


更新日:2018/04/02
総量規制のわかりやすい解説と例外ローン一覧【最新2016年版】
総量規制とは、個人のローン利用者を「借りすぎによる生活破綻」から保護するためにつくられた法律です。
2010年にスタートした総量規制も、今年で7年目に入ります。
総量規制は過度な借入れから私たち消費者を守ってくれる存在ですが、総量規制に抵触してしまうと、一切お金を借りられなくなるというわけではありません。
金融業者によっては、総量規制に関係なくお金を借りられますし、例外となるケースもたくさんあります。
たとえば、自動車ローンやおまとめローン、緊急時の借入れは総量規制に関係なく借入れることができるって、ご存知でしたか?
今回は、そのあたりを解説しながら、最新の総量規制の現状をお伝えしていきたいと思います。
- 目次
- 借入れは年収の3分の1まで!「総量規制」って一体なに?
- 総量規制対象外のローン一覧
- 総量規制をクリアするだけじゃNG!融資可否は審査次第
- 総量規制を破るとどうなるの?利用者・業者別に解説
- まとめ
借入れは年収の3分の1まで!「総量規制」って一体なに?
総量規制とは、貸金業者が個人にお金を貸す際、年収の3分の1を超えて貸付けてはならないという規制(※1)のこと。
たとえば、年収300万円の人は、貸金業者から合計100万円を超えるお金を借入れることはできません。
※1
一部のローンは、総量規制の除外または例外となっています。詳しくは後半で説明します。
どうして総量規制ができたの?
ずばり、お金の借り過ぎで苦しむ人を減らすためです。
総量規制ができる以前は、多重債務者の存在が深刻な社会問題になっていました。
平成17~18年頃には、借入件数5件以上の多重債務者が全国に230万人以上いたといわれていますし、当時の経済的理由による自殺者は年間7,800人にのぼりました。
このような事態を打開するため、平成18年に貸金業法が抜本的に改正されたのです(※2)。
そして、この改正の際に貸金業法に盛り込まれたのが総量規制です。
※2
完全施行は平成22年です。
「年収」には何が含まれる?
ここからは総量規制の具体的な内容を確認していきましょう。
「貸金業者は個人の年収の3分の1を超える金額を貸付けることはできない」という話でしたが、ここでいう「年収」には何が含まれるのでしょうか?
給与収入や年金は「年収」に含まれる
主に、下記の4つが「年収」に含まれます。
給与収入
貸金業法における給与収入は、社会保険料などの控除分・賞与・各種手当(交通費・残業手当・住宅手当など)を含めた総支給額のことをいいます。
つまり手取りではなく、控除前の額面のことです。
年金
年金は、大きく分けると公的年金(国民年金・厚生年金・旧共済年金)と私的年金(公的年金以外の年金)の2種類があります。
貸金業法では、どちらも同じ年金として「年収」に含めます。
不動産の賃貸収入
家や土地の賃料だけでなく、礼金・更新料・共益費・返還の必要のない保証金なども賃貸収入に含まれます。
ただし、事業として不動産賃貸業を営んでいる場合、その収入は含まれないので注意してください。
あくまでも、個人として不動産を賃貸している場合の収入が対象となります。
個人事業の事業所得
事業所得とは、商業・工業・農業・漁業・自由業など、なんらかの個人事業を営むうえで得た所得のこと。
事業により得られた金銭から必要経費を除いたものを事業所得といいます。
保険金や退職金は「年収」に含まれない
では、総量規制でいう「年収」に含まれない収入にはどんなものがあるのでしょうか?
たとえば、次の6つはいずれも「年収」に該当しません。
- 宝くじなどによる当選金
- ギャンブルによる収入
- 保険金による収入
- 投資による収入(利子や配当による収入)
- 退職金など退職時の一時的な収入
- 資産(※3)の譲渡により得た収入
※3
土地・建物・株式・宝石・骨とう・権利など幅広い資産が対象です。
年収は自己申告でいいの?
貸金業者は、ローンやクレジットカードの審査の際、申込者の年収を把握する必要があります(総量規制を守るために)。
では、どうやって年収を把握しているのでしょうか?
50万円以下なら自己申告でOK
個人の年収は基本的に自己申告ですが、下記のどちらかに該当する場合は収入証明書の提出を求められます。
- 1つの貸金業者から50万円超の金額を借りるとき
- 貸金業者からの借入総額が100万円を超えるとき
こちらも総量規制による決まりごとです。
たとえば、貸金業者Aですでに70万円のローンを組んでいる人が、貸金業者Bの40万円のローンに申込むとしたら、貸金業者Bからは収入証明書の提示を求められます。
収入証明書として認められる書類は?
収入証明書とは、その名の通り収入を証明する書類のこと。
具体的には、下記の書類が収入証明書として認められます。
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 給与の支払明細書(直近の2ヶ月分以上)
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
- 納税通知書
- 納税証明書
- 所得証明書
- 年金証書
- 年金通知書
いずれも、最新のものをコピー・スキャン・写真撮影して提出することになります(※4)。
※4
例外として、源泉徴収票と支払調書は、原本の提出を求められることが多いようです。また、給与の支払明細書は、直近の2ヶ月分以上を求められることが多いです(地方税額の記載があれば1ヶ月分の提出で済むこともある)。
貸金業者ってどんな業者?
貸金業法、そして、総量規制が適用されるのは貸金業者のみです。
つまり、貸金業者でない業者が個人にお金を貸す場合は、年収に関係なく貸付けることができます。
でも、貸金業者と、非貸金業者の違いがよくわからないですよね。
ということで、貸金業者とそれ以外の業者について解説していきます。
消費者金融・クレジットカード会社は貸金業者
貸金業者とは、お金の貸付けや貸し借りの仲介を行う業者のこと。
貸金業を営むには、内閣総理大臣または都道府県知事の許可を受け、登録されなければなりません(ちなみに、この登録を受けるには、貸金業務取扱主任者を必ず置くなどの条件を満たさなければなりません)。
現在、貸金業者として登録されているのは、主に下記のような業者です。
消費者金融
消費者金融とは、個人に金銭を貸し付ける貸金業者のことです。
サラ金(サラリーマン金融)ともよばれます。
代表例
- アコム(アコム株式会社)
- プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)
- アイフル(アイフル株式会社)
事業者金融
事業者金融とは、個人事業主や中小企業の経営者を対象に事業資金を貸付ける貸金業者のことです。
商工ローン、ビジネスローンともよばれます。
代表例
- ビジネクスト(ビジネクスト株式会社)
- ビジネスパートナー(株式会社 ビジネスパートナー)
クレジットカード会社
その名のとおり、クレジットカードの発行を行う会社です。
クレジットカードには、ショッピング機能のほかにキャッシング機能が付いています。
そのため、クレジットカード会社も貸金業者の登録が必要になります。
代表例
- オリコカード(株式会社オリエントコーポレーション)
- セゾンカード(株式会社クレディセゾン)
- 三菱UFJニコス(三菱UFJニコス株式会社)
リース会社
レンタルとリースはよく似ていますが、レンタルは会社がすでに所有しているものを貸出すこと。
一方、リースは利用者が選んだ商品を会社が購入して長期間貸出すサービスのことです。
利用者は購入代金を分割してリース会社に支払っていくことになります。
そして、購入代金を支払い終えると、商品が利用者のものになるという点がレンタルとの大きな違いです。
この形態が融資と非常に似ているため、リース会社は貸金業者に分類されます。
代表例
- 三菱UFJリース株式会社
- 東銀リース株式会社
- 昭和リース株式会社
ソーシャルレンディングサービス
ソーシャルレンディングサービスとは、お金の借り手と貸し手をインターネット上でマッチングするサービスです(クラウドファンディングともよばれます)。
このサービスを行っている業者も貸金業者に分類されます。
代表例
- maneo(マネオ)
- SBIソーシャルレンディング
- AQUSH(アクシュ)
非営利かつボランティア色の強い資金サービスを提供する業者
主に市民からの出資を基に設立された非営利の金融組織のこと(NPOバンクとも呼ばれています)。
地域社会や福祉・環境保全のための活動を行うNPO法人・個人などに、低金利で融資を行っています。
代表例
- 未来バンク事業組合
- 特定非営利活動法人 NPO夢バンク(長野県)
- 女性・市民コミュニティバンク(神奈川県)
銀行は貸金業者ではない
まぎらわしいですが、下記の業者はいずれも貸金業者に該当しません。
- 銀行
例)三菱UFJ銀行 - 信用金庫
例)京都中央信用金庫 - 信用組合
例)第一信用組合 - 労働金庫
例)中央労働金庫 - 農協
例)東京都信用農業協同組合連合会 - 漁協
例)沖縄県信用漁業協同組合連合会 - 保険会社
例)日本生命 - 証券金融会社
例)日本証券金融株式会社 - 質屋
例)大黒屋
これらのなかには、カードローンなどの商品で個人への貸付けを行っている業者もあります。
それでも貸金業者には分類されないので注意してください。
「貸金業者かどうか」調べる方法はある?
その会社が「貸金業者かどうか」調べるための簡単な方法を2つ紹介します。
ホームページに登録番号が記載されているか
貸金業者にはそれぞれ登録番号が付与されています(※5)。
たとえば、消費者金融であるアコムの登録番号は「関東財務局長(12)第00022号」です。
貸金業者なら、ホームページのどこかに必ず登録番号が記載されているので、まずはそちらを探してみてください。
※5
登録番号を持っていない貸金業者は違法業者です。違法業者は法外な高金利で貸付けを行っていたり、違法な方法で取り立てを行う場合が多いので、絶対に利用してはいけません。なお、なかには登録番号を詐称している違法業者もあるので注意してください。
金融庁の「登録貸金業者情報検索」を利用する
インターネットで簡単に貸金業者の情報を検索することができます。
金融庁「登録貸金業者情報検索」
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
こちらに、少なくとも1つ以上の情報を入力し、検索してください。
情報の種類は下記です。
- 登録番号
- 所在地(都道府県)
- 商号・名称
- 代表者名
- 電話番号
たとえば、「商号・名称」のところに「アコム」と入れて検索してみましょう。
すると、「アコム株式会社」がヒットします。
一方、「商号・名称」のところに「レイクALSA」と入れて検索しても何もヒットしません。
レイクALSAは新生銀行が運営するカードローンなので、貸金業者ではないということです。
「貸金業者からの借入額」をごまかすことはできない
貸金業者は、ローンやクレジットカードの審査の際、申込者の他社借入状況を把握する必要があります(総量規制を守るために)。
では、貸金業者は他社借入状況をどうやって把握しているのでしょうか?
信用情報をみればあなたの借入額がわかる
個人の借入れやクレジットカード利用に関する情報は、信用情報とよばれ、信用情報機関で管理されています。
そして、貸金業者は、ローンやクレジットカードなどの審査を行う際、必ず申込者の信用情報を確認します。
あなたの信用情報を確認すれば、「あなたが他の貸金業者からいくら借入れているか」がわかるのです。
そのため、他の貸金業者からの借入額をごまかすことはできません。
総量規制対象外のローン一覧
ここでは、貸金業者からの借入れなのに総量規制の対象から除外されるローン・例外となるローンをまとめて紹介してきます。
住宅ローンや自動車ローン(自動車を担保にしたもの)は「除外」される
まずは、総量規制の対象から除外されるローンについて説明していきます。
除外されるローンの金額は、「貸金業者からの借入れ」にもカウントされません。
たとえば、年収300万円の田中さんが貸金業者Cで100万円の自動車ローン(自動車を担保にしたもの)を組んでいるケース。
この場合、総量規制の対象から除外されるので、この100万円は「貸金業者からの借入れ」にカウントされません。
つまり、田中さんは追加で最大100万円貸金業者から借入れることができるのです。
では、具体的にどのようなものが除外されるのでしょうか?
住宅ローン(不動産購入または不動産改良のための借入れ)
家や土地などの不動産購入や、リフォームなど不動産改良のために組んだローンは総量規制の対象から除外されます。
また、土地購入費・着工金・中間金の支払いのための、いわゆるつなぎ融資も、同様に総量規制の対象から除外されます。
担保があるもの
下記のローンは、いずれも総量規制の対象から除外されます。
- 自動車担保貸付
- 有価証券担保貸付(※6)
- 不動産担保貸付
※6
有価証券とは、株券や国債・社債券などのこと。
高額療養費の借入れ
本人または生計をともにする親族の医療費や療養費のために貸金業者から借入れた場合、それらは総量規制から除外されます。
なお、ここでいう医療費・療養費とは、高額療養費制度で定められている自己負担限度額を超過した部分(※7)を指します。
※7
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払ったひと月当たりのの金額が一定額(自己負担限度額)を超過した場合に、超過した金額を国が支給する制度です。各々の自己負担限度額は収入・年齢によって異なります。
不動産の売却代金で返済できるもの
売却を予定している家や土地があり、それを売ったお金で返済できる場合は、総量規制の対象から除外されます。
その他
下記もすべて総量規制の対象から除外されます。
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け(※8)
- 手形(融通手形を除く)の割引(※9)
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(※10)
※8
貸金業登録をしている金融商品取引業者(証券会社や投資運用会社など)からの借入れは総量規制の対象になりません。上記のように、金額が500万円を超える場合は総量規制の対象から除外されます。また、500万円以下の場合は貸金業法ではなく金融商品取引法が適用されるため、そもそも総量規制の適用外なのです。
※9
手形にはさまざまな種類がありますが、ここでは「約束手形」を例にあげて説明します。約束手形とは、振出人(手形を発行した人)が指定した金額を満期までに支払う約束をする手形のことです。そして手形の割引とは、受取人(手形を受けとった人)が満期前の手形を金融機関などに売却することをいいます。
※10
たとえば山田さんが貸金業者D社からお金を借りたいと思っていたとします。このとき、仲介業者E社が山田さんとD社の間に入り、まずE社と山田さんの間で「借金の契約を媒介する(E社が山田さんの代わりにD社から借入れる)契約」が結ばれることがあります。この媒介契約自体は、総量規制の対象から除外されます。一方、山田さんがE社を通じてD社から実際に借入れた場合、こちらは総量規制の対象となります。
おまとめローンや緊急時の借入れは「例外」
例外は、除外とは少し異なります。
たとえば、年収300万円で、貸金業者からの借入総額が100万円ある鈴木さんが、緊急手術費のため、F社で新たに30万円のローンを申込んだとします。
緊急時の医療費のための借入れは、総量規制の例外となるので、鈴木さんはF社のローンを組むことができます。
ただし、総量規制の例外となる借入れは、「貸金業者からの借入れ」にはカウントされます。
鈴木さんの場合、貸金業者からの借入総額は130万円になってしまったので、それを100万円未満にしない限り 貸金業者からの追加借入れはできません。
おまとめローン・借り換えローン(顧客が一方的に有利となる借換え)
たとえば、年収300万円の高橋さんが、貸金業者G社から50万円、貸金業者H社から50万円を借りているとします。
ところが、貸金業者I社でより低金利のローンを組めることがわかったので、高橋さんはI社から100万円を借入れ、そのお金でG社、H社のローンを完済します。
その後、高橋さんはI社のみに返済していくことになります。
これがいわゆる おまとめローンです(※11)。
I社からの借入れは、高橋さんにとって「一方的に有利な借換え」となるため、総量規制の例外となります。
※11
借り換えとは、より条件の良いローンに乗り換えることです。一方 おまとめとは複数のローンをまとめてより条件の良いローンに乗り換えることです。おまとめと借り換えがほぼ同じ意味で使用されることもあります。
配偶者貸付け
配偶者貸付けを実施している貸金業者で借入れる場合は、本人と配偶者の年収(合計)の3分の1まで借入れできます。
たとえば、夫の年収が200万円、妻の年収が100万円の場合、合計300万円の3分の1、100万円まで借入れ可能となるのです。
ただし、配偶者貸付けを利用するには、下記の書類が必要です。
- 配偶者の同意を証明する書類
- 夫婦関係であることを証明する書類(住民票または戸籍抄本)
業者によっては、本人や配偶者の収入証明書も必要となるでしょう。
なお、内縁関係である場合は、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」など、未届の配偶者である旨が記載されている必要があります。
緊急で必要な費用のための借入れ
緊急で必要になった費用のための借入れは、総量規制の例外となります。
たとえば、下記のような費用です。
例)
- 本人または生計をともにする親族の医療費
- 葬儀費用
- 旅先での交通事故による車の修理代
- 交通機関のトラブル等により急きょ発生した宿泊費
個人事業者が行う借入れ
単なる個人ではなく、個人事業者として借入れる場合は総量規制の例外となります。
ただし、場合によって、下記のような書類や情報の提示が求められることがあります。
- 確定申告の控え
- 事業計画
- 収支計画
- 資金計画
- 事業の状況
- 収支の状況
- 資金繰りの状況
預金取扱金融機関からの融資を受けるまでの「つなぎ資金」となる借入れ
預金取扱金融機関とは、主に、銀行(日本銀行以外)・信用金庫・労働金庫・信用組合を指します。
たとえば、銀行から融資を受ける際、審査や手続きなどで長期間待たされることがありますよね。
こういった場合に、つなぎ資金として貸金業者から借入れた分は総量規制の例外となります。
ただし、すでに預金取扱金融機関での審査が終わっていて、「融資可能」という結果が出ている場合に限られますので注意してください。
クレジットカードのショッピングは総量規制の対象外
他にも、総量規制の対象外となる借入れがあります。
いくつか紛らわしい例を紹介しましょう。
クレジットカードのショッピング
クレジットカードでキャッシングをする場合は総量規制の対象となりますが、ショッピング利用は対象外です。
ショッピング利用は、ただの後払い決済なので、借入れには含まれません。
一括払いだけでなく、分割払い、リボ払い、ボーナス払いの場合も同様です。
たとえば、年収300万円の人がすでに貸金業者から100万円を借入れていたとしても、クレジットカードのショッピングなら問題なく利用できます。
携帯電話の割賦購入
最近は、携帯電話の購入時に端末の代金を分割し、月々の料金に上乗せして支払う方法が一般的ですよね。
こういった割賦購入も総量規制の対象外なので、安心してください。
たとえ、総量規制に抵触している状態でも、それによって携帯電話を購入できなくなることはありません。
ショッピングローン
家電などの高額な商品を購入する際、お店からショッピングローンをすすめられることがありますよね。
ショッピングローンは、家電量販店が運営している場合もありますし、クレジットカード会社が運営している場合もありますが、いずれにせよ総量規制の対象外となります。
総量規制をクリアするだけじゃNG!融資可否は審査次第
ここまで説明してきたように、総量規制の対象外となるローンや例外・除外となるローンはたくさんあります。
ただ、総量規制の問題をクリアしたからといって、必ずしもお金を借りられるというわけではありません。
金融業者は、あなたのことを、いろいろな角度から審査します。
年齢、性別、勤務先、年収、借入状況など、さまざまな要素を総合的に判断して融資の可否や融資の金額を決めているのです(キャッシング・カードローンの審査内容については別でレポートしております)。
そのため、「年収300万円だから最大100万円は借りられる」などと単純に考えないほうがいいでしょう。
実際にいくら借りられるかは審査次第だということを忘れないようにしておきましょう。
総量規制を破るとどうなるの?利用者・業者別に解説
総量規制を破ると、罰則を受けることになるのでしょうか?
利用者・貸金業者別に解説していきます。
利用者はおとがめなし
個人が貸金業者から年収の3分の1を超える金額を借入れても、行政処分を受けたり罰則を受けることはありません。
また、ただちに返済を求められることもありません。
ただし、総量規制に抵触している間は、原則として貸金業者からの追加借入れは不可となります。
たとえば、下記のようなサービスはいずれも利用できないでしょう。
例)
- 消費者金融のカードローン・キャッシング
- クレジットカードのキャッシング
- クレジットカード会社のカードローン・キャッシング
- リース
貸金業者は営業停止になることも
貸金業者が総量規制に違反して貸付けを行った場合は、一定期間営業停止などの行政処分の対象となります。
また、悪質なケースや何度も繰り返し違反している場合には、登録取消処分となる場合もあるでしょう(つまり、もう貸金業者として営業できなくなるということです)。
そのため、貸金業者は総量規制に違反しないよう慎重に貸付けを行っています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
最後に、総量規制についての重要なポイントをおさらいしておきましょう。
- 貸金業者は個人の年収の3分の1を超える金額を貸付けることはできない
- 年収に含まれるのは、主に、給与収入・年金・不動産収入・事業所得
- 年収は基本的に自己申告だが、下記のどちらかに該当する場合は収入証明書の提出を求められる
- 1社の貸金業者から50万円超の金額を借りるとき
- 貸金業者からの借入総額が100万円を超えるとき
- 貸金業者は、主に、消費者金融・事業者金融・クレジットカード会社・リース会社・ソーシャルレンディングサービス・NPOバンク
- インターネットで簡単に貸金業者の情報を検索することができる
- 「貸金業者からの借入額」をごまかすことはできない
- 住宅ローンや自動車ローン(自動車を担保にしたもの)は総量規制の対象から除外される
- おまとめローンや配偶者貸付け、緊急時の借入れは総量規制の例外となる
- クレジットカードのショッピングや携帯電話の割賦購入、ショッピングローンは総量規制の対象外となる
- 総量規制に違反しても利用者が罰則を受けることはない(貸金業者は罰則を受けることがある)
総量規制の導入後、借入件数5件以上の多重債務者の数は118万人となり、ピーク時から100万人以上減少しました(平成22年)。
ただ、その一方で、貸金業者からお金を借りられず困った利用者が違法業者を利用する例も増えているそうです。
そのような状況に陥っても、絶対に違法業者を利用してはいけません。
もし、「お金が借りられない」「借金で首が回らない」などの問題で悩んでいるなら、ひとまず日本貸金業協会の相談窓口に相談してみましょう。
日本貸金業協会「【相談窓口の業務】貸金業相談・紛争解決センターのご案内」
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/
また、他にもお金の問題を相談できる機関や窓口は多くありますので、こちらもあわせて利用してみてください。
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