


更新日:2017/10/13
家賃・賃料を滞納してしまった時に必ずやっておきたい4つのこと
今回は、
- 家賃を滞納しそうになっている
- または現在進行系で家賃を滞納している方
にぜひお読みいただきたい記事です。
大きな出費が重なったりして、家賃が払えなくなってしまうことってありますよね?
どうにもこうにもいかなくて、やむを得ず家賃の支払いを後回しにしてしまうのは、仕方のないことかもしれません。
でも、そのままなにもせずに家賃を滞納してしまうのは絶対にダメですよ!
仮にお金を払えなくても、利用できる便利な制度や機関があるので、有効活用しましょう!
ということで今回は、
- 家賃が払えないときは、まずなにをすべきなのか?
からはじまり、
- 生活困窮者自立支援制度
- 賃貸トラブルについて相談できる機関
など、意外に知られていない公的なツールを紹介していきたいと思います!
さらに、弁護士や司法書士の方のアドバイスも踏まえながら、家賃トラブルに関するポイント・対策をまとめていますので、家賃滞納時はこれだけ読めばバッチリです!
それではまいりましょう!!
この記事のアドバイザー・編集者情報
-
田所 伸吾弁護士・司法書士
京都大学法科大学院を修了後、司法試験に合格。
宮崎県にて弁護士として活動中。
得意分野は、債務整理、債務整理。中小企業支援などにも取り組んでいます。
※ アドバイザーはこちらの記事の筆者ではありません。記事の途中でアドバイザーとしてコメントしております。 -
松岡 慶子司法書士
2014年司法書士登録。
大阪市内の司法書士法人で、債務整理、訴訟業務に従事した後、2016年に「はる司法書士事務所」を開設。債務整理業務を中心に、依頼者に利益となる問題解決方法を提案し、生活再建に向けたサポートをしています。
監修した書籍は「不動産登記のしくみ」「商業登記のしくみ」「NPO、一般社団法人、社会福祉法人のしくみと設立登記・運営マニュアル」「これならわかる 入門図解 任意売却と債務整理のしくみと手続き」(ともに三修社発行)。 -
猿間 トシヒロ勤務社労士・元弁護士
元弁護士。弁護士として5年間法律事務所に勤務。
法律用語が素人に難解な文章で書かれていることに常日頃から疑問を感じており、ウェブコンテンツを通じて、法律をわかりやすく説明することを目指しています。
現在は、東京都社会保険労務士会に所属し都内の企業において勤務社労士として勤務するかたわら、法律系コンテンツの作成を手掛けています。 -
木村 澪子私が編集者です!
テレビ・雑誌等の取材歴15年。ファイグーではお金の話をわかりやすく、よりリアルにお伝えするために、背景や当事者の気持ちに寄り添う取材を心がけています。銀行マン、証券マン、利用者などからぶっちゃけたお話を聞くにつけ、「消費者も賢くならなければ…」と痛感する日々です。家族は夫・娘・ザリガニ2匹。
家賃を支払えないときは、まずなにをすべき?
アパートやマンションの家賃を滞納(遅延)してしまった場合、滞納期間が長引けばいずれは部屋を明け渡さなければいけません。
ちなみに、部屋の明け渡しまで、時間の猶予はどれくらいあると思いますか?
詳細はのちほど説明しますが、
最短ですと滞納3ヶ月で退去を迫られることがあります。
そのため、早めになんらかの対策を取らなければいけません。
そこで、まずは家賃を支払えなくなったときに、なにをすべきかをまとめてみました。
大家さんへ連絡・相談をする
家賃が払えなくなってしまったとき、
まずやらなければいけないのは大家さんへの連絡・相談です。
毎月振込みで家賃を支払っている場合、うっかり振り込み忘れてしまうこともあると思います。
また、すぐには支払えないものの、支払いの目処は立っていることもありますよね。
このように、家賃の支払いがわずかに遅れてしまう場合は、いつまでに支払えるのかを大家さんへきちんと連絡しておきましょう。
「失業してしまい、いつ支払えるかもわからない」というようなケースも、必ず相談をしてください。
未払い家賃の支払い交渉をする
大家さんに相談し、期日までに未払い家賃を支払えるなら、深刻なトラブルに発展することはありません。
問題は、滞納分をすぐに支払えないときです。
この場合は、分割払いが可能か交渉をしてみてください。
分割払いは大家さんとしても許せる範囲
「分割払いは大家さんが納得しないのでは?」
いえ、そんなことはありません。
家賃滞納者への最終手段として、大家さんは裁判所へ申立て、給与や口座を差し押さえることができます。
しかし、実際に差し押さえする大家さんは非常に少ないんです。
なぜなら、差し押さえによって家賃を回収するためには、時間・手間・費用がかかるんですね。
それならば、たとえ分割でも支払ってくれたほうよいので、分割払いに応じる可能性があるわけです。
ただ、これはあくまでも一時しのぎ。「すぐに退去を迫られないための対策」にすぎません。
連帯保証人へ報告しておく
連帯保証人には、現状(家賃を支払えない状況)について早めに報告しておきましょう。
大家さんによっては、借り手が家賃の支払いを延滞した時点で連帯保証人へ連絡してしまうケースがあります。
連帯保証人は支払いを拒否できない
大家さんが連帯保証人に家賃の支払いを請求した場合、連帯保証人が支払いを拒否することはできません。
松岡 慶子(司法書士)
滞納が続けば、遅かれ早かれ連帯保証人に迷惑をかけることになります。
連帯保証人が、「大家さんからの連絡ではじめて滞納の事実を知る」ことのないように、自分からきちんと伝えておきましょう。
ちなみに、連帯保証人についてより詳しく知りたい場合は、下記の記事も読んでみてください。
生活困窮者自立支援制度を利用する
失業などで家賃を支払う目処が立たない場合は、国の生活困窮者自立支援制度を利用しましょう。
生活困窮者自立支援制度とは、生活に困っている人に対して国が支援する制度です。
相談窓口は各都道府県に設置されていますので、まずは最寄りの自立相談支援機関へ相談をしてみてください。
自立相談支援機関 相談窓口一覧(2017年7月19日現在)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000133099.pdf
住居確保給付金制度へ申込む
具体的に家賃をどのように確保するかというと、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の申請を行ってください。
住居確保給付金は、失業中など離職中の方を対象に、住宅費を支給する制度です。
ここで、東京都中央区を例に、住居確保給付金のポイントをまとめてみました。
住居確保給付金の詳細(東京都中央区の場合)
申請窓口 | 中央区役所 4階福祉保健部生活支援課 |
---|---|
受給資格 (全て満たす必要あり) |
|
申請方法 | 窓口で相談 ⬇ 窓口相談員から制度の説明を受け、今後の生活再建の方法を一緒に考える ⬇ 住居確保給付金の申請書類を準備して窓口に申請 |
必要なもの |
|
申請~受給までの期間 | 1ヶ月程度 |
支給額 | 世帯ごとに異なる(※4) |
支給期間 | 3ヵ月(要件を満たせば最長6ヶ月まで延長可能) |
※1 単身世帯の場合、「住居費(上限6万9,800円)+8万4,000円」以下
※2 単身世帯の場合、50万4,000円以下
※3 受給中は規定の求職活動を行う必要がある(ハローワークにて月2回以上の求職活動、月1回以上の面接など)
※4 単身世帯・月収8万4,000円以下・家賃6万9,800円以下の場合、家賃分が満額支給される
たとえば中央区の場合、申請が通れば、月6万9,800円を上限に原則3ヶ月間の給付を受けられます。
ただし、給付を受けるには、細かな条件をすべて満たす必要があります。
だれもが無条件に利用できる制度ではないので、注意しましょう。
ちなみに、生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)について詳しく知りたい方は、下記の記事も読んでみてください。
本当にお金に困った時に相談できる公共機関リスト【状況・目的別】
敷金はあてにできない?
ここまでの内容を読んで、「そもそも敷金を滞納分の家賃にあてることはできないの?」と思った方もいるでしょう。
どうやら、それは難しいようです。
敷金は大家さんのもの
敷金とは、借り手が大家さんに預ける保証金のようなものです。
しかし、部屋を明け渡すまで、借り手には敷金の返還請求権がありません。
まだ住んでいる状況であれば、敷金は大家さんのお金ということです。
借り手が敷金の使途を指定することはできません。
猿間 トシヒロ(勤務社労士・元弁護士)
つまり、敷金を家賃の滞納分にあてるかどうかは大家さん次第。
あてにはできないということですね。
家賃滞納から部屋を明け渡すまでの流れ
家賃を払えない状況の根本的な解決が難しいのなら、いずれは部屋を明け渡さなければいけません。
そこで、次は滞納から明け渡しまでの流れをチェックしておきましょう。
1.大家さんから督促がある
家賃を滞納すると、まず大家さんから督促があります。
家賃滞納時の主な督促方法は電話・郵送・訪問の3つですが、どの方法で督促が行われるかは大家さん次第です。
また、いつ督促を行うかも大家さんの判断にゆだねられています。
早ければ、家賃支払日の翌日にすぐ督促があるかもしれません。
滞納後すぐに追い出されることはない
家賃を滞納している状況なら、「いつ出ていけと言われるんだろう」という不安もありますよね。
でも、「滞納=即退去」というわけではないです。安心してください。
大家さんが部屋の明け渡しを要求するためには、まず賃貸借契約を解除する必要があるからです。
2.「契約解除予告状」が届く
家賃滞納から1ヶ月が経過すると、契約解除予告状が内容証明郵便で送られてきます。
契約書で期限が決められていることも
契約書に「Oヶ月以上滞納した場合は契約解除」という記載がある場合は、定められた滞納期間の経過後に契約解除予告状が届きます。
そのような規定がない場合、滞納期間1ヶ月ほどで契約解除予告状が送られてきます。
田所 伸吾(弁護士・司法書士)
契約解除予告状は文字通り、契約解除の予告通知です。
契約解除予告状の内容
契約解除予告状には、「O月△日までに滞納している家賃を支払わないと契約を解除します」と記載されています。
猿間 トシヒロ(勤務社労士・元弁護士)
ただし、契約解除予告状に記載されている期限までに滞納分を支払えなくても、すぐに契約が解除されるとは限りません。
なぜなら、契約を解除するには少なくとも3ヶ月の滞納期間が必要だからです。
3ヶ月以上家賃を滞納した場合でなければ契約を解除できない
民法上は、「信頼関係を著しく破壊するものでない限り、大家さん側から一方的に賃貸借契約を解除することはできない」と解釈されています。
具体的には、次の2つの条件を満たさなければ「信頼関係の破壊」に該当しません。
- 最低でも3ヶ月分の家賃滞納がある
- 継続的に支払いを求めたにも関わらず、家賃の支払いがない
ちなみに、上記の内容は、契約書の内容よりも優先されます。
「信頼関係の破壊」に該当する事実がないとNG
たとえ契約書に「家賃支払いの不履行があった場合は即契約解除」と記載があっても、「信頼関係の破壊」に該当する事実がないと契約解除は認められません。
田所 伸吾(弁護士・司法書士)
3.契約解除・部屋の明け渡し
家賃の滞納期間が3ヶ月を超えた後、大家さんが「契約解除」「部屋の明け渡し」を裁判所に申立てたら、まず間違いなく大家さんの主張が認められます。
この場合は、指定期日までに退去するしかありません。
部屋を明け渡さない場合、大家さんが裁判所へ申立てを行うことで、強制執行により退去させられる可能性もあります。
なお、裁判沙汰になってしまったときの「強制退去までの流れ」は下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
大家「家賃滞納者は出て行け!」を法律的に正しいのか調べてみた
4.滞納分の家賃は支払わなければいけない
たとえ部屋を明け渡したとしても、未払いの家賃は支払わなければいけません。
さらに、家賃の滞納期間に応じた遅延損害金(延滞料、延滞金)が発生します。
遅延損害金はどのくらい?
遅延損害金とは、簡単に言えば家賃の滞納に対するペナルティのことです。
遅延損害金がいくらかかるかは、次の式で計算できます。
遅延損害金=滞納した家賃×遅延損害金利率(※5)×滞納日数÷365日
では、下記の例で遅延損害金を計算してみましょう。
滞納した家賃9万円、遅延損害金利率10%、滞納日数30日の場合、遅延損害金は以下です。
9万円×10%×30日÷365日=約740円
滞納日数は家賃支払日の翌日からカウントされますので、滞納が長引くほど遅延損害金は高くなります。
※5
遅延損害金利率は、年利14.6%以内であれば大家さんが自由に設定可能です。詳細は契約書を確認してみてください。ちなみに、契約書に遅延損害金利率に関する記載がない場合も、年5%の遅延損害金は発生しますので注意しましょう。
保証会社を利用している場合はどうなる?
保証会社を利用している場合、滞納期間が一定を超えると、保証会社があなたの家賃を肩代わりするようになります。
その後、保証会社からあなたに督促がいくようになるので、その後は大家ではなく保証会社に支払いをしてください。
なお、保証会社を利用している場合でも、3ヶ月以上滞納すると強制退去を求められることがあります。
賃貸トラブルについて相談できる機関
すでに大家さんとトラブルになっている場合や、いきなり大家さんに交渉するのが不安な場合は、誰かに相談するのもひとつの手です。
ここで、いくつか賃貸トラブルの相談を受け付けている公的機関を紹介しましょう。
ここで紹介する機関は、すべて無料で相談可能です。
全国対応の相談窓口
まずは、全国対応の相談窓口を紹介しましょう。
消費生活センター
相談先 | 消費生活センター |
---|---|
対象 | 全国 |
相談方法 | 電話相談 |
受付時間 | 月曜~土曜9時~17時 |
相談時間 | 10~30分程度 |
必要なもの |
|
相談するとどうなる? |
|
問合せ先 | 188(最寄りの消費生活センターを案内してもらえる) |
URL | http://www.kokusen.go.jp/map/ |
日本賃貸住宅管理協会
相談先 | (公財)日本賃貸住宅管理協会 | |
---|---|---|
対象 | 全国 | |
相談方法 | 事前に相談内容をメール、FAX、郵送のいずれかで送る ⬇ 電話相談を受けられる |
|
FAX | 03-3265-1556 | |
メール | info@jpm.jp | |
郵送 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル17階 (公財)日本賃貸住宅管理協会 日管協総合研究所宛 |
|
受付時間 | 平日10時~17時 | |
相談時間 | 30分~1時間程度 | |
必要なもの |
|
|
相談するとどうなる? | 紛争解決のためのアドバイスをしてもらえる | |
問合せ先 | 03-6265-1555 | |
URL | http://www.jpm.jp/consultation/ |
都道府県別の相談窓口
次は、都道府県別の賃貸トラブル相談窓口です。
主要な自治体の窓口をピックアップしてみました。
東京都の相談窓口
相談先 | 東京都都市整備局不動産業課 (東京都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内) |
---|---|
対象 | 東京都内に在住・在勤・在学の人 |
相談方法 | 電話相談、窓口相談 |
受付時間 | 都庁開庁日9時~11時、13時~16時 |
相談時間 | 10~30分程度 |
必要なもの |
|
相談するとどうなる? |
|
問合せ先 | 03-5320-4958 |
URL | http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm |
大阪府の相談窓口
相談先 | 大阪府住宅相談室(大阪府庁 別館1階) |
---|---|
対象 | 大阪府内に在住の人 |
相談方法 | 電話相談、窓口相談 |
受付時間 | 平日9時~12時、13時~17時30分 |
相談時間 | 30分~1時間程度 |
必要なもの |
|
相談するとどうなる? |
|
問合せ先 | 06-6944-8269 |
URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/sodan/ |
相談先 | 大阪市立住まい情報センター(おおさか・あんじゅ・ネット) |
---|---|
対象 | 特になし (ただし、法律相談は大阪府内に在住、在勤、在学者のみ) |
相談方法 | 電話相談、窓口相談 (弁護士による法律相談は、事前の電話予約が必要) |
受付時間 | 火曜を除く平日・土曜9時~19時、日曜・祝日10時~17時 (弁護士による法律相談は土曜10時~13時30分のみ) |
相談時間 | 30分~1時間程度 |
必要なもの |
|
相談するとどうなる? |
|
問合せ先 | 06-6242-1160 |
URL | http://www.sumai.city.osaka.jp/contents.php?id=1 |
名古屋市の相談窓口
相談先 | 栄市民サービスコーナー「住まいの窓口」 |
---|---|
対象 | 名古屋市内に在住の人 |
相談方法 | 電話相談、窓口相談 (弁護士による法律相談は、事前の電話予約が必要) |
受付時間 | 毎週木曜、第2・第4水曜を除く10時~17時15分 (弁護士による法律相談は第2・第4月曜13時~15時のみ) |
相談時間 | 30分~1時間程度 |
必要なもの |
|
相談するとどうなる? |
|
問合せ先 | 052-242-4555 |
URL | http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000032278.html |
神戸市の相談窓口
相談先 | 神戸市すまいとまちの安心支援センター「すまいるネット」 |
---|---|
対象 | 神戸市内に在住・在勤・在学の人 |
相談方法 | 電話相談、窓口相談 (弁護士による法律相談は、事前の電話予約が必要) |
受付時間 | 水曜を除く10時~17時 (弁護士による法律相談は第1・第3土曜13時~15時のみ) |
相談時間 | 30分~1時間程度 |
必要なもの |
|
相談するとどうなる? |
|
問合せ先 | 078-222-0005 |
URL | https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/soudan/ |
これだけは知っておきたい!お金の問題を相談できる8つの公共機関
違法な請求を受けたら弁護士へ相談を
家賃の滞納者に対する違法な明け渡し請求に要注意です。
勝手に鍵を変えるのは不法行為
たとえば、保証会社が勝手に所持品を撤去したり、部屋の鍵を変えたりすることは、不法行為にあたる可能性があります。
もし不法行為と認められた場合、保証会社に対する損害賠償請求も可能です。
田所 伸吾(弁護士・司法書士)
また、法定金利(14.6%)を超える遅延損害金が請求される事例も報告されているので、少しでも不審に感じたら弁護士などの専門家へ相談しましょう。
家賃トラブルの弁護士費用はいくら?
家賃トラブルの解決を弁護士へ依頼した場合、以下の弁護士費用がかかります。
- 着手金(相場は10~20万円)
- 成功報酬(相場は10万円)
- 郵送費などの実費(1~2万円)
無料の法律相談を利用しよう!
弁護士費用の捻出も難しいときは、日本司法支援センター(法テラス)に相談をしましょう。
収入や資産が一定以下の方を対象に、法律相談(無料)を実施しています。
相談方法 | 電話・メール・最寄りの法テラスの窓口で相談の予約 ⬇ 後日、予約時に言われた書類を持って法テラスの窓口へ |
---|---|
対象 |
|
受付時間 |
|
相談時間 | 平日9時~17時の間で30分程度 |
必要なもの |
|
相談するとどうなる? |
|
問合せ先 | 法テラスサポートダイヤル(0570-078374) |
URL | http://www.houterasu.or.jp/index.html |
同内容の相談は3回までしかできず、弁護士へ正式に依頼する場合には弁護士費用がかかります。
ただし、法テラス経由での依頼なら弁護士費用の立替も可能です。
※6
利用条件の詳細は、
http://www.houterasu.or.jp/nagare/faq/#jouken
を参照。
まとめ
それでは最後に、今回のポイントをおさらいしましょう。
家賃を支払えないときにやるべきこと
- 大家さんに家賃を支払えない旨の連絡・相談をする
- 大家さんに未払い家賃の分割払い交渉をする
- 連帯保証人へ報告しておく
- 失業している場合は生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)の申請をする
家賃滞納から部屋明け渡しまでの流れ
大家さんから督促がある
「契約解除予告状」が届く
契約解除・部屋の明け渡し
部屋の明け渡し後も滞納分の家賃は支払わなければいけない
賃貸トラブルについて相談できるのは?
- 消費生活センター
- 日本賃貸住宅管理協会
- 日本司法支援センター(法テラス)
- その他、各都道府県に家賃トラブルの無料相談窓口がある
いかかでしたか?
今回の内容を抑えておけば、万が一、家賃を滞納してしまってもスムーズに対応できるのではないかと思います。
最後に、下記の記事では携帯料金や光熱費など、身近な料金の滞納に関するポイントをまとめていますので、ぜひ読んでみてください。
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