家賃・賃料を滞納してしまった時に必ずやっておきたい4つのこと

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家賃を滞納したらすぐ大家さんに連絡を!

  • 失業者に3ヶ月分の家賃を支給する制度がある!
  • 敷金はあてにできない
  • 遅延損害金利率(最大)はカードローン並
  • 家賃滞納から強制退去までの流れ
  • 賃貸トラブルについて無料で相談できる機関
  • もっと深く理解したい場合は、下の記事を読んでね!

今回は、

  • 家賃・賃料を滞納しそうになっている
  • または現在進行系で家賃滞納している

という方にぜひお読みいただきたい記事です。

大きな出費が重なり、今月支払う家賃が足りない・・・そんなことってありますよね?

どうにもこうにもいかなくて、家賃の支払いに遅れてしまうのは、仕方のないことかもしれません。

でも、なにもせず家賃を未納のままにしてしまうのは絶対にダメですよ!

ということで今回は、

「家賃を払えないときは、まずなにをすべきなのか?」

について解説していきます!

また、

  • 失業中の方に住宅費を支給する制度
  • 賃貸トラブルについて相談できる機関

など、意外に知られていない公的なツールを紹介していきます!

さらに、弁護士や司法書士のアドバイスも踏まえて、家賃滞納トラブルに関するポイント・対策をまとめていますので、家賃延滞時はこれだけ読めばバッチリです!

それではまいりましょう!!

この記事のアドバイザー情報

  • 田所 伸吾 弁護士・司法書士

    田所 伸吾弁護士・司法書士

    京都大学法科大学院を修了後、司法試験に合格。
    宮崎県にて弁護士として活動中。
    得意分野は、債務整理、債務整理。中小企業支援などにも取り組んでいます。
    ※ アドバイザーはこちらの記事の筆者ではありません。記事の途中でアドバイザーとしてコメントしております。

  • 松岡 慶子 司法書士

    松岡 慶子司法書士

    2014年司法書士登録。
    大阪市内の司法書士法人で、債務整理、訴訟業務に従事した後、2016年に「はる司法書士事務所」を開設。債務整理業務を中心に、依頼者に利益となる問題解決方法を提案し、生活再建に向けたサポートをしています。
    監修した書籍は「不動産登記のしくみ」「商業登記のしくみ」「NPO、一般社団法人、社会福祉法人のしくみと設立登記・運営マニュアル」「これならわかる 入門図解 任意売却と債務整理のしくみと手続き」(ともに三修社発行)。
    ※ アドバイザーはこちらの記事の筆者ではありません。記事の途中でアドバイザーとしてコメントしております。

  • 猿間 トシヒロ 勤務社労士・元弁護士

    猿間 トシヒロ勤務社労士・元弁護士

    元弁護士。弁護士として5年間法律事務所に勤務。
    法律用語が素人に難解な文章で書かれていることに常日頃から疑問を感じており、ウェブコンテンツを通じて、法律をわかりやすく説明することを目指しています。
    現在は、東京都社会保険労務士会に所属し都内の企業において勤務社労士として勤務するかたわら、法律系コンテンツの作成を手掛けています。
    ※ アドバイザーはこちらの記事の筆者ではありません。記事の途中でアドバイザーとしてコメントしております。

  • 木村 澪子 編集者

    木村 澪子編集者

    テレビ・雑誌等の取材歴15年。ファイグーではお金の話をわかりやすく、よりリアルにお伝えするために、背景や当事者の気持ちに寄り添う取材を心がけています。銀行マン、証券マン、利用者などからぶっちゃけたお話を聞くにつけ、「消費者も賢くならなければ...」と痛感する日々です。家族は夫・娘・ザリガニ2匹。

家賃を支払えない!やっておくべき4つの対策

アパートやマンションの家賃を滞納(遅延)した場合、滞納期間が長引けばいずれ退去することになります。

はやければ、滞納3ヶ月で退去を迫られることもあるのです。

これは早めに手をうったほうがよさそうですね。

まずは、家賃を払えなくなったときに、なにをすべきかをまとめてみました。

大家さんへ連絡・相談をする

家賃を滞納したらすぐ大家さんに連絡を!

まずやらなければならないのは大家さんへの連絡です。

近いうちに払えるなら、「いつまでに支払えるのか」を大家さんへ連絡しておきましょう。

例)
「うっかり払い忘れてしまったので、◯日までに支払います」
「すぐには家賃の支払いができないので、1ヶ月遅れで払います」

また、「収入がなく、いつ払えるかわからない」という状況でも必ず相談してください。

分割払いの交渉をする

大家さんに相談したうえで、近いうちに未払い家賃を払えるなら、深刻なトラブルに発展することはありません。

問題は、家賃を払えないケースです。

この場合は、分割払いが可能か交渉してみてください。

大家さんは分割払いに応じてくれる?

「分割払いだと大家さんが納得しないのでは?」と心配に思う方もいるでしょう。

実際のところは大家さん次第ですが、分割払いに応じる可能性はじゅうぶんありますよ。

大家さんとしても、できれば裁判沙汰にしたくありませんからね。

連帯保証人へ報告しておく

連帯保証人には、現状(家賃を支払えない状況)について早めに報告しておきましょう。

大家さんによっては、家賃の支払いを延滞した時点で連帯保証人へ連絡してしまうからです。

いつ連帯保証人に連絡するかは大家さんによるので、一概にいえません。

例)
不動産会社エイブルの場合、家賃滞納者に督促(電話や郵便)をしても状況が改善しない場合は連帯保証人に連絡します。

大家さんが連帯保証人に連絡する前に、自分からきちんと伝えておきましょう。

松岡 慶子(司法書士)

連帯保証人は支払いを拒否できない

大家さんが連帯保証人に家賃の支払いを請求した場合、連帯保証人が支払いを拒否することはできません。

松岡 慶子(司法書士)

ちなみに、連帯保証人についてより詳しく知りたい場合は、下記の記事も読んでみてください。

生活困窮者自立支援制度を利用する

失業などで家賃を支払うメドが立たない場合は、国の生活困窮者自立支援制度を利用しましょう。

この制度は、生活に困っている人を支援する制度です。

相談窓口は各都道府県に設置されていますので、まずは最寄りの自立相談支援機関へ相談してみてください。

厚生労働省「制度の紹介」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
※「平成30年度自立相談支援機関窓口情報」をクリックしてください。

住居確保給付金制度を利用すれば家賃が支給される!

失業者に3ヶ月分の家賃を支給する制度がある!

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度の一種。

失業中など離職中の方に対し、住宅費を支給する制度です。

ここで、東京都中央区を例に、住居確保給付金のポイントをまとめてみました。

住居確保給付金の詳細(東京都中央区の場合)

申請窓口 中央区役所
4階福祉保健部生活支援課
受給資格
(すべて満たす必要あり)
  • 該当地域(東京都中央区)に住んでいる
  • 失業などで困窮していて、住まいを失くした、または失くすおそれがある
  • 申請日時点の年齢が65歳未満
  • 離職日から2年未満
  • 世帯収入が基準額以下(※1)
  • 世帯の預貯金の合計額が基準額以下(※2)
  • ハローワークで求職の申込みをしている(※3)
  • 世帯内に、国や自治体から「住まいがない失業者向けの給付」を受けている人がいない
申請方法 窓口で相談

窓口相談員から制度の説明を受け、今後の生活再建の方法を一緒に考える

住居確保給付金の申請書類を準備して窓口に申請
必要なもの
  • 住居確保給付金支給申請書(窓口で受取る)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 離職票
  • 世帯全員の収入証明書(給与明細書、源泉徴収票など)
  • 世帯全員の預貯金通帳
  • 求職受付票(ハローワークカード)の写し
  • 入居住宅関係書類(不動産業者や大家等が記入)
  • 印鑑
申請~受給までの期間 1ヶ月程度
支給額 世帯ごとに異なる(※4)
支給期間 3ヵ月(要件を満たせば最長6ヶ月まで延長可能)

※1 単身世帯の場合、「住居費(上限6万9,800円)+8万4,000円」以下
※2 単身世帯の場合、50万4,000円以下
※3 受給中は規定の求職活動を行う必要がある(ハローワークにて月2回以上の求職活動、月1回以上の面接など)
※4 単身世帯・月収8万4,000円以下・家賃6万9,800円以下の場合、家賃分が満額支給される

たとえば中央区の場合、申請が通れば、月6万9,800円を上限に原則3ヶ月間の家賃給付を受けられます。

ただし、給付を受けるには、細かな条件をすべて満たす必要があります。

だれもが無条件に利用できる制度ではないので、注意しましょう。

ちなみに、生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)について詳しく知りたい方は、下記の記事も読んでみてください。

敷金はあてにできない

敷金はあてにできない

ここまでの内容を読んで、「そもそも敷金を滞納分の家賃にあてることはできないの?」と思った方もいるでしょう。

実際のところどうなのでしょうか?

敷金は大家さんのもの

敷金とは、借り手が大家さんに預ける保証金のようなものです。

しかし、部屋を明け渡すまで、借り手には敷金の返還請求権がありません。

まだ住んでいる状況であれば、敷金は大家さんのお金ということです。

借り手が敷金の使途を指定することはできません。

猿間 トシヒロ(勤務社労士・元弁護士)

つまり、敷金を家賃の滞納分にあてるかどうかは大家さん次第。

あてにはできないということですね。

家賃を滞納するとカードローン並の遅延損害金が発生する

遅延損害金利率(最大)はカードローン並

家賃を滞納してあとから支払う場合、ただ滞納分を支払うだけでは済みません。

場合によっては、遅延損害金(延滞料、延滞金)を請求されることがあります。

遅延損害金は、滞納に対する罰金のようなものです。

遅延損害金の計算式

遅延損害金は、次の式で計算できます。

遅延損害金=滞納した家賃×遅延損害金利率×滞納日数÷365日

では、下記の例で遅延損害金を計算してみましょう。

滞納した家賃10万円、遅延損害金利率14.6%、滞納日数180日の場合、遅延損害金は以下のとおりです。

10万円×14.6%×180日÷365日=約7,200円

滞納日数は、家賃支払日の翌日からカウントされるので、滞納が長引くほど遅延損害金は高くなります。

遅延損害金の利率は何%?

年14.6%以内であれば、大家さんが自由に設定できます。

14.6%といえば、カードローンの利率と同じくらい。けっこう高いですね・・・。

利率は契約書に載っているはずなので、確認してみてください。

では、契約書に記載がない場合は遅延損害金がかからないのでしょうか?

いいえ。
この場合、大家さんは年5%の遅延損害金を請求可能です。

滞納したら遅延損害金がかかると思っておきましょう。

家賃滞納者でもすぐ出ていく必要はない!?正しい強制退去までの流れ

家賃滞納から強制退去までの流れ

家賃を滞納していると、大家さんから「出ていって」と言われることもあるでしょう。

しかし、それだけで出ていく必要はありません。

大家が借主を強制退去させるには、正しい手順を踏まなければならないのです。

まずは、賃貸借契約を解除する必要があります。

ここでは、滞納から強制退去までの流れをチェックしておきましょう。

1.大家さんから督促がある

家賃の支払いが遅れたら、まず大家さんから督促があります。

家賃滞納時の主な督促方法は電話・郵送・訪問の3つですが、どの方法になるかは大家さん次第です。

また、督促を行う時期も大家さんの判断にゆだねられています。

早ければ、家賃支払日の翌日にすぐ督促があるかもしれません。

2.「契約解除予告状」が届く

家賃滞納から1ヶ月以上経過すると、契約解除予告状(内容証明郵便)が届く可能性があります。

田所 伸吾(弁護士・司法書士)

契約書で期限が決められていることも

賃貸借契約書に「◯ヶ月以上滞納した場合は契約解除」という記載がある場合は、定められた滞納期間の経過後に契約解除予告状が届きます。

そのような規定がない場合、滞納期間1ヶ月ほどで契約解除予告状が送られてきます。

田所 伸吾(弁護士・司法書士)

契約解除予告状は文字通り、契約解除の予告通知です。

契約解除予告状の内容

契約解除予告状には、「◯月△日までに滞納している家賃を支払わないと契約を解除します」と記載されています。

猿間 トシヒロ(勤務社労士・元弁護士)

ただし、契約を解除するには少なくとも3ヶ月の滞納期間が必要です。

これは、賃貸借契約書や契約解除予告状の内容よりも優先されます。

3ヶ月以上の家賃滞納がないと契約解除できない

民法上は、

「信頼関係を著しく破壊するものでない限り、大家から一方的に賃貸借契約を解除することはできない」

と解釈されています。

具体的な条件は、下記の2つです。

  • 最低でも3ヶ月分の家賃滞納がある
  • 継続的に支払いを求めたにも関わらず、家賃の支払いがない

この2つの条件を満たさないかぎり、賃貸借契約を解除することはできません。

田所 伸吾(弁護士・司法書士)

「信頼関係の破壊」に該当する事実がないとNG

たとえ賃貸借契約書に「家賃支払いの不履行があった場合は即契約解除」と記載があっても、「信頼関係の破壊」に該当する事実がないと契約解除は認められません。

田所 伸吾(弁護士・司法書士)

3.契約解除~強制退去

家賃の滞納期間が3ヶ月を超えた後、大家さんが裁判所に「契約解除」と「部屋の明け渡し」を申立てたら、まず間違いなく大家さんの主張が認められます。

この場合は、指定期日までに退去するしかありません。

部屋を明け渡さない場合、大家さんが裁判所へ申立て行い、強制退去させられる可能性もあります。

なお、訴えられた場合の流れ(強制退去までの流れ)は下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

4.督促が続く

退去後も、未払い家賃(+遅延損害金)の支払い義務は残ります。

大家さん(もしくは保証会社)からの督促は続くので、観念してきちんと支払うようにしましょう。

賃貸トラブルについて無料で相談できる機関(全国対応・都道府県別)

賃貸トラブルについて無料で相談できる機関

すでに大家さんとトラブルになっている場合や、いきなり大家さんに交渉するのが不安な場合は、誰かに相談するのもひとつの手です。

ここで、いくつか賃貸トラブルの相談を受け付けている公的機関を紹介しましょう。

なかには、弁護士に家賃滞納関係の法律相談ができるところもあります。

ここで紹介する機関は、すべて無料で相談可能です。

全国対応の相談窓口

まずは、全国対応の相談窓口を紹介しましょう。

消費生活センター

相談先 消費生活センター
対象 全国
相談方法 電話相談
受付時間 月曜~土曜9時~17時
相談時間 10~30分程度
必要なもの
  • 賃貸借契約書
  • 督促状
  • 大家さんとのやり取りを時系列でまとめたものなど
相談するとどうなる?
  • 今後の対策についてアドバイスをもらえる
  • 必要な場合は弁護士が無料で相談に乗ってくれる
問合せ先 188(最寄りの消費生活センターが案内される)
URL http://www.kokusen.go.jp/map/

日本賃貸住宅管理協会

相談先 (公財)日本賃貸住宅管理協会
対象 全国
相談方法 事前に相談内容をメール、FAX、郵送のいずれかで送る

電話相談を受けられる
FAX 03-3265-1556
メール info@jpm.jp
郵送 〒100-0004
東京都千代田区大手町2-6-1
朝日生命大手町ビル17階
(公財)日本賃貸住宅管理協会
日管協総合研究所宛
受付時間 平日10時~17時
相談時間 30分~1時間程度
必要なもの
  • 賃貸借契約書
  • 督促状など
相談するとどうなる? 紛争解決のためのアドバイスをもらえる
問合せ先 03-6265-1555
URL http://www.jpm.jp/consultation/

主要都道府県別の相談窓口

次は、都道府県別の賃貸トラブル相談窓口です。

主要な自治体の窓口をピックアップしてみました。

東京都の相談窓口

相談先 東京都都市整備局不動産業課
(東京都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内)
対象 東京都内に在住・在勤・在学の人
相談方法 電話相談、窓口相談
受付時間 都庁開庁日9時~11時、13時~16時
相談時間 10~30分程度
必要なもの
  • 賃貸借契約書
  • 督促状など
相談するとどうなる?
  • 今後の対策についてアドバイスをもらえる
  • 必要な場合は、無料相談できる弁護士会を紹介してもらえる
問合せ先 03-5320-4958
URL http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

大阪府の相談窓口

相談先 大阪府住宅相談室(大阪府庁 別館1階)
対象 大阪府内に在住の人
相談方法 電話相談、窓口相談
受付時間 平日9時~12時、13時~17時30分
相談時間 30分~1時間程度
必要なもの
  • 賃貸借契約書
  • 督促状など
相談するとどうなる?
  • 今後の対策についてアドバイスをもらえる
  • 必要な場合は、無料相談できる弁護士会を紹介してもらえる
問合せ先 06-6944-8269
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/sodan/
相談先 大阪市立住まい情報センター(おおさか・あんじゅ・ネット)
対象 とくになし
(ただし、法律相談は大阪市在住者、在勤者、在学者のみ)
相談方法 電話相談、窓口相談
(弁護士による法律相談は、事前の電話予約が必要)
受付時間 火曜を除く平日・土曜9時~19時、日曜・祝日10時~17時
(弁護士による法律相談は土曜10時~13時30分のみ)
相談時間 30分~1時間程度
必要なもの
  • 賃貸借契約書
  • 督促状
  • 大家さんとのやり取りを時系列でまとめたものなど
相談するとどうなる?
  • 今後の対策についてアドバイスをもらえる
  • 必要な場合は弁護士が無料で相談に乗ってくれる
問合せ先 06-6242-1160
URL http://www.sumai.city.osaka.jp/contents.php?id=1

名古屋市の相談窓口

相談先 栄市民サービスコーナー「住まいの窓口」
対象 名古屋市内に在住の人
相談方法 電話相談、窓口相談
(弁護士による法律相談は、事前の電話予約が必要)
受付時間 毎週木曜、第2・第4水曜を除く10時~17時15分
(弁護士による法律相談は第2・第4月曜13時~15時のみ)
相談時間 30分~1時間程度
必要なもの
  • 賃貸借契約書
  • 督促状など
相談するとどうなる?
  • 今後の対策についてアドバイスをもらえる
  • 必要な場合は弁護士が無料で相談に乗ってくれる
問合せ先 052-242-4555
URL http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000032278.html

神戸市の相談窓口

相談先 神戸市すまいとまちの安心支援センター「すまいるネット」
対象 神戸市内に在住・在勤・在学の人
相談方法 電話相談、窓口相談
(弁護士による法律相談は、事前の電話予約が必要)
受付時間 水曜を除く10時~17時
(弁護士による法律相談は第1・第3土曜13時~15時のみ)
相談時間 30分~1時間程度
必要なもの
  • 賃貸借契約書
  • 督促状など
相談するとどうなる?
  • 今後の対策についてアドバイスをもらえる
  • 必要な場合は弁護士が無料で相談に乗ってくれる
問合せ先 078-222-0005
URL https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/consultation/

違法な要求を受けたら弁護士に相談しよう!

なかには、ちゃんとした手順を踏まずに退去を要求する大家さんもいるでしょう。

違法な退去要求には注意してください。

田所 伸吾(弁護士・司法書士)

勝手に鍵を変えるのは不法行為

たとえば、保証会社が勝手に所持品を撤去したり、部屋の鍵を変えたりすることは、不法行為にあたる可能性があります。

もし不法行為と認められた場合、保証会社に対する損害賠償請求も可能です。

田所 伸吾(弁護士・司法書士)

また、法定の利率(14.6%)を超える遅延損害金が請求される事例も報告されているので、不審に思ったら弁護士などの専門家へ相談しましょう。

弁護士費用の相場は20万~30万円程度

弁護士に家賃トラブルの解決を依頼した場合、以下の弁護士費用がかかります。

  • 着手金(相場は10~20万円)
  • 成功報酬(相場は10万円)
  • 郵送費などの実費(1~2万円)

やはり安くはないですね・・・。

法テラスで無料の法律相談を利用しよう!

弁護士費用の捻出が難しいときは、日本司法支援センター(法テラス)に相談しましょう。

収入や資産が一定以下の方を対象に、法律相談(無料)を実施しています。

相談方法 電話・メール・最寄りの法テラスの窓口で相談の予約

後日、予約時に言われた書類を持って法テラスの窓口へ
対象
  • 日本に住所がある個人
  • 「収入や資産が一定以下」などの条件を満たしている人(※6)
受付時間
  • 電話:平日9時~21時、土曜9時~17時
  • メール:24時間
相談時間 平日9時~17時の間で30分程度
必要なもの
  • 給与明細など資力を証明する書類
  • 世帯全体の住民票の写し(本籍、筆頭者、続柄の記載があるもの)
  • 滞納の状況がわかるもの(督促状など)
  • 資力申告書(法テラスのホームページでダウンロード可能)
相談するとどうなる? 弁護士や司法書士が無料で法律相談に乗ってくれる
問合せ先 法テラスサポートダイヤル(0570-078374
URL http://www.houterasu.or.jp/index.html

同内容の相談は3回までしかできません。

その後、正式に依頼する場合は弁護士費用がかかります。

ただし、法テラスには弁護士費用立て替えの制度もあるので、ぜひ活用してみてください。

※6
利用条件の詳細は、
法テラス「利用に際してよくあるご質問」
http://www.houterasu.or.jp/nagare/faq/#jouken
を参照してください。

まとめ

それでは最後に、今回のポイントをおさらいしましょう。

家賃を払えないときにやるべきこと

  • 大家さんに連絡する
  • 大家さんに分割払いの交渉をする
  • 連帯保証人に「家賃を滞納していること」を連絡
  • 失業している場合は生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)の申請をする

家賃滞納から強制退去までの流れ

大家さんから督促がある

「契約解除予告状」が届く

契約が解除される

大家さんに訴えられる

最終的に、
自主的に出ていく
or
強制退去となる

賃貸滞納トラブルについて相談できるのは?

  • 消費生活センター
  • 日本賃貸住宅管理協会
  • 日本司法支援センター(法テラス)
  • その他、各都道府県に家賃トラブルの無料相談窓口がある

いかかでしたか?

今回の内容をおさえておけば、万が一、家賃を滞納してしまってもスムーズに対応できるのではないかと思います。

最後に、下記の記事では携帯料金や光熱費など、身近な料金の滞納に関するポイントをまとめていますので、ぜひ読んでみてください。

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