったBさん。

Bさんは振込みで直接支払ってしまったので、この場合は業者に直接交渉せざるをえません。

交渉の材料を探しているなかで、Bさんから気になる発言が。

購入ページに「限定30セット 残り6セット」という表記があったとのこと。

そこで、別人を装い、同じページから資料請求を行ったところ、その時点でも「限定30セット 残り6セット」との表記が・・・。

このような表記は景品表示法(※2)に違反します。

業者には、景品表示法違反を理由に、返金請求・慰謝料請求を行いました。

そして交渉の結果、無事 商品代金を全額返金させることに成功。慰謝料請求なしということで示談が成立しました。

ちなみに、相談から示談成立までは1ヶ月程度。

このときの弁護士報酬は、着手金2万5,000円、成功報酬4万円、実費3,000円でした。

※2
景品表示法は、商品やサービスについて、誇大広告、正しくない説明、不当な表示を規制する法律です。

まずは消費生活センターか法テラスに相談してみよう

「いきなり法律事務所に行くのはちょっと・・・」という方は、まず消費生活センター法テラスで相談してみましょう。

消費生活センターには情報商材の被害報告がたくさん寄せられているので、「ほかにも同様の被害者がいるか」「これまで返金請求に成功したことはあるか」といった情報を教えてもらえる可能性があります。

相談料も無料なので、情報収集や最初の相談先として利用してみましょう。

国民生活センター「全国の消費生活センター等」
http://www.kokusen.go.jp/map/

また、法テラスを利用すれば、無料で弁護士に相談可能ですが、『収入が一定以下』の方に限られます。

法テラス「無料の法律相談を受けたい」
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html

さらに法テラスでは、弁護士費用の立替え制度も実施しています。

こちらも『収入が一定以下』の方に限られますし、少しも解決の見込みがない場合は断られてしまうので、注意してください。

法テラス「費用を立て替えてもらいたい」
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html

警察に届け出ても返金はされない

「警察に届けて犯人を捕まえてもらえばいいんじゃないの?」

たしかにその通りなんですが、話はそう簡単ではありません。

詐欺罪(刑法第246条)とは、ウソをついて他人から金品を騙しとる犯罪ですが、「その情報商材が詐欺かどうか」の断定は非常に難しいのです。

元刑事

「お金を払ったのに商品が届かない」ケースは明らかな詐欺だといえますが、「商品の内容が価格に見合わないかどうか」の判断は人によって異なるので、詐欺だと断定できないケースも多いのです。

実際、情報商材詐欺が刑事事件として検挙された例は少なく、警察に相談しても「事件化は難しい」といわれてしまう可能性が高いですね。

また、警察は、捜査して犯人を捕まえるのが仕事です。

たとえ犯人を捕まえても、お金を取り戻してはくれません・・・。

元刑事

返金だけが目的なら、警察はあまりお役に立てないかもしれません。

ただ、警察へ相談することで、相手にプレッシャーをかけることはできます。

相手業者に、「警察にも相談したのですが・・・」と伝えたうえで返金を求めるのです。

これにより、しぶしぶ返金に応じたケースはあります。

まとめ

最後に、今回のポイントをまとめてみましょう。

詐欺まがいの情報商材 よくある特徴

  • 誇大表現や、現実的にありえない宣伝文句を使っている
  • 特定商取引法に基づく表記(名称・代表者名、住所、電話番号、メールアドレス、URL、商品価格、送料・手数料、支払方法・支払時期、送付方法・送付時期、返品の条件・方法)が書かれていない
  • 記載されている業者名、住所、社名、電話番号、メールアドレス、ホームページが存在しない(もしくは無関係の)

返金請求する方法

  • 販売業者に直接返金を求める・・・『不実の告知』『断定的判断の提供』『不利益事項の不告知』などの違反があった場合は請求可能
  • クレジットカード会社に返金を求める・・・クレジットカードには、「カードを不正利用されたとき」や「カードで購入した商品に問題があったとき」に、代金の支払いを拒否できるシステムがある(細かい条件はカード会社ごとに異なる)

弁護士費用の相場

種類 金額の相場
相談 30分~1時間で5,000円(無料のところもある)
内容証明郵便の送付 3万~5万円
業者との交渉 着手金:請求額の5~8%
成功報酬:返金額の10~16%

まずは消費生活センターか法テラスに相談を

  • 消費生活センター・・・消費生活センターには情報商材の被害報告が数多く寄せられているので、情報収集に最適だが、業者との交渉などの実務を代行することはできない。相談無料
  • 法テラス・・・『収入が一定以下』の方なら無料で弁護士に相談可能

いかがでしたか。
やはり一番の対策は、情報商材を購入しないことです。

「絶対儲かります」「必ず当たります」

そんなおいしい話があるわけありません。

「もしかしたら本当かも・・・」なんて思ったら詐欺師の思うツボです。

まさにうまい話には裏がある、ですね。

最後に、ほかの詐欺に関する特集を紹介しておきます。
ぜひ一緒にご覧になってみてくださいね。

いい情報商材があるんだけど、1億円でどうよ?

なになに?「超イケてるクマに変身できる完全マニュアル」か・・・

なんだイマイチか?じゃあ、これはどうだ!

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