更新日:2019/07/03
社会保険料の滞納から差し押さえまでの流れ、延滞金の計算方法、対処法
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評価を設定してください ×「社会保険料を滞納していて、ついに督促状が・・・」
「日本年金機構から加入状況を調査する文書が届いてしまった・・・」
もしかして、あなたもこんな経験ありませんか?
今回は、
- 社会保険料の事業者(※1)負担分を滞納中でお悩みの方
- もしくは未加入状態を不安に思われている方
どちらかにあてはまる方に、ぜひご覧になってほしい内容です。
社会保険料の事業者負担分を滞納し続けると、最終的に預金、売掛金などの財産を差し押さえられます。
つい最近も、30年にわたり社会保険料を滞納していた大阪のタクシー会社が、大阪国税局から差し押さえを受け、1億円を強制徴収されました。
また、加入義務があるにもかかわらず未加入だった場合、未加入時期の保険料(最大で過去2年分)を請求されることがあります。
つまり、ほうっておくのは非常にマズいんです。
とはいえ、経営が厳しいときは社会保険料の納付を後回しにしてしまいがち・・・
そこで今回は、社会保険料を滞納してから差し押さえまでの流れを時系列でまとめてみました!
督促状が届き、電話や訪問での督促がおこなわれ、最終的にどのように差し押さえが実行されるのか。
社労士が徹底解説していきます!
さらに、社会保険への未加入状態が続くと、どんなペナルティがあるのかも解説しています!
この記事を読めば、あなたの会社の危険度がわかるはずです。
どうしても払えないときの対処法も一緒にお伝えしていきますので、この機会に不安の種を綺麗サッパリなくしてしまいましょう!
それではいきます!
※1
個人事業主や法人など、事業を行う団体や人のことです。
- 目次
- ほとんどの事業者に加入義務がある社会保険
- 社会保険に未加入だとどうなるの?考えられる3つのペナルティ
- 社会保険料を滞納すると・・・財産を差し押さえられる!
- 財産を取られるだけじゃない!差し押さえによる3つのデメリット
- 社会保険料を払えない場合は分納をお願いしよう!
- 破産後は社会保険料の支払義務もなくなる?
- まとめ
この記事のアドバイザー・編集者情報
-
丸山 博美社会保険労務士
東京新宿を拠点とする若手・女性社会保険労務士。
得意分野は、労務コンサルティング、就業規則作成、助成金申請代行を中心とした小規模企業支援。
社会保険、労務関連の難解な制度について、分かりやすい解説に定評があります。 -
松田 一郎私が編集者です!
博多生まれ横浜育ち。アラフィフの3児の父。出版社に12年勤務後、フリーランスに。結婚後、住宅ローンに教育費、生命保険に国民年金などなど、否応なしにかさんでいく家計を少しでも節約すべく、お金の勉強をはじめました。自分の体験や節約術が、同じような悩みを抱えている方々のお役に立てばという思いを込めて、ファイグーの記事制作にいそしんでいます。フィナンシャルプランナー2級技能士。日本サッカー協会公認D級指導員。
ほとんどの事業者に加入義務がある社会保険
事業者(法人や個人事業主)が加入しなければならない社会保険は、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5つです。
社会保険の基礎的な説明や加入義務についての解説が不要な方は、次章『社会保険に未加入だとどうなるの?考えられる3つのペナルティ』からお読みください。
名称 | おもな内容 | 保険料の負担 |
---|---|---|
健康保険 | 従業員やその家族が病気・ケガをしたときに、医療費を補助する(業務による病気・ケガはのぞく) | 従業員と事業者で折半 |
介護保険 | 介護費用を補助する(自治体に『介護が必要』と認定された場合のみ) | 従業員と事業者で折半 |
厚生年金保険 | 年金受給の条件を満たす人に年金を支給する | 従業員と事業者で折半 |
雇用保険 | 失業者の生活や再就職を支援するために給付金を支給する | 従業員と事業者で負担 |
労災保険 (労働者災害補償保険) |
従業員が業務を行ったことにより、病気・ケガをした場合、医療費や休業中の手当などを支給する | 事業者が全額負担 |
ほとんどの事業者が加入しなければならない
各保険制度について、加入義務や手続きの要否を整理しておきましょう。
保険の種類 | 加入義務のある事業者 | 加入対象者 | 事業者ごとの加入手続き | 従業員ごとの加入手続き |
---|---|---|---|---|
健康保険 |
|
|
要 | 要 |
介護保険 |
|
健康保険加入者のうち、40歳以上の方 | 不要 (健康保険の手続き済という前提) |
不要 (健康保険の手続き済という前提) |
厚生年金保険 |
|
|
要 (健康保険加入時に行う) |
要 (健康保険加入時に行う) |
雇用保険 | 『雇用保険の被保険者の条件』を満たす従業員を雇った事業者(※3) | 31日以上雇用されている従業員(※4)が、週20時間以上勤務する場合 | 要 | 要 |
労災保険 | 従業員が1人以上いる事業者 | - | 要 (雇用保険加入時に行う) |
不要 |
※1
一部のサービス業などを除き、常に5人以上の従業員を雇用している個人事業主は加入する必要があります。
※2
対象となる従業員は、原則としてフルタイムもしくはそれに準じた働き方をする方、かつ週30時間以上勤務する方です。
※3
農林水産業を営む個人事業主で、常時5人未満の従業員を雇用する場合は、加入しなくてOKです。
※4
雇用契約期間が定められていない、もしくは31日以上の雇用契約期間が定められているか、実態として31日以上雇用されている従業員。
事業者の保険料負担は給与の16%
社会保険料の負担の割合をまとめてみました(※5)。
保険名 | 社会保険料率 (事業者負担) |
社会保険料率 (従業員負担) |
---|---|---|
健康保険 | 4.955% | 4.955% |
介護保険 | 0.825% | 0.825% |
厚生年金保険 | 9.15% | 9.15% |
雇用保険 | 0.60% | 0.30% |
労災保険 | 0.30% | - |
合計 | 15.83% | 15.23% |
事業者が負担するのは、給与のうち約16%。
なかなか大きい負担ですね・・・
そのため、『加入したくない』『支払いたくない』という気持ちもわかります。
しかし、未加入・未払いには当然ペナルティがあるんです。
今からくわしく説明していきますね。
※5
表中の情報は、東京都で、事務職系の事業を営む事業者のケースです(平成30年1月現在)。
社会保険に未加入だとどうなるの?考えられる3つのペナルティ
社会保険への加入義務があるのに未加入だった場合、事業者はどんなペナルティを受けることになるのでしょうか?
考えられるペナルティは3つです。
未加入期間の社会保険料を請求される
社会保険への未加入が発覚すると、行政から『すみやかに加入するよう』催促されます。
このとき、未加入期間の社会保険料(最大で過去2年分)を請求されることがあるので要注意(遡及徴収)です。
保険名 | 未加入期間の社会保険料を請求されるのはどんなケース? |
---|---|
健康保険 | 会計調査院による調査のとき |
厚生年金保険 | 会計調査院による調査のとき |
雇用保険 | 退職者が『雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)』を受けることになった場合 |
労災保険 | 従業員が業務中に病気・ケガをした場合 |
このとき、請求された保険料のうちの従業員負担分は、従業員に請求できるのでしょうか?
答えはノー。
未加入の原因が従業員側にある場合は請求できますが、そんなケースはほとんどないですよね。
事業者側に原因がある場合は、従業員負担分も含めすべて事業者が負担しなければなりません。
追徴金が発生する
労災保険、雇用保険では、さらに追徴金という罰金が課されます。
『未払いの社会保険料(最大で過去2年分)』+『未払いの社会保険料(最大で過去2年分)×10%』
を追徴金として支払わなければなりません。
罰則が課せられる
保険制度によっては、未加入業者に対する罰則があります。
保険名 | 未加入者への罰則 |
---|---|
健康保険 | 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
厚生年金保険 | 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
雇用保険 | 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
ただし、これらの罰則が適用されるのは、『きわめて悪質』と判断された場合のみ。
未加入を指摘されたとき、すみやかに加入の手続きを進めれば、まず大丈夫でしょう。
社会保険料を滞納すると・・・財産を差し押さえられる!
では、社会保険に加入していて保険料を滞納した場合、どうなってしまうのでしょうか?
ここでは、滞納開始から差し押さえまでの流れを紹介します。
郵便・電話・訪問による督促
延滞金の発生
財産の調査・捜査
差し押さえ
それぞれの段階について、詳しくみていきましょう。
STEP1.郵便・電話・訪問による督促
社会保険料の納付期限を過ぎた場合、郵便・電話・訪問による督促を受けます。
督促方法 | 督促がある時期 | 主な内容 |
---|---|---|
郵便 (督促状) |
本来の納付期限から約1週間後 |
|
電話 | 督促状が届いた頃、もしくは督促状(納付書)の納付期限を過ぎた時点 | 保険料納付の催促 |
訪問 | 郵便や電話による督促後も保険料の納付がない場合 | 年金事務所や労働局の職員が事業所を訪れ、保険料納付に向けた指導を行う |
※7
滞納しているのが健康保険か厚生年金であれば年金事務所、雇用保険か労災保険であれば労働局です。
STEP1-2.延滞金の発生
届いた督促状(納付書)に書かれた期限までに支払えば、延滞金は発生しません。
一方、期限を過ぎてしまうと、延滞金を支払うことになります。
平成30年1月現在の延滞金利率を下記にまとめました。
期間 | 延滞金の利率(年率) |
---|---|
督促状(納付書)に書かれた 期限の翌日から3ヶ月以内 |
2.6% |
督促状(納付書)に書かれた 期限の翌日から3ヶ月超 |
8.9% |
延滞金は、次の式によって算出します。
滞納している社会保険料×延滞金利率÷365日×延滞金が発生している期間
なお、『滞納している社会保険料』は1,000円未満切り捨て。算出した延滞金は100円未満を切り捨てとします。
実際に延滞金を計算してみた
例)
- 滞納している社会保険料・・・30万円
- 延滞金が発生している期間・・・半年間(ここでは1ヶ月=30日間とします)
上記の条件の場合、
30万円×2.6%÷365日×90日=1,900円
30万円×8.9%÷365日×90日=6,500円
合計8,400円の延滞金が発生します。
STEP2.財産の調査・捜査
ここまで督促で社会保険料の納付がない場合、担当職員が会社や自宅を訪問します。
目的は、財務状況や財産の調査です。
主な調査対象は、現金・預金・不動産・売掛金。
調査は、個人事業主・経営者への聞き取りによって行われます。
調査で成果がなければ『捜査』に移る
聞き取り調査の結果、『差し押さえは難しい』と判断されると、いよいよ本格的な捜査に切り替わります。
調査の対応はあくまで任意ですが、捜査は強制となるため、事業者は拒否することができません。
捜査では、主に下記のようなことが行われます。
- 経営者(個人事業主)・関係者の自宅への立ち入り
- 取引先金融機関で預金残高を確認
- 取引先企業に連絡し、売掛金について確認
なお、調査や捜査の際、意図的に財産を隠したり嘘をついたりすると、厳しい処罰(※8)の対象となるので注意してください。
最悪の場合、労働基準法違反として書類送検される可能性のあるので、虚偽や隠ぺいは絶対にやめましょう。
※8
30万円以下の罰金。
STEP3.差し押さえ
調査や捜査が終わったら、いよいよ差し押さえです。
差し押さえの対象となるのは、主に、現金、預金、不動産、売掛金など(調査や捜査の対象になったもの)。
ただし、いきなり差し押さえられるわけではありません。
差し押さえ執行前に予告通知が届きます。
この時点でもまだ間に合うかもしれません。
急いで年金事務所や労働局に相談しましょう!
状況次第で差し押さえが一旦ストップになる可能性があります。
また、すでに差し押さえにさしかかっていても、ダメ元で相談に行ってください。
状況次第で差し押さえが一旦解除される可能性もあります!
財産を取られるだけじゃない!差し押さえによる3つのデメリット
差し押さえを受けたら、財産を没収されるだけでは済みません。
ほかにもいくつかデメリットがあります。
従業員からの信頼を失う
財産調査や捜査によって、社会保険料滞納の事実が従業員に知られてしまうかもしれません。
そうなると、あなたへの信頼度は下がってしまいますよね。
不信感をもった従業員が辞めてしまったり、転職したりする可能性も出てきます。
社会保険料未払いでも従業員は補償を受けられる
会社(事業者)が社会保険料を滞納していた場合でも、従業員は社会保険の補償を受けることができます。
ただし、社会保険への加入手続きが済んでいる前提です。
銀行から融資を受けられなくなる
預金が差し押さえ対象となれば、銀行に社会保険料滞納のことを知られてしまいます。
最悪の場合、融資を引き上げられる可能性もありますね。
取引を中止されてしまう
売掛金が差し押さえ対象になれば、取引先に社会保険料滞納の事実を知られます。
取引先によっては、取引中止を求めてくるかもしれません。
社長のための人件費削減。社員のやる気を維持したまま給料カットする方法
社会保険料を払えない場合は分納をお願いしよう!
事業の将来を考えれば、できるだけはやい段階で社会保険料を支払うべきです。
でも、どうしても支払えない場合はどうすればいいのでしょうか?
分納のお願いをするときのポイント
まずは、分納の相談をしてみましょう。
健康保険・厚生年金なら年金事務所へ、労災保険・雇用保険なら労働局に相談してください。
事情によっては納付の猶予を受けられますし、分納に変更してもらえることがあります。
相談のときは、支払いの意志があることを伝えたうえで、『支払いが難しい理由』を正直に話しましょう。
さらに、『分割なら支払いできる』と強く主張することも大事です。
相談時に持っていったほうがいい書類
会社の資産・負債・収支状況を書類にして持っていくといいでしょう。
書類をつくるにあたり、国税局のホームページからダウンロードできる『財産収支状況書』が便利ですね。
国税局『換価の猶予の申請手続』
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm
分納方法は担当者との相談で決定
分納になった場合の金額や支払日は、担当者との相談で決めます。
ちなみに、滞納分の分納は、通常の保険料と並行して支払いしなければならないので、注意が必要です。
保険名 | 保険料の支払いペース |
---|---|
健康保険 | 毎月 |
厚生年金保険 | 毎月 |
雇用保険 | 年に一度 |
労災保険 | 年に一度 |
社会保険料の時効は成立しない
社会保険料は2年間で時効になりますが、現実的には2年経つ前に督促状が届いて時効のカウントがリセットされてしまいます。
そのため、『時効が成立することはまずない』と思っておきましょう。
逃げ切るのは難しそうです。
破産しても社会保険料の支払義務はなくならない?
法人が破産して法人格が消滅すると、同時にすべての債務が消滅します。
この場合、社会保険料の支払義務もなくなってしまうので、これまで滞納していた分も含め支払不要です。
一方、個人事業の場合、破産しても社会保険料の支払義務はなくなりません。
破産した後も支払いが残ってしまうので、注意が必要です。
まとめ
最後に、今回お伝えした内容をまとめてみました。
社会保険に未加入だとどうなるの?
- 社会保険への未加入が発覚すると、行政から『すみやかに加入するよう』催促される
- 未加入期間の保険料(最大で過去2年分)を請求されることがある(未加入の原因が事業者側にある場合、従業員負担分も含めすべてを事業者が負担しなければならない)
- 労災保険、雇用保険に未加入だった場合、『未加入期間の保険料(最大で過去2年分)』にくわえ、『未加入期間の保険料(最大で過去2年分)×10%』を支払わなければならない
- 保険制度によっては、未加入業者に対する罰則がある(ただし罰則が適用されるのは『きわめて悪質』と判断された場合のみ)
- 健康保険・・・6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 厚生年金保険・・・6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 雇用保険・・・6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
社会保険料滞納による差し押さえ(滞納処分)までの流れ
- まずは郵便・電話・訪問による督促が行われる
- 督促状に書かれた期限までに支払わないと、延滞金(年率2.6%~8.9%)が発生する
- 督促後も社会保険料の納付がない場合、担当職員が会社や自宅を訪問し、事業者への聞き取り調査を行う(主な目的は、財産や財務状況の確認)
- 聞き取り調査の結果、『差し押さえは難しい』と判断されると、強制的な捜査に切り替わる(拒否できない)
- 経営者(個人事業主)・関係者の自宅への立ち入り捜査
- 取引先金融機関で預金残高を確認
- 取引先企業に連絡し、売掛金について確認
- 調査や捜査が終わったら、いよいよ差し押さえの執行(差し押さえの対象となるのは、主に、現金・預金・不動産・売掛金など)
社会保険料を払えない場合は分納をお願いしよう!
- 滞納している保険料の一括支払いが難しいなら、分納の相談をすること(健康保険・厚生年金なら年金事務所へ、労災保険・雇用保険なら労働局に相談する)
- 相談のときは支払いの意志があることを伝えたうえで、『支払いが難しい理由』『分割でなら支払いできること』を説明する
- 相談のときは、会社の資産・負債・収支状況を書類にまとめて持っていくこと
- 分納の金額や支払日は、担当者との相談で決める
- 滞納分の分納は、通常の保険料と並行して支払いしなければならないので、注意が必要
「社会保険料が未納でも補償を受けられなくなるだけでしょ?」
そんなふうに思っているのなら、それは大間違いです。
最悪の場合、財産を差し押さえられることになります。
滞納を放置するほど、窮地に追い込まれるだけです。
どうしても支払うのが難しい場合は、できるだけはやい段階で担当の部署の相談し、分納などの対策をとりましょう。
放置しても何もいいことはありませんよ!
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年間売上は7000万ほどで赤字会社です。
私の会社は、過去に私が脳内出血で入院している間、中間管理職の不祥事が発生して、約350万円の社会保険料滞納と約400万円の納税滞納が発生しました。
復職後、その中間管理職を解雇、あわせて事務員一名を残し、全社員をリストラして事業の回復を図りました。
当然、役員報酬はなし、個人資産を投入しながら売上の向上、債務の返済を行う中で税金と社会保険料を分納。
税金の滞納分はなんとか完済しましたが、社会保険料は発生分とあわせて分納していくと、減っていく将来が想像できません。
先日、分納期間の満了に伴い、再度、分納誓約書を提出した際、国税の支払いが終わったのに同額ではダメだといわれ、分納額を1.5倍にして提出しましたが、月末になっても納付書が届かないので予定していた現金を持って朝一番に年金事務所におもむくと、30分待っても担当者が出てきません。
やむなく、午後に出直したところ、やはりこの金額でも承認できないから納付書は出していないとのこと。
しかし、一度取り決めた約束の期限に払わない訳にはいかないからと現金を出すと、ここでは受け取れないと拒絶。
結局、一括納付の可否を15日後までに連絡するという前提で1回分の納付書を受け取った時には3時を過ぎており、銀行での納付ができないと伝えたところ、R銀行は5時までやっている、といわれましたが、結果は国庫金の支払いは3時までということで翌営業日になってしまいました。
誓約書に基づいて誠実に支払って来たのですが、年金事務所担当者の街金業者のような対応に困り果てています。