サクッと理解!児童手当の気になるところ。金額・手続き・所得制限

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子供がいる家庭はもれなくもらえる児童手当

  • もらえる金額は子供の年齢で変わる
  • 年間所得が限度額以上⇒手当は月5,000円に
  • こんなケースでも児童手当を受給できる
  • 子供が生まれたらすぐに手続きを
  • 手当は4ヶ月分まとめて支給される
  • もっと深く理解したい場合は、下の記事を読んでね!

「そもそも児童手当がよくわかりません・・・。子供手当、児童扶養手当、母子手当とはなにが違うの?」

「児童手当は年収によって支給額がちがうんですよね?損をしないためにはどうすればいいですか?」

「児童手当っていつからもらえるんですか?未請求分はあとからさかのぼって請求できるんですよね?」

ちいさいお子さんを持つ家庭なら、もれなくもらえる児童手当

児童手当をひとことで説明すると、「中学生以下の子どもを育てる人に手当が支給される制度」です。

最低でも毎月5,000円、所得制限にひっかからなければ毎月1万円以上もらえるうれしい制度なんですね。

とはいえ、児童手当は黙っていても勝手に支給されるものではありません。

「もらえるはずのお金がもらえなかった・・・」なんてことにならないように注意したいところです。

こんにちは。
2人の男児の子育てに悪戦苦闘している、ファイグー編集部の自称イクメン小林です。

この記事をご覧になっているということは、あなたは今、児童手当のことがよくわからず困っているのかもしれません。

もしくは、損しないように児童手当をもらいたいと思っているのかもしれませんね。

お子さんが生まれてから中学卒業まで児童手当をもれなく受け取れば、総額は約200万円にものぼります(標準的な家庭の場合)。

だいぶ大きな金額ですよね。

しかし、先ほどもお伝えしたとおり、児童手当は自分で請求しなければ支給されません。

つまり、タイミングを逃さず、必要なときに自分で請求手続きする必要があるわけです。

通常、児童手当は請求月の翌月分から支給されますが、過去の分をさかのぼって請求することはできません。

つまり、請求が遅れるほど、もらえる金額が減り、損してしまうことになるんですね。

そこで今回は、これまでもれなく児童手当をいただいている自称イクメンこと私小林が、「児童手当を満額受け取るためにはいつ・何をすればいいか?」をわかりやすく解説していきます!

そもそも子どもに関する手当てって、たくさんありますよね。

似たような制度に、児童扶養手当や子供手当、母子手当などがあります。

最初はこれらの違いもよくわからないはずです。

なにを隠そう私もそうでしたから(笑)

今回は、そのあたりの違いについても解説していきますね。

この記事は、みなさんがいろいろ勉強しなくても済むように、児童手当に関することすべてまるっとまとめてみました。

たとえば、以下のことについてもくわしく説明していきますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。

  • 子どもの年齢別、児童手当の受給額
  • 所得制限の適用条件(受給額が月1万円から5,000円になってしまうのはこんな人)
  • シングルマザーや単身赴任でも児童手当を受け取れるのか?

この記事をきっかけにして、少しでも児童手当の理解が深まればうれしいです。

それでは本編にまいりましょう!


本記事では緻密な調査に基づき情報提供しておりますが、自治体により解釈や手続きが異なることがあります。また、個人の事情により例外となることもありますので、くわしくは管轄の役所にお問い合わせください。

この記事のアドバイザー情報

  • 小林 安志 編集者

    小林 安志編集者

    北海道生まれの四十路男。編集・ライター歴15年。出版社にてペット・ギャンブル雑誌から料理・健康・金融と様々な実用ジャンル書籍の編集を経験し、フリーランスに転身しました。マネー系の実用書の編集経験や取材をもとに、皆様の役に立つ鮮度の高い情報を提供できれば幸いです。2人の男児を育てる自称イクメンでもあり、寝かしつけ途中に自分も寝てしまわない方法を日々画策中です。趣味は、せんべろ(安酒)飲み・マジック・スキーなど。

どんな人がいくらもらえる?児童手当の受給条件と受給金額

もらえる金額は子供の年齢で変わる

くまお

ねぇ、にゃんきちくん。

このまえ知り合いのくまが、「子どもがいると、だれでも国からお金をもらえる」っていってたんだけど、本当かい?

児童手当のことだね。

中学生までの子どもを育てている人なら児童手当をもらえるよ。

基本的には父母のうちどちらかが受給者になるね。

にゃんきち
くまお

へ~。

いくらくらいもらえるんだい?

月5,000円~1万5,000円だね。

にゃんきち
くまお

けっこう幅があるんだね~。

それはどうやって決まるの?

基本的には、子どもの年齢が3歳未満なら1万5,000円で、3歳以上なら1万円だよ。

ただ、所得が一定以上だと月5,000円しかもらえないから、要注意なんだ。

にゃんきち
くまお

ふむふむ。なるほど。

・・・でも、子どもどころか、結婚すらしてないわれわれには縁遠い話だね。

きみってたまに痛いところついてくるよね・・・。

にゃんきち

中学生以下の子どもを育てている人に児童手当が支給される

児童手当は、「中学生以下の児童を育てている人」に支給されます(正確には、15歳の誕生日後の3月31日まで支給されます)。

原則として、子どもとの同居が前提です。

基本的に、両親のうち所得の高いほうが受給者となります。

まれに児童手当と児童扶養手当(母子手当)を勘違いしている方もいますが、別物なので注意してくださいね。

児童扶養手当(母子手当)とは?

原則として、高校生以下の子どもを持つシングルマザー(またはシングルファザー)に支給される手当です(正確には、18歳の誕生日後の3月31日まで支給されます)。

児童手当との併用も可能。いずれも、受給するには申請が必要です。

子ども手当とは?

児童手当と同じです。民主党政権時代、一時『子ども手当』という名称でしたが、2012年4月1日からは『児童手当』の名称にもどっています。

児童手当でもらえるのは月5,000円~1万5,000円

もらえる金額は、子どもの年齢・人数によって変わってきます。

くわしくは下記の通りです。

子どもの年齢 1人あたりの月額
0歳~3歳未満 1万5,000円
3歳~小学生 1万円
(第3子以降は1万5,000円)
中学生 1万円

所得が一定以上だと月5,000円しかもらえない

年間所得が限度額以上⇒手当は月5,000円に

受給者の所得が一定以上になると、金額が月5,000円に制限されます。

これを所得制限といいます。

「前年の年間所得(※2)-8万円」が、下の表の『所得限度額』以上になったら、所得制限の対象です。

所得限度額は、扶養親族等の人数によって異なります。

前年12月31日時点での
扶養親族等の人数
(※3)
所得限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

では、『年間所得』とは具体的にどこをみればいいのでしょうか?

会社員の場合は、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』を確認しましょう。

源泉徴収票がなくてわからない場合は、下記のようなツールを活用してみてくださいね。

高精度計算サイト「源泉徴収票(給与所得)」
https://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865

また、自営業の場合は、収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)を確認してください。

「前年の年間所得(※2)-8万円」が上の表『所得限度額』の金額以上になる場合は、所得制限が適用されます。

  • 共働きで夫婦ともに会社員(夫のほうが所得が高く、妻は控除対象配偶者になっていない)
  • 扶養親族等は1人・・・小学生の子どものみ

この世帯の場合、夫の「給与所得控除後の金額-8万円」が660万円以上だと所得制限の対象です。

  • 片働きで夫が会社員
  • 扶養親族等は2人・・・専業主婦の妻、小学生の子ども

この世帯の場合、夫の「給与所得控除後の金額-8万円」が698万円以上だと所得制限の対象です。

  • 共働きで夫婦ともに会社員(夫のほうが所得が高く、妻は控除対象配偶者になっていない)
  • 扶養親族等は3人・・・小学生の子ども2人、70歳以上の祖母

この世帯の場合、夫の「給与所得控除後の金額-8万円」が742万円以上だと所得制限の対象です(※4)

※2
1月~5月までの手当については、前々年の年間所得が対象となります。

※3
扶養親族等に含まれるのは、主に、年間所得が38万円以下の控除対象配偶者やその他家族です(給与収入のみの場合、年収103万円以下)。また、1月~5月までの手当については、「前々年の12月31日時点の扶養親族等の人数」が対象となります。

※4
扶養親族等に、70歳以上の老人が含まれる場合は、所得限度額に6万円が追加されます。たとえば、扶養親族等が3人ならもともとの所得限度額は736万円なので、それに6万円を追加して、742万円となるのです。

場合によっては控除を受けられる

場合によっては下記のような控除を受けることができます。

  • 医療費控除
    同世帯(全員)で1年間に利用した医療費が10万円を超えたら、超えた分が控除されます。
  • 小規模企業共済等掛金控除
    会社員の場合、おもに確定拠出年金が該当します。確定拠出年金の場合、掛けた金額(年間)が、すべて控除されることになります。
  • 寡婦(寡夫)控除
    シングルマザー(シングルファザー)の場合、27万~35万円が控除されます。
  • 片働きで夫が会社員
  • 扶養親族等は2人・・・専業主婦の妻、小学生の子ども
  • 医療費控除が5万円

この世帯の場合、夫の「給与所得控除後の金額-8万円-5万円」が698万円以上だと所得制限の対象です。

ほかにも控除を受けられる場合がありますので、くわしくは役所に問い合わせてみてください。

シングルマザー、単身赴任でも児童手当を受け取れる!

こんなケースでも児童手当を受給できる

次に、離婚後や単身赴任といった場合に児童手当を受け取れるかどうかを解説していきます。

離婚成立後や離婚協議中の場合

受給可能です。

この場合は、両親のうち、子どもと同居しているほうが受給者となります。

祖父・祖母など、両親以外が育てている場合

受給可能です。

この場合、両親ではなく実際の養育者が受給者になります。

受給者が単身赴任になった場合

引続き受給可能です。

受給者にも変更はありません。

両親が海外に住んでいて、子どもが日本にいる場合

祖父・祖母など、実際の養育者が日本にいる場合は受給可能です。

もちろん、児童手当も養育者が受給することになります。

子どもが海外留学している(両親は日本にいる)場合

下記の条件をすべて満たせば受給可能です。

  • 海外留学前の過去6年間で、延べ3年以上、日本に住んでいた
  • 教育(留学)目的での海外移住で、両親と同居していない
  • 日本を出てから3年以内

この場合、日本にいる両親(所得が高いほう)が受給者となります。

子どもが学生寮に入っている場合

受給可能です。

この場合、両親(所得が高いほう)が受給者となります。

生活保護世帯の場合

受給可能です。

児童養育加算制度により、「生活保護費+児童手当」と同額が支給されます。

ほかにも珍しいケースがあると思いますので、気になることは遠慮なく役所に問い合わせてみてください。

児童手当は請求しないともらえない!請求手続きの時期と必要書類

子供が生まれたらすぐに手続きを

くまお

ねぇ、にゃんきちくん。

将来、万が一結婚して子どもができたら、児童手当を受け取るかい?

万が一って・・・失礼なやつだな。

子どもができたら、もちろん受け取るよ!

にゃんきち
くまお

そうかい。

でも、児童手当って、子どもが生まれたら自然にもらえるものなのかい?

いや、ちがうよ!

児童手当は請求しないともらえないから、注意が必要なんだ。

子どもが生まれたら、すぐ役所へ行って請求書を提出しようね。

そうすれば、翌月分から児童手当を受け取れるよ。

にゃんきち
くまお

ふむふむ。

毎月もらえるのかい?

いや、毎月ではないよ。

2月~5月分が6月に、6月~9月分が10月に、10月~翌年1月分が2月にもらえる仕組みなんだ。

にゃんきち
くまお

へ~。

にゃんきちくん、なぞにくわしいよね。

自分はまだ結婚もしていないのに(笑)。

・・・。

にゃんきち

児童手当を請求するタイミング

子どもが生まれたとき(※5)や、市区町村をまたいで引越したときは、役所に請求書を提出しましょう。

請求書は役所に用意されていますし、自治体のホームページからダウンロードできることもあります。

請求書の正式名称は、児童手当認定請求書です(2子目以降は児童手当額改定認定請求書となります)。

※5
養子を迎えたときも同様です。

子どもが生まれたら(引越しをしたら)すぐに請求しよう!

通常、児童手当は請求した翌月分から支給されます。

ただし、出生日(引越し日)が月末に近い場合は、15日特例が適用されます。

この場合、出生日(引越し日)の翌日から 15 日以内に請求書を提出することで、特別に出生日(引越し日)の翌月分から児童手当が支給されるんですね。

提出が遅れると、遅れた分の手当を受け取れなくなるので注意しましょう。

児童手当の請求手続きの際は、請求書以外にさまざまな書類が必要になりますが、用意できない場合は、一旦請求書だけ提出しましょう(※6)

不足書類については、追加で役所に提出すればOKです(※7)

※6
郵送で受け付けている自治体もあります。

※7
この期限は自治体ごとに異なります。なるべく早く提出するようにしましょう。

児童手当の請求手続き時に必要なもの

児童手当の請求手続きを行うときは、請求書にくわえて下記のものを用意しましょう(※8)

下記は、原則として全員必要なものです。

  • 印鑑・・・朱肉を使うもの。認印でOK。
  • 受給者の健康保険証または年金加入証明書(※9)
  • 受給者の口座がわかるもの・・・預金通帳もしくはキャッシュカード。
  • 受給者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類・・・マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、住民票の写しのうちいずれか1点
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのうちいずれか1点(写真付きの証明書が必要)。

※8
先ほど説明したように、ひとまず請求書だけ提出し、追加で必要書類を提出するやり方もあります。たとえば、まだ保険証がない場合は、保険証以外の必要書類を先に提出し、後日、保険証が発行されてからあらためて役所の窓口へ行ってください。

※9
通常は保険証でOKですが、厚生年金加入者などは年金加入証明書が必要なこともあります。くわしくは役所へお問い合わせください。

市区町村をまたぐ引越しの場合

異なる市区町村に引越した場合(※10)は、追加で『課税(所得)証明書』を提出する必要があります(※11)

課税(所得)証明書は、引越し前の自治体(役所)でもらっておいてください。

なお、課税(所得)証明書をもらうときは、児童手当用かどうか、必ず確認するようにしましょう(所得・控除の内訳・扶養人数が含まれた証明書でなければなりません)。

また、配偶者に一定以上の収入(給与収入のみの場合年収103万円超)がある場合は、配偶者の分も必要となります。

※10
正確には、「その年の1月1日に、引越し先の自治体に住民票がなかった場合」です。

※11
マイナンバーで情報の連携がとれている自治体の場合は、不要のケースもあります。

受給者以外が手続きを行う場合

受給者本人ではなく代理人が手続きを行う場合は、追加で委任状が必要となります。

ただ、同世帯の方が代理人となる場合は不要のケースもありますので、くわしくは役所に問い合わせてみてください。

なお、委任状の様式は任意ですが、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

児童手当の支給は年3回

手当は4ヶ月分まとめて支給される

児童手当の支給は年3回です。

2月~5月分が6月に、6月~9月分が10月に、10月~翌年1月分が2月に支給されます。

たとえば、3月に請求手続きをした場合、初回の支給は6月となります(4月~5月分が支給される)。

支給開始後は年1回現況届の提出が必要

児童手当の支給開始後は、年1回(5~6月に)現況届が届きます。

現況届に必要事項を記入したら、健康保険証(コピー)か年金加入証明書を添付して期限内に返送してください。

基本的には、この手続きを毎年繰り返すだけでOKです。

支給開始後に変更があった場合は適宜手続きが必要

支給開始後に以下のような変更があった場合は、適宜手続きが必要になるので注意してくださいね。

状況 おもな必要書類 入手先 備考
離婚により受給者や居住地が変更になる場合 児童手当・特例給付受給事由消滅届 役所の窓口もしくは自治体のホームページ(ダウンロード)
  • 原則として、これまでの受給者が記入する必要あり(※12)
  • すでに夫婦が住民票上で別居、もしくは世帯分離している場合は不要
児童手当・特例給付認定請求書
離婚調停中の別居により受給者や居住地が変更になる場合 児童手当等の受給資格に係る申立書 役所の窓口もしくは自治体のホームページ(ダウンロード)
  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状のコピー
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書
書類ごとに異なる 4つのうちいずれかでOK
受給者が単身赴任になった場合・子どもが寮に入った場合 監護・生計同一申立書 役所の窓口もしくは自治体のホームページ(ダウンロード)
子どもの住民票 受給者と子どもが異なる市区町村に住んでいる場合に必要
両親の海外移住などにより、子どもが祖父母などに養育される場合 父母指定者指定届 役所の窓口もしくは自治体のホームページ(ダウンロード)
子どもが海外留学する場合 児童手当にかかる海外留学に関する申立書 役所の窓口もしくは自治体のホームページ(ダウンロード)
留学の事実がわかる書類(在学証明書など) 留学先の学校
留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票のコピー、留学前の学校の在学証明書など)。
  • 戸籍の附票・・・本籍地の役所
  • 在学証明書・・・留学前の学校

以上にあげたのはあくまでも例です。

自治体によって必要書類等が異なる場合もあるので、必ず役所に問い合わせるようにしてくださいね。

また、自治体によって書類の名称が異なることがあります。その点も注意しましょう。

※12
これまでの受給者が夫(父親)で、これからの受給者が妻(母親)となる場合は、夫(父親)に書いてもらう必要があります。もしどうしても難しい場合は、役所に相談してみてください。

そのほかに変更手続きが必要なケース

詳細は割愛しますが、以下のようなケースでも適宜変更手続きが必要です。

  • 養育する子どもが減った(養育しなくなった)場合
  • 子どもが児童養護施設などに入所した、または退所した場合
  • 受給者(両親のうち所得が高いほう)が変更になる場合
  • 所得や控除の金額を修正した場合
  • 振込先の口座を変更したい場合
  • 受給者または子どもの氏名が変更になった場合(再婚など)
  • 受給者と子どもが引越した場合(同一市区町村内)
  • 受給者が公務員になった場合や公務員でなくなった場合
  • 受給者が死亡した場合

上記のケースについては、くわしくは役所に問い合わせてみてください。

まとめ

最後に、児童手当の重要なポイントをまとめてお伝えします。

児童手当の受給条件ともらえる金額

  • 中学生以下の子どもを養育している人は児童手当を受給できる
  • 受給者は、(原則として)両親のうち所得が高いほう
  • 受給額は、子どもの年齢が3歳未満なら月1万5,000円、3歳以上なら月1万円
  • 所得制限に引っかかってしまうと一律で月5,000円となる
  • 下記のケースでも受給可能
    • 離婚後
    • 離婚協議中
    • 祖父・祖母など、両親以外が育てている
    • 受給者が単身赴任になった
    • 両親が海外に住んでいて、子どもが日本にいる
    • 子どもが海外留学している(両親は日本にいる)
    • 子どもが学生寮に入っている
    • 生活保護世帯

請求手続きのタイミング・必要なもの

  • 子どもが生まれたとき、市区町村をまたいで引越したときは、役所へ児童手当認定請求書を提出すること(2子目以降は児童手当額改定認定請求書)
  • 児童手当は、請求した翌月分から支給されるため、できるだけはやく提出すること(出生日や引越し日の翌日から 15 日以内に提出すること)
  • 請求手続きのとき、請求書のほかに必要なもの
    • 印鑑
    • 受給者の健康保険証または年金加入証明書
    • 受給者の口座情報がわかるもの
    • 受給者と配偶者のマイナンバー確認書類
    • 本人確認書類(写真付きのもの)
    • 課税証明書(異なる市区町村に引越した場合のみ)
    • 委任状(受給者本人以外が手続きする場合のみ)
  • 児童手当は、2月~5月分が6月に、6月~9月分が10月に、10月~翌年1月分が2月に支給される
  • 支給開始後は、年1回現況届の提出が必要(健康保険証か年金加入証明書の添付が必要)
  • 支給開始後に、離婚や引越しなどの変更があった場合は適宜手続きが必要

いかがでしょうか。

児童手当は、子育て世帯には本当にうれしい制度ですね。

中学生以下の子どもを育てている人なら基本的に支給されますので、もれなく請求するようにしましょう。

もしわからないことや不安なことがあったら、気軽に役所に相談してみてくださいね。

ホッホッホ。にゃんきちさん、地球には児童手当という素晴らしい制度があるそうですねぇ。

ん?またなにか企んでいるの?

使うんですよ!にゃんきちさん!その制度は必ず使いなさい!

児童手当は子どもの教育や生活のために使うものなんだよ・・・

はじめてですよ・・・20歳の私をここまでコケにした制度は・・・

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